今のお話の趣旨は、先ほどから永末委員の御質疑にありましたような問題を含みまして、被買収者に限る、こういうことだと思います。
今のお話の趣旨は、先ほどから永末委員の御質疑にありましたような問題を含みまして、被買収者に限る、こういうことだと思います。
この国民金融公庫法の政府提案の改正案と並行いたしまして、議員提案におきまして国民金融公庫の貸付の特例に関する法案が今衆議院に提案されておるわけでございます。この法案の内容は、現存の国民金融公庫法におきましては、生業資金だけしか貸せない、ほかに恩給担保金融に関する特別法がございまして、恩給担保金融に関する限り事業資金以外の生活資金も貸せるという唯一の例外がございます。これが現在の国民金融公庫の性格でございますが、それに加えまして、農地の被買収者に対しましては生業資金のほかに古典資金とかあるいは生活資金というようなものが貸せるのだ、こういうことを規定いたしているわけでございます。 で、われわれの見解といたしましては、現在の国民金融公
さようでございます。
これは仮定の議論でございますので、そうするというわけではございませんが、一つは、われわれ趣旨においてまあ賛成しがたいわけでございますけれども、そのほかにこの条文自体におきまして動かない面があるのじゃないかと思います。したがいまして、この法案をもしほんとうに運用するということになりますと、実際においてなかなかむずかしい問題があるかと思います。それから、第二の問題でございますが、もしもこの御提案になってある条文が解釈上うまく動くと、これも仮定でございますけれども、そういうような場合におきましても、この法案の第三条におきましては「農地被買収者等に対する貸付けに充てるものとして出資された資金を限度として」、こういうことに書いてございまして、
これは調査会の答申の前に出されたものでございまして、答申はそのあとでございます。ただ、その答申の内容におきましては、農地被買収者に対しまして生業資金を貸し付けることが適当だという御答申になっておりますから、実質におきましては答申の趣旨に合致いたしておる。しかし、この法案自体は答申に基づいて出したというわけではないわけでございます。
政府の提案いたしました国民金融公庫法の一部改正法案は、正確な日付は今記憶にございませんが、今調べて御返事申し上げますが、三月十五日ごろでございます。
この農地の被買収者に対する国民金融公庫からの貸付の予定額は二十億円でございますが、これでどの程度の対象を予定しておるかということでございますけれども、具体的にこの人、この人というような積み上げをやっておるわけではございません。一般に国民金融公庫とかあるいは中小企業金融公庫その他の積算の基礎は、そういう個別のものではないわけでございます。それで、現在の国民金融公庫の一人当たりの貸し出しの平均が大体二十万をちょっとこえておる程度でございますので、かりに二十万平均というように考えますと、大体二万件程度の貸付ができる。三十五万平均と考えますと、八千件程度、こういうふうに考えておるわけでございます。
この農地の被買収者の中におきまして、生活の困窮者もあると思いますし、生活上さしてお困りにならない方もあると思います。しかし、今般の国民金融公庫からの融資につきましては、単にそういう生活上の困窮度を標準に融資するということでなくして、被買収者の中で何らかの事業をやりたい、それで金が要る、つまり事業資金が要る、しかし一般の金融機関から借りることができない方がございますれば、その方に対しまして生業資金をお貸しをする、こういう趣旨でございまするので、面接生活に困っておるかどうかということにはさしあたり関係がない。そういう意味におきまして、困窮者がどの程度あるかということとは関係なしに、どの程度のそれでは事業計画を持たれるかと、こういうような
ただいま申し上げましたように、この提案の時期はこの調査会の結論の前でございまして、政府の判断におきまして今申し上げましたような融資対象を考えまして金額を考えたわけでございます。そういう意味におきまして、必ずしもこの答申と内容を同じくするわけではない。この法案を提出いたしましたあとにおきまして答申が出たわけでございますから、政府といたしましては、またこの答申その他諸般の状況を考えて予算的措置あるいは法制的措置をする必要がありますれば、また新たに講ずる、こういうことであろうと思います。
三十七年度の予算措置といたしまして二十億円を予定いたしたと、こういう意味でございます。
そのさらに三十八年度において、あるいはそれ以降において、何らかの追加措置をするかどうかということは、まだきまっておりません。
代理機関を使いませんで、直接公庫でやりたい。それはやはり認定その他について正確を期したいという問題があるわけでございます。
国民金融公庫の審査事務は、御存じのように非常に零細なものでございまして、審査も相当手数がかかるわけでございます。一般にこの審査の日数を何とかして短縮して円滑にこの仕事ができるように考えるべきだという御意見が相当強いわけでございまして、政府の立場といたしましても、毎年予算を盛ってこの仕事をやるのに必要な人員の増加を実施いたしておるわけでございます。ただ、何分にも十分御要望を満たすということにはいかないと思いますけれども、もちろんこういうような仕事が始まるということでごさいましたならば、それに応じてまた人員も考える。三十七年度予算におきましても二百四十数名の人員の増加を予算措置いたしておるわけでございまして、実情に応じまして適宜考えて参
ただいま予算の編成過程でございまして、まだ正確にはきまっておりませんが、いずれ従来の例によりまして若干の増加になるということは考えられます。
国民金融公庫全体といたしまして、普通貸付、小口貸付、恩給担保貸付、その他いろいろな仕事をやっておりますので、そういうものと含めまして検討いたすということになろうと思います。
いずれ昭和三十八年度予算が決定いたすと思いますので、その節御説明できるかと思いますが、ただいまの時点では困難でございます。
答申は法案提出の後に出たわけでございますので、調査会の答申が無視されておるかどうかという問題とは直接関係ないわけでございまして、今後政府でこの答申をどう扱うかという問題は、将来の問題だと考えます。ただ、具体的に寺中の中にございます生業資金の貸付の問題、育英資金について配慮を加える、こういう二点が答申の内容になっておりますが、現在御提案申し上げております法案は、そのうちの第一項に該当するものを相当カバーしておるという、実質上の趣旨には合っておる、こういうように考えるわけでございます。
この答申が出ましたのは五月二十二日でございますので、前国会の終了後でございます。そういたしますと、その措置はただいまの臨時国会か、あるいは次の通常国会か、あるいはそれ以降の問題になると思うのであります。
国民金融公庫法、中小企業金融公庫法その他に基づきまして、毎年政府は出資あるいは融資の措置を講じておるわけでありますが、その際につけます金も、つかみ金というような荒い問題ではございませんけれども、全体としての金額は積み上げ計算をしておるわけではございません。全般の金融情勢その他を見まして、そのうちで政府でどのくらいめんどうみようかというような大きな感覚でやっておるわけでございます。そういう意味におきまして、今般の二十億につきましても、事業をやりたいという人がございまして、一般の金融機関へ行きましても、その需要が満たし得ない、そういうようなぎりぎりの人に対して措置をしようということでございますので、ちょうど一般の国民金融公庫に来られます
先ほどから問題になっておりますように、こういう調査会を作りますと、何らかの措置を講じたらいいというような答申の出るような問題でございます。で、この被買収者に対して何らか措置をしたほうがいいのじゃないかというような世間の声が強いわけでございまして、そういうような要請に対してこたえることが政治的配慮からいいという判断を下されておるわけでございますので、こういうような二十億の措置を講じたわけでございまして、われわれのとりました措置といたしましては、十分根拠があるものと考えております。