答申では、今申し上げましたような小業資金の貸付の措置を講ずることが適当であると出ているわけでございます。ただ、申しましたように、時間的な前後から申し上げますと、政府の提案のあとに答申が出たわけでありますが、精神及び趣旨から申しまして、そこは合致していると考えるわけでございます。
答申では、今申し上げましたような小業資金の貸付の措置を講ずることが適当であると出ているわけでございます。ただ、申しましたように、時間的な前後から申し上げますと、政府の提案のあとに答申が出たわけでありますが、精神及び趣旨から申しまして、そこは合致していると考えるわけでございます。
この法案を提案いたしましたときには、まだ等申の内容が明らかでなかったわけでありますので、政府の責任におきまして、今御提案申し上げている程度の措置をとりあえず講ずることが必要だという判断をもって、措置いたしたわけであります。その後、調査会において同様の趣旨の答申がありたわけでございまして、これはこの調査会の答申を尊重した、しないということではなしに、答中の趣旨とわれわれの考えておったこととは結果において合致しておると、こういうことでございます。 あとの育英資金の問題については、現有措置をいたしておりませんが、その後出た答申でございますので、その取り扱いは将来の問題になると、こういうことであろうと存じます。
国民金融公庫法の一部を改正する法律案の提案の御説明は、ただいま政務次官からお話のございましたとおりでございますが、これに関連いたしまして、農地被買収者貸付金制度を新たに設けようということでございますので、その関連いたします農地被買収者貸付の問題をあわせて御説明申し上げたいと思います。 去る三月十五日、国会に提出されました国民金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、ただいまの政務次官の御説明のとおりでございまして、昭和三十七年度の国民金融公庫の貸付資金の一部に充当いたしますと同時に、公庫の経営基盤の一そうの強化に資するために、国民金融公庫に対しまして政府の一般会計から二十億円の出資を行なうことといたすことに伴いま
ただいまお話のございました月九分というのは、日歩で申しますと三十銭でございます。従いまして、法律的には合法でございます。ただ、こういう高い金利が横行するということは、非常に嘆かわしいことでございまして、いろいろわれわれとしても金融面から考えなくてはいかぬと思います。ただ、現実の間遠といたしまして、普通の貸金業者の金利は、そういう高いものではございません。大体日歩十何銭ぐらいのところだと思います。月九分を取っておりまものは、質屋さんが月九分で貸しておりまして、大体八割程度の質屋さんは、その程度だと思います。あとの二割程度の質屋さんは、月七、八分というようなことでございます。質屋さんは、御存じのように、やはり庶民のためにはどうしても欠く
この問題は、裁判所がどうすかということで、私はしろうとでありますから……。
貸金業自体の取り締まりは、今申し上げたように、預かり金をしないということと、三十銭以上の日歩を取らないという二点で簿ってあるわけでございまして、あとそれでは何を監督するかということを具体的に考えて参りますと、一般の大衆に対して害を与えるという問題は、要するに高い金利だという一点にしぼられる。そういたしますと、その金利は今申し上げたような具体的な限界がございまして、三十銭はいけないのだ、十銭にしろということでは、今度は一般の質屋さんあたりから金を借りている人に対して、また逆の迷惑をかけるということがございまして、実は上限下限の問題につきましても、非常にむずかしいのではなかろうかと率直に考えます。
社内預金自体の制度につきましては、率直にお答え申し上げますと、われわれの金融行政の立場から申し上げれば、この制度はやめていただきたいと思っております。ただ、この制度自体は、古くからわが国の慣行として実行されておるところでございまして、その趣旨も、労働者の保護、福祉施設ということからきておるわけでございます。そういう意味で、この制度も、労働基準法に基礎を置いております労働政策から出ておりますので、われわれの金融行政の立場からのみ主張すべき問題ではない。そういう意味で、金融行政上はわれわれとしては希望はいたしませんけれども、国全体の施設としてはこれをやめない方がいいのではないか、つまりやむを得ないのではないかというように考えておるわけで
出資等の取り締まりに関する法律におきましては、法律で認められておらない預り金は絶対禁止するということでございまして、先ほど来お話の貸金業者の預り金は、この法律に基づいて、違法とされておるわけであります。この会社の社内領金の問題は、労働基準法に十八条という規定がございまして、公認されておりますので、そこで違法が阻却されておる、こういうことでございます。
ただいまの総裁のお話は、一応相対的なお話であろうと思います。昨年来の金融の引き締め下におきまして、中央銀行とされましては、できるだけ金融を引き締めるという方針をとってきておられるわけでありますが、その中にありまして政府の指導の方針も、中小企業に対して資金及び金利の面におきまして、特別優遇するという指導をいたしておりますので、そういう感覚で金融機関もやってきておられると思うのであります。それから現在の金の流れの面におきましても、具体的には、中小金融機関であります相互銀行、信用金庫、あるいは農協の系統から資金が出ております。金融界の内部におきましては、それを都市銀行がとって使っておるというのが現状でございます。そういたしますと、相対的に
ただいまのお話は、若干事実と違うのじゃないかと思うのでございます。各金融機関におきましては、集まりました資金を貸し出しに運用いたしているわけでございますけれども、預金を扱っております建前から、それを流動性の高い資産に一定の割合を留保いたしまして、それをきわめて短期に運用いたすわけでございます。そういうような感覚から申しまして、相互銀行、信用金庫からコールが出ておりますけれども、これは中小企業者に対する貸し出しを押えまして、それを全部コールに回しておるというような、こういう現象ではなくして、中小企業者に対してはできるだけ貸し出しを行なって、その残りの流動資産の中でコールに回しているというのが現状でございまして、そういう意味におきまして
労使の問題は基本的には当事者の問題でございますが、結果において全部政府の予算に関連して参ります。特に政府機関となりますれば、政府の全体の職員のベースとの関係と無関係にきめるわけにもいかないというような問題もございまして、結果においては御希望の通りには行ってないというのは事実だと思います。それは全体の政府の職員についてどの程度の自主性があるかというような問題と同じようにお考え願わねばしょうがないのではないか。ただ、考え方としては、できるだけその中の給与の体系でございますとかについて、どの程度の考え方をしたらいいかというような問題については、財政当局としては、やはり予算の面で全体として見るべきだというような態度をとっております。できるだ
やはり基本的には金融全体の逼迫の度合いの問題だと思います。昨年来金融の引き締めをやりますと、どうしても一般の金融機関それから政府機関から供給する資金には限界がございますので、背に腹はかえられぬということで貸金業者の高い金利に依存される方が多くなってきた。これは率直に申しまして事実だろうと思います。ただ、幸いに国際収支の方もだんだん改善されて参りますし、先般日本銀行で公定歩合を下げる、また準備率を下げる、高率適用の運用も緩和する、こういうような方向で考えておりますし、さらに財政の国庫収支の関係から申しましても、第三・四半期、昨年は二千六百億の散超でございましたのが、ことしは五千二、三百億にもなろうかというようなことでもございます。そう
ただいまお話のございましたように貸金業自体は、基本的には一般の大衆から金を預かったり借りたりしてはいけない。これが貸金業法を貫いている基本原則でございます。そういう意味で、かりに帳簿がずさんでございましても、それは貸しておる立場においてだれに貸しておるのかわからないということで、本人の損害はあるかと思いますが、一般大衆においては何ら損害がないというのが制度の精神でございます。今度のように法に違反いたしまして、一般の人から金を預かるというようなことがございますならば、これは当然、司法権の発動でもってこれを禁圧する。今、兵庫県でやっておりますのがわれわれの基本的な考えでございます。そういう意味におきまして、一般の大衆の金を預かってもいい
これはたびたび具体的な問題になりまして、貸金業者の方から、一つ立法をして大蔵省の監督下に入れてほしいということであります。しかし、われわれの具体的な考えといたしましては、今申し上げましたように、預金を預かり得る機関とそうでない機関とは峻別いたしたい。それから貸金業者自体は、実は数が非常に多いわけであります。しかしこれは現在直接都道府県の管轄下にあるわけでございますが、届出の面から見ましても、毎日新しいのができ、毎日やめておるというようなことでございまして、われわれが監督するといたしましても、実際に目が届かないという問題もございます。そういう意味において、これを預金を受け入れ得る機関あるいは大蔵省が直接これは安心してつき合ってもいい機
この日歩三十銭をきめるにつきましては、当時相当議論がございまして、われわれ、法務省及び今の自治省の関係の方といろいろ慎重な検討をいたしたわけでございます。特に今抽象的に貸金業という話になっておりますが、この法律は一般に業として金を貸す場合の規制でございまして、質屋さんが入るわけでございます。現在質屋さんの金利につきましては、当時からやはり日歩三十銭あるいは三十五銭という金利がございまして、この正常である質屋業が現にとっておる金利をさらに下げろということは、やはり庶民金融という立場からどうであろうかというような議論がございまして、結局三十銭がぎりぎりの線だ、こういうようなことできまっておるいきさつがございます。われわれといたしましては
年末の中小企業金融に関しましては、例年政府の資金でもっていろいろ措置いたしておるわけであります。本年度の特色といたしましては、やはり昨年の秋以降実行いたしております金融の引き締め政策、国際収支改善のための政策の跡始末という問題がポイントになってくるのじゃないかと思っております。つまり昨年の年末におきましては、ちょうど九月の末に公定歩合を引き上げまして引き締め政策を強化いたしたわけでありますが、その影響がだんだん年末に影響を強く及ぼしてくる、大体こういう見通しを持っておりましたので、積極的に例年にない大幅な金融措置を講じたわけでございまして、御存じのように年末及びその年を越しました一−三月全部含めまして、政府機関に対する資金の供給及び
ただいま総裁からお話がございましたように、国民金融公庫の仕事というものは、中小企業金融の非常に典型的なものだと思います。一般の金融機関におきましても、中小企業に対する金利は高い、手数がかかる、非常に危険率が多いというようなことで、基本的な問題があるわけでございますが、そのうちの中小企業の一番むずかしい部門だけを担当してやっていただいておるわけでございいますから、その職員に対して相当の無理がかかっておるであろうということは、われわれとしても基本的に承知いたしておるわけであります。今国民金融公庫の予算定員三千三百二十二人で、三千人をこえた人間がおられまして仕事をやっていただいておるわけでございますけれども、毎年大体二百五十人前後の増員を
現在国民金融公庫の支所は九十二、出張所二、代理所数八百、こういうような現状でございます。そういうことから考えますと、この支所の数の九十二は、府県数で割ってみますと大体二つくらいの数で、お話のございました長崎県は、現在長崎市とそれから佐世保と二つに支所がございます。それで、そういう管轄から申しまして、壱岐、対馬というところを具体的に考えて参りますと、人口五万程度だと思いますが、そういうことで、それでは国民金融公庫の支所を無限に置くかというようなことになって参りますと、これはまた具体的な問題としてはなはだむずかしい。そういう意味で、われわれといたしましては、所要のところには支所を置きますが、あとは代理所によってその地方をまかなうという考
第一の、労働金庫に対して政府におきまして何らかの資金手当をするかどうかという問題については、昨年十億の資金手当をいたしたわけでございますが、本年度におきましては、この問題はどの程度になっておるかというのを今検討いたしておるわけであります。ただ労働金庫自体の資金繰りを見ますと、御存じのように相当資金に余裕が毎年あるわけでございまして、ほかの金融機関にやるからつり合い上やるというようなことでは、われわれとしてはどうも政府資金も窮屈なわけでございますのでいけない、そういうような意味で実情を調査いたしまして検討いたしておるところでございます。 それから第二の問題は、仰せの通り非常にむずかしい問題でございまして、われわれとして一定の見解を
ただいまの日本の現状におきまして、中小企業の定義がどこにあるかという問題は非常にむずかしい問題でございます。で、各種の対策を講じます場合に、やはりそれぞれとの角度からその定義をいたしておるわけでございまして、総合的には中小企業庁がそういう問題を御検討になっております。現在、中小企業基本法を立法しようかというような動きもございまして、それぞれについて各方面の見解がございます。社会党におかれても、中小企業はこうだという御定義をお持ちのようでございます。自民党のほうでも一つのお考えをお持ちのようでございます。現在の制度から申しますと、金融の面からは、大体におきまして、資本金は一千万円以下、従業員は製造業におきましては三百人以下、サービス業