政務次官のお話しも同様でございまして、全体の千四百四十八億円をまかなう一部といたしまして二十億円の出資をお願いする。一方千四百四十八億円の分類の中に、この農地被買収者に対する貸付があるわけでございまして、それを二十億円と予定いたしておりますから、金額は同じでございますが、これは被買収者のための出資ではない、これは政務次官のお話しと共通いたしておるわけであります。
政務次官のお話しも同様でございまして、全体の千四百四十八億円をまかなう一部といたしまして二十億円の出資をお願いする。一方千四百四十八億円の分類の中に、この農地被買収者に対する貸付があるわけでございまして、それを二十億円と予定いたしておりますから、金額は同じでございますが、これは被買収者のための出資ではない、これは政務次官のお話しと共通いたしておるわけであります。
終戦後の農地解放によりまして、旧来農地を持っておられた方がその土地を一定の基準に基づいて強制的に買収されたわけでございますが、買収自体は合法的な、憲法のもとにおきまして法律でもって実行されたものでございますし、その後その買収行為が合法であるかどうかというようないろいろな訴訟も提起され、争いがございましたけれども、最高裁判所の判決もございますように、被買収者に対する買収行為自体は適正であり、適法である、こういう結論になっておるわけでございます。そういう点を前提にいたしまして、従来の政府の方針はきまっておるわけでございますが、ただ一般的な感情といたしまして、その後経済上の変化もございます。被買収者の方々としてもどうも納得できないという空
これは全体として三十七年度千四百四十八億円の予定でございまして、一応の内訳がございますが、これは貸し出す一応の区分けとして考えておるわけであります。具体的には国民金融公庫自体においてこの方針にのっとって出す。従って、これは行政的に考えるべきものでございます。ただわれわれが御提案申し上げておりますくらいの資金計画といたしましては、被買収者に対して二十億を計上いたした、こういうことでございます。
国民金融公庫法の第一条及び第十八条にのっとった貸し出しでございます。その一条及び十八条にのっとった貸し出しの中には、今ございますような一般の貸付でございますとか、更生資金貸付でございますとか、その他いろいろな貸付を今やっておるわけでございます。それから災害がございましたときに特別な貸付をする。それをやっておりますが、それと同列の貸し出しと考えております。
先ほど申し上げましたような、特別な政治的配慮から措置いたしたいという考えでございます。
一般の貸し出しの中にいろいろ金利の違ったものがございますことは御承知の通りでありまして、今の災害の場合でございますとか、あるいは災害予防のための措置でございますとか、あるいは更生資金でございますとか、いろいろございます。それと同じような意味におきまして、国民金融公庫の貸し出しの金利につきましても実情に応じた措置をとっておる。九分という貸し出しは一般の原則でございまして、その他いろいろな特典を設けておる、その一つと考えておるわけでございます。
最初に申し上げましたような農地の買収ということから起きましたいろいろな国民的な感情がございますので、それを慎重に配慮いたしまして政治的に決定した、こういう特別な事情だと思います。
われわれといたしましては積み上げて計算した数字ではございません。今の国民金融公庫の貸し出し計画自体一件大体二十万ないし二十五万でございますから、この二十億の金で大体八千件ないし一万件程度のこの関係の貸付ができるのではないか、実は国民金融公庫、中小企業金融公庫等の貸し出し計画自体につきましても、たとえば一般貸し出し、本年度千何百億ということにつきまして、一体どういう人がどのくらいあるかという具体的な計数は率直に申してわからないわけでございまして、大体の大数観察から、たとえば前年度に対して十何パーセント、国民経済の伸びというようなことを考えてこの程度でというような数字で、われわれは財政事情その他を考えてきめておるわけでございます。そうい
一つは生業資金の問題でございますが、生業資金の貸付につきまして何らか考慮する方が好ましい、第二は育英制度その他の面において何らかの配慮をすることが好ましい、この二点がそうでございます。その他若干補償問題に似たような答申があるのでございます。
われわれは今までお話がございました事実については承知いたしませんが、今の質疑応答で農地局長のおっしゃいました点については十分了解できると思います。
具体的な動きといたしましてそういう問題がございましても、政府としての判断は政府としてなすべきこととなすべからざることとがあると思います。そういう意味で、今回御提案いたしました案につきましては、今の段階においてこの問題を処理する態度として最も適切なものである、こういうふうに考えておるわけでございます。
現在の段階におきまして、農地被買収者に対してどういう対策を講ずるかという観点から申しますれば、被買収者あるいは地主あるいはその小作人、そういうようないろいろな現在の社会現象の中におきまして、いろいろな方面からいろいろな要望があると思います。それに対して、政府としてまたいろいろな角度から考えられる問題があると思うわけでございますが、今の段階においてわれわれのこの問題に対処する問題としては、金融問題といたしまして、被買収者のうちで何らかの仕事をやりたい、しかしその仕事をするについて金融を受けたいのだけれども、一般の金融機関からは金が借りられないのだ、そういう立場にある方に対しまして、国民金融公庫から金融上の御援助をする、こういうところで
この問題の全体につきましてはいろいろな各方面の動きもあり御意見もあり、それから党の方におかれましてもこの問題が重要なことでございますので、いろいろ調査会を設けあるいは委員会を設けて御検討になっておるわけでございます。また政府の側といたしましても被買収者の調査会を設けまして、工藤さんを会長としていろいろ御審議を願い、一応の結論がこの五月に出された。そこにもいろいろな御意見が盛られておるわけでございまして、その問題をどういうように解決していくかということは今の段階において非常にむずかしい。しかし逆に今回御提案申し上げました方途をとるということが、また全体の問題の解決を困難にするかあるいは何らかの方向づけをするかということになりますと、私
先ほど大蔵大臣からもお答えがございましたように、政府の機関といたしましては被買収者の調査会がございまして、これは政府の諮問機関でございますので、その御意見は十分尊重すべきものだと思います。また政党内閣の建前といたしまして、自由民主党を基礎としておる現在の内閣におきまして、党の御意向というものはまた十分に尊重さるべきものだと思うわけでございまして、もしその間にいろいろ調整を要する問題があれば、高度の政治感覚を持って、内閣の責任において御判断願うべきものだ、こう考えておるわけでございます。
諮問機関の性格によっていろいろ違うと思います。その決議に基づいて政府の拘束される性格のものもございますし、その方針を尊重する角度におきましても、調査会あるいは委員会、審議会においていろいろなニュアンスを持って性格がきめられております。そういう意味におきまして、たとえばその答申の中に財政上の措置を要するものがある、こういう場合に、はなはだ恐縮でございますが、ほかの例もございます。たとえば人事院の勧告でございますけれどもそういう勧告があって、これがまた財政上の問題になるということになれば、両方の角度から政府がいかに処置するかということを考える。その他いろいろ問題があると思います。そういうことでせっかく諮問委員会ができておりまして、それが
調査会とこの法案との関係は、御提案を申し上げました段階におきましては関係ございません。答申のある前に措置いたしたわけでございます。それではこの問題について、調査会があるにかかわらずその前になぜこういう措置をとったか、こういうことでございますが、これはこの問題の非常に重要なことにかんがみまして、かつ当時の事情から現在御提案申し上げておる措置をとることが適当であるという政治的判断をしたわけでございます。従いまして、その後調査会の答申も出て参りまして、具体的には被買収者に対して生業資金を貸すこと等について配慮をしたらいいじゃないかという御答申があとから出たわけでございますので、ある意味におきましては、実質的にこの法案に対する調査会の意向と
この調査会の諮問事項は非常に限定されておったわけでございます。この答申自体は、「農地改革により農地を買収された者に関する社会的な問題及びこれに対する方策の要否について貴会の意見を求める、」こういうことであったわけでございます。「社会的な問題及びこれに対する方策」、こういうことでございますから、社会問題としてどういうように考えるかということ、主として救済を要するとかあるいは補償をどうするとか、困窮者がどういうふうな状況になっておるとか、そういうような感覚であったかと思います。それに対しまして、今回御提案申し上げておりますのは、被買収者の中で仕事をやりたい、事業をやりたい、そういう人に対して金融面からどう考えるかという角度で取り上げたわ
今のお話については、物事の考えとして二つあると思います。仰せのように、答申が出ているのに対して、ほぼ一部の内容しか満たさないような手を先に打つと、あと非常に大きな問題が残っておるので、これはまた話がだんだん大きくなるのじゃないかというようなお考えもあると思います。しかし、今度答申が出ておるわけでございますから、逆にいえば、最大極限というものはそこできまっておるわけでございまして、そのうち少なくとも矛盾していないということは、私はこれはいえると思います。とすれば、そのうちでやはり答申の方でもやったらいいんだ、考えたらいいんだと言っていることは、いいことは早くやったらいいんじゃないか。しかも、特に非常にこの問題自体に問題があるなら別でご
これは答申全体の取り扱い方とこの問題、この法案と被買収者全体の問題との関連、こういう問題になってくると思うわけでございます。答申の扱いにつきましては、答申の中で生業資金の貸付を考えたらどうだろう、それから育英制度その他運用について考慮を払ったらどうか、それから具体的に補償の問題については巨額な金銭的な補償を考えるということはむしろ少数意見だ、こういうのが骨子になっておるわけでございまして、政府としては、この答申を受けまして、先ほどのお話にございましたように、政府の諮問機関でございますからできるだけ尊重する態度でやっていくということで、少なくともその三本の問題を考える立場にあると思います。そういたしますと、今回提案いたしました法案がき
生業資金の貸付でございますから、生業資金は何らかの事業をやりますときに使う金でございます。そういたしますと、その事業の必要上、かりに土地が要る、家を建てなければいかぬ、それから商売をするについてその仕込み資金が要るというようなものは全部含むわけでございます。そういう意味で、土地を買う目的に使ってはいかぬという限定はございませんが、ただ土地を買いたいという、これは事業資金じゃございませんから、土地を買うだけの目的にはもちろん使うわけには参りません。ただ、土地を買う金に使ってはいかぬ、総体の事業計画の中に土地取得資金を含んではいかぬかというと、それはあってもいい、こういうことだと思います。