生業資金の中には、果樹とか、あるいは畜産とか、そういうような資金も当然含んでおるわけでございますから、ただ、今の農地を買い増しするというようなことでなしに、ほかにそういうような今申し上げましたような仕事をやる上にいろいろ必要であれば土地も含む、こういうように考えております。
生業資金の中には、果樹とか、あるいは畜産とか、そういうような資金も当然含んでおるわけでございますから、ただ、今の農地を買い増しするというようなことでなしに、ほかにそういうような今申し上げましたような仕事をやる上にいろいろ必要であれば土地も含む、こういうように考えております。
現在農業を営んでおられる方の短期の営農資金、先ほど農地局長のお話もあった問題だと思いますが、この営農資金は農林系統の金融機関が手当をする建前になっておるわけでございまして、まず原則としてそちらへお頼みする。あと、先ほど申し上げました果樹とかあるいは園芸をやる、あるいは畜産をやる、そういう一部のものにつきましては補足的に取り上げている状況でございまして、この制度をしくといたしましても、その面における従来の建前は変更するつもりはございません。そういう意味で、かりにこの農地を拡張するから貸してほしいというお話がございましたら、これはむしろ農林公庫の方に行っていただくということで、国民公庫では取り上げないということにいたしたいと思います。
これは政府関係の機関といたしまして、今、農林漁業金融公庫、それから国民金融公庫がございまして、それぞれの建前がございます。今の問題につきましては、本来の性質上、そういう農業金融をやる機構として農林漁業金融公庫があるわけでございますから、これでやるという従来の考えを変える必要はない、こういうように考えておるわけでございまして、法律を正面から読みますれば、それはいけないと書いてあるわけじゃございません。しかし、機構、機関の分野がございますので、むしろ農林公庫でやるべき性質の金だというように従来考えておるわけでございます。
この二十億の貸出事項につきましては、この法案が通過いたしました後にこまかい問題があると思います。法律的には、今申し上げましたように農林公庫と国民公庫の分野の調整の問題が事実上ございますから、やはり農地政策その他とも関連がございますし、よく農林省と御相談してきめたいと思います。
さようでございます。
今のお話でございますと、従来の土地のほかに小作地を広げるために土地を買いたい、こういうことでございます。それは、農業自体を営む金じゃなくして、その基礎になる土地を、小作地を買い上げるというだけの資金になりますから、そういう目的は当然今申し上げておりましたような感覚からいっては適当でないように考えるわけでございます。特にその農地で小作に出すとか出さないとかという問題になりますと、農業政策自体に関係があると思います。そのための金融機関が別に農林公庫がございますから、われわれが御提案申し上げておりますのは、被買収者がその後いろいろな仕事をやりたいのだ、そのために金がほしいのだという場合でございますから、従来仕事をやっておられまして、それを
今回の御提案の趣旨はさようでございます。それから具体的には、農林漁業金融公庫から現在出しております金の条件は非常に有利でございまして、金利は五分、二十年ということでございます。ところが国民金融公庫は、今考えておりますところでも六分五厘で、せいぜい三年から五年ということでございますから、もしそういう目的で農林公庫の対象になるようなものであれば、当然またそちらでいくという現実の経済的な傾向もあるだろうもそれから精神からいえば当然今おっしゃったように考えております。
この法案は調査会の結論の出る前に提案されたものでございまして、その提案の時期におきましても、これは調査会と別個のものであるという立場をはっきりいたしまして、その当時の段階においてこれだけの措置を講ずることが適当だという政治判断をもって御提案申し上げたわけであります。その後調査会はいろいろ御審議になっておったわけでございますから、その過程において政府が提案いたしました法案自体は、十分御存じであったと思います。具体的な事実の調査をやっておられる過程におきまして、私の方、あるいはほかの省、農林省あるいは内閣その他において、政府の提案に同調してほしいというような働きかけ、あるいは行動は一切ございませんけれども、私推測いたしますのに、政府の提
われわれが側面から観察いたしておりますところでは、この法案を提案いたしました段階におきましては、そういう現象はなかったと思います。その後、われわれの政府提案の後にいろいろな動きがございまして、その動きについては、調査会の中にいろいろな御意見があったかというふうに心得ておりますけれども、しかしこれは政府とは直接関係のないものであろう、こういうふうに了解いたしております。
現在御提案申し上げております法案は、国民金融公庫に対しまして二十億の出資をするというだけのことでございます。だけと申しますとはなはだ恐縮でございますが、その二十億の出資をいたしまして、そのほかに国民金融公庫に対して資金運用部から貸付をいたします。そのほかに国民金融公庫の従来の貸付金からの回収金がございます。それを合わせますと千四百四十八億という数字が出るわけでございますが、この千四百四十八億の原資をもとといたしまして、一般の貸付、恩給担保貸付その他従来から実行いたしております貸付を実行いたします。そのほかに今回は農地被買収者に対して二十億の貸付を実行しようというわけでありますが、その貸付の面におきましては、従来の国民金融公庫法に規定
この点は、提案理由におきましても明確にいたしておりますように、出資の金額は二十億でございまして、被買収者に対する貸付金額も同額でございます。全体としての原資、つまり出資借入金、自己資金合わせて千四百四十八億円、貸し出し全体として千四百四十八億円、そのうちの一部をそれに充てる、こういうわけでございまして、提案理由説明におきましても、二十億をこのために出資するというわけではないということだけを明確にいたしておるわけでございます。
政府の提案理由の御説明におきましては、初めの部分が貸し出し計画の御説明でございまして、あとの部分がそれをまかなうための原資の御説明でございます。金額は二十億で同額になっておるのでございますが、金に糸目はございませんので、出資、借入金、自己資金合わせた千四百四十八億が全体の総貸し出しの千四百四十八億円に見合う、たまたまその貸し出しの二十億と出資の二十億とが符合しておるだけでございます。そういうふうに御説明申し上げたわけでございます。
ただいまのお話の通り被買収者もやはり国民大衆の一部でございますから、被買収者につきましても従来から一般と同じ条件で貸付が出ておると思います。正確な統計はございませんが、特に除外するという運用はいたしておりません。この法案につきましても、そういう前提におきまして、特に国民金融公庫法の特例を設けるということでなしに、現在の国民金融公庫法の業務の中でこれの融資を実行するわけでございますので、法案自体は出資の関係だけしか出ておらないわけでございます。
先ほど申し上げましたように、対象といたしましては被買収者も当然含まれておりますから、当然貸し出しを実行いたしておると思いますが、従来は特別な範疇として取り扱っておりませんから、正確な統計は持っておらないわけでございます。
今般の法律改正は、原資の面の改正でございまして、貸し出し面における改正はないわけでございます。そういう意味で、従来の国民金融公庫の性格、業務の中において措置するわけでございます。ただ現在までにやっております業務の分類のほかに、被買収者に対する貸付という項目を今度新たに起こしたいというわけでございまして、従来も国民金融公庫の第一条、第十八条に基づきまして、先ほどお話がありましたように、各種の貸付をやっておるわけでございますから、一般貸付でございますとか、小口の貸付でございますとか、あるいは更生資金の貸付でございますとか、全部これは分類はしてございますけれども、これは制度の運用上いろいろな種類の分類をいたしまして、外部によくわかるような
具体的に例をあげてお答え申し上げますと、ただいまお話のございました九種類の貸付でございますが、恩給担保貸付だけは特別法がございますけれども、その他の貸付につきましては、全部国民金融公庫法に基づいた貸付でございます。そういたしますと、たとえば普通貸付、特別貸付のほかに更生資金貸付がございます。これは金利六分で貸しておるわけでございますけれども、しかしこれは法律的に申しますればやはり第一条及び第十八条の貸付でございます。それから引揚者国債担保貸付、これは金利六分で貸しております。これにつきましても、金利は六分でございますけれども、別に法律上の根拠を別にいたしておるわけではございません。そういうように国民金融公庫はいろいろな事態に対応いた
従来は一般の条件で貸しておりますし、今後、ことしからかりに新しい条件で貸すということになりますれば、また別の面で需要も起きてくるだろう、こういうことも考えられるわけでございます。そういう意味で、正確に何名、どのくらい来るであろうかということは、率直に申しまして、そうはっきりはいたしておりません。本年は二十億ということで適当であろうという判断をもって考えておるわけでございます。
現在、この問題に関しまして国会においていろいろ御論議のある段階でございますので、われわれは今の段階で今すぐ別ワクで融資をすることは適当でないという判断を持っておりますから、まだ審議会に諮問いたしておりません。この法案が通過いたしまして、原資の関係がはっきりいたしますれば、われわれが前提といたしております全体の貸し出し計画が実行できるわけでございますので、そのときに新たに審議会に諮問いたしまして、御了承を得て実行いたしたいと思います。この審議会は大体において四半期に一回ずつ開くことになっておりますから、この法案の通過の時期によりまして適当な時期に諮問いたしたいと存じております。
私けさから繰り返し同じ御答弁を申し上げておるわけでございますけれども、要するにわれわれの公庫の資金計画から申しますと、原資の面における計画と貸し出し計画と両面にバランス・シートが分かれるわけでございまして、ただいま御提案申し上げておりますのが資金計画の原資のうちの出資に関する面でございます。貸し出しにつきましては特に法律改正は要らないわけでございますので、今回の法律の中にはそれは触れておらない。そういたしますと、この出資の法律が通過いたしますれば、原資千四百四十八億の金が確保できることになりますので、その後において運用計画として千四百四十八億をどういうように使っていくかということが確定するわけでございます。千四百四十八億の中で、われ
これの運用につきましては、国民金融公庫の業務方法書に基づく内規で運用できることになっております。