この問題は個々の取引の問題で、しかもその間に委任状の効力がどうであるとかあるいは印鑑の使い方が粗雑であるとか丁重であったとか、いろいろ問題があると思います。それから黒島さんと太平石油との間に、裏にどういうような実体関係があったのか、これはいわば銀行と無関係の喪の出来事でございます。そういう問題を、銀行のサイドからだけ見ましても実は事態の糾明ができません。それと、われわれが持っております権限は、銀行法によりまして銀行について調査をしあるいは検査をするという権限でございますが、この権限は法律的には任意調査、任意検査が建前でございまして、決して強制的な権限は持っておらないわけであります。これはわれわれ行政当局に与えられた妥当な限界であろう
