国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、若干補足的に説明させていただきます。 国民貯蓄組合法は、御存じのように、国民の健全な貯蓄を奨励する目的で昭和十六年に制定されたものでございまして、戦後におきましても、経済の再建と安定成長のため、貯蓄の推進に大きな役割を果たして参ったのであります。特に最近の経済情勢におきまして、貯蓄の増強がますます重要となって参りました情勢にかんがみまして、昭和三十七年度の税制の改正におきましても、預貯金等に対する利子課税、これは分離課税一〇%ということになっておりますが、これをさらに一年延長いたしますとともに、郵便貯金の預入の限度を現在三十万円でございますのを五十万円に引き上げます。また、簡易生
