先ほど公取委員長のお答えになりましたように、やはり違法であるということと無効であるということとは別であると思います。民法の原則によりましても、法律に違反した行為は、全部無効であるとは言っておりませんので、違法であれば、ある場合には……。
先ほど公取委員長のお答えになりましたように、やはり違法であるということと無効であるということとは別であると思います。民法の原則によりましても、法律に違反した行為は、全部無効であるとは言っておりませんので、違法であれば、ある場合には……。
いや、必ずしもそうではないと思います。それは法律に違反した行為に対しましては、それぞれの法的効果が、それぞれの法律の趣旨に基づいて与えられておるわけでありまして、ある場合には刑事罰が与えられる。ある場合にはその違法に対して行政権を発動いたしまして、たとえば銀行で申しますれば、免許の取り消しとか、あるいは営業停止とか、あるいは役員の解任とか、そういうような行政行為発動の要件になることもございます。あるいは法律行為の性格によっては、無効になることもあると思います。そういう意味で今度の問題が、はたして無効になるかどうかという点につきましては、われわれ民事の専門家でございませんので、必ずしも今ここの場で断定はできないかと思います。 ただ
今お話しの政府金融機関につきましては、預金の受け入れを一切いたしておりませんので、そういう事態はないと思います、ただ、多分お話は、たとえば商工中金のように、政府機関ではございませんが、相当政府出資が入っておる、あるいは政府において金融債の引き受けをやっておるような機関のことであると思いますが、商工中金について無理な預金をさし、あるいは金融債の引き受けをさすというようなことがございましたならば、当然今お話しの歩積み、両建問題と同様に考えるべきものだと考えております。
歩積み・両建に関する特別検査につきましては、ただいまお話がございましたように、実施いたしまして、現在その実態を集計中でございます。具体的には、都市銀行、地方銀行、相互銀行、信用金庫、合わせまして三十二の金融機関を選びまして、一つの金融機関につきましては三店舗程度、それからその一店舗につきましては大体二十ないし三十の債務者を抽出いたしまして、特に問題があろうと思われるものを特別に検査いたしたわけでございます。で、その結果、やはり一般に言われておりますように、相当数の歩積み・両建、われわれとして自粛してもらいたいという事例かございました。 大体の感じを申し上げますと、一般の銀行におきましては大体調査いたしました貸し出し金額の一〇%程
都市銀行につきましては六行でございます。東京所在の銀行三行、大阪所在の銀行二行、名古屋所在の銀行一行でございます。 それから、実態につきましてでございますが、この程度の抽出検査におきましては、全体の預金に対してどのくらいという感じはなかなか統計的には申し上げにくいと思いますが、先ほど申し上げましたように、融資の金額に対しまして都市銀行一〇%程度、相互銀行二〇%程度、信用金庫一五・六%程度のものは自粛すべきものである、こういうように判定いたしたわけであります。
ただいま申し上げましたように、対象の金融機関がわずか三十二でございますから、ここから出ました数字をもって、たとえば相互銀行二兆の預金に対してどれだけという推定を下すことは、はなはだ危険であろうと思います。そういう意味で、現実に調査いたしましたものだけについて申し上げますれば、それから大体の感じをおつかみいただけるかと思うわけでございますが、そういう観点から申し上げますと、自粛の対象とすべき預金としてわれわれが見ましたのは、都市銀行におきましては融資総額に対して一〇・八%、先ほど申し上げました一〇%程度ということでございます。これは具体的な数字で申し上げますれば……
自粛すべきものということでございますが、これはわれわれが客観的に認定いたしまして、歩積み・両建と一般に言われておりますものでも、革に預金と貸し出しとが両建になっておるという形だけでは、必ずしもこれは非難すべきものではないわけでありまして、商慣習上当然是認されるものもございますし、あるいは当然、たとえば預金担保にしてしかるべしというのもございます。そういうものはわれわれといたしましては自粛の対象にいたさないわけでございまして、むしろ一般の慣習を越えて債務者の意思に反しまして拘束をしておる預金、そういうものをわれわれは自粛の対象といたす預金というように考えておるわけでございます。そういう一つの概念をもちまして調査いたしました結果について
若干前に、調べたものがございますが、今手元にございませんので、後ほどお届けいたします。
非常に正確な資料としてお出しできるかどうかわかりませんが、帰りますれば、手元にある限りに調整してお出しいしたいと思います。
ただいま限りの資料で、あるいは非常に正確を欠いているかもしれませんけれども、これは推定も含めまして、何らかの形で調製してお出ししたいと思います。
準備預金制度の適用の対象といたしますのは資金量二百億円以上のものに限りまして、それ以下のものについては適用いたしません。それから、二百億円以上のものにつきましても、一般の銀行に適用いたします率の半分ということにいたしておりますから、実際に日本銀行に預ける金額というものは非常に小さい。多分さしあたり数十億という数字だと思います。それから、日本銀行と準備預金取引じゃなしに預金取引を開きますのも、逐次銀行の、相互銀行、信用金庫の内容を見ながら日本銀行が計らっておりますので、今開いておりますので、数字はそう大きいものではございません。それから、貸し出しの契約につきましては、ごく少数にとどまっておりますが、これはいずれそれぞれの機関の次第に発
準備預金制度は四月一日から実施いたす予定でございまして、すでにその関係の政令は公布になっております。具体的な預金の利子等につきましては、日本銀行の告示で一日からやると、こういうことでございます。 それから、対象の金融機関につきましては、現在は銀行でございますが、四月一日から相互銀行及び信用金庫を含めまして、対象にいたす予定でございます。
本年度の輸出入銀行の貸し出しが予定に達しないであろうという問題につきましては、先般も御説明申し上げましたとおり、インドあるいはパキスタン関係の協力関係のおくれが主因でございまして、一般プラントあるいは船舶等につきましては相当の成約も出ており、かつその融資の約束もできておりまして、その面からの落ち込みはないわけでございます。そういたしますと、結局インド、パキスタン関係の審査自体が非常に繁雑である、いろいろなむずかしい条件をつけるために相手国との話がなかなかつかないからということでございますけれども、これはむしろ相手のほうで事務になれませんとか、あるいは開発計画自体がおくれておりますとかいうような、開発銀行と関係のないような部面における
輸出関係につきましては、輸出入銀行の関係のみならず、一般の日本銀行で割り引きます輸出貿易の歩合、それの手続等につきまして、常々輸出最高会議等においても、いろいろ御批判のあるところでございます。毎年その会議におきましても、関係の金融機関も出席いたしまして、業界の率直な御意見を承りながら、逐次改善を進めておるわけでございます。あるいはそのときどきの状況におきまして、なかなか業界の御満足のいくようなところまでいっていないものがあると思います。われわれといたしましても、輸出入銀行の使命にかんがみまして、常々そういう点について関心を持っておるわけでございますけれども、お話のように、十分また輸出入銀行の実情等もよく研究いたしまして、改善をはかっ
金融行政、銀行行政の立場から、この問題につきましては、私前々から率直に申し上げておりますように、社内預金制度はない方がいい、従って、税制上の優遇もない方がいいというのが持論でございますが、しかし、現実の労働問題ということを考えまして、長年慣行になっているものを、この際一挙にやめてしまうということは、われわれの立場からばかりは主張できないという、現実に対する妥協でございます。
これは労働問題でございますので、労働省からお答え願った方がいいと思います。
ただいま議題となりました日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明を申し上げます。 日本輸出入銀行は、昭和二十五年十二月設立されまして以来、プラント輸出入を中心といたしまして、輸出入及び海外投資に関する金融を行なって参りまして、わが国貿易の振興並びに経済協力の推進に格段の寄与をいたして参りましたことは御承知のとおりでございます。 日本輸出入銀行の業況といたしましては、わが国の貿易の伸展に伴いまして着実に伸びて参ってきております。その融資残高は、昭和三十七年十二月末におきまして輸出金融二千六十二億円、輸入金融三十六億円、投資金融三百十三億円、合計二千四百十一億円に達しておるのでございます。今後も海外から
日本輸出入銀行の出資と借入金の構成割合が、昭和三十一年度以降次第に変わってきておりまして、当初は出資金のほうの割合が多かったのが、次第にその割合を減じまして、現在においてずっと減ってきておる。その理由はどうかと、こういうお尋ねであろうと思います。お話のように、三十一年度当時は出資金六〇・六%に対しまして借入金三九・四%、こういうことであったわけでございますが、三十八年度の予算を実行いたしました結果は、出資金が三五・五%、借入金が六四・五%ということで、割合が逆になることになるわけでございます。三十一年から逐次こういうような方向に変わってきたわけでございますが、御存じのように、輸出入銀行の金利はプラント輸出、それから輸入金融、投資金融
計算をいたしまして、結局貸し出しでもってかせぎます利益でもって資金のコストをまかなっていくぎりぎりの計算をいたしまして、それで出資と借入金の比重をきめておるわけでございますから、輸出入銀行自体としては、その結果としては赤が出ない。しかし、いわゆる配当に相当するもの及び配当に相当する納付金、それから一般の会社等にあります法定準備金に相当するそういう積立金、こういうものをやる余裕がなくて、単に貸し倒れ準備金を若干積み得るにすぎない、こういう逆算をした経理をしておる、こういうことでございます。
非常に大まかに考えますと、出資の金はコストがかからない。それから、資金運用部から借ります金は六分五厘の金利が必要である。そういたしますと、かりに半々というように計算いたしますと、三分二厘五毛のコストまでまかなえる、こういう計算にまずなるわけでございます。それから、今度は貸し出しのほうで、具体的に輸出金融四分、輸入金融、投資金融その他七分という計算で、どのくらいの割合で本年度貸すかという計算をいたしますと、平均の金利が出てくるわけでございますが、それが大体四分二厘くらい、それがかりに出資と借り入れを半々とすると三分二厘五毛になるわけでございますので、若干の余裕が出るわけでございます。そういたしますと、四分二厘くらいのコストが上がるまで