日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その補足説明を申し上げたいと存じます。 御承知のとおり、日本輸出入銀行の資本金の額は日本輸出入銀行法第四条に規定されておるわけでございまして、現行法第四条におきましては、「日本輸出入銀行の資本金は、七百三億円とし、政府が産業投資特別会計からその全額を出資する。」と、こういうことになっております。この七百三億円に八十億円を加えまして七百八十三億円とするということが、今度の改正法律案の内容でございます。 本年度の日本輸出入銀行の当初の資金計画におきましては、貸し出しが九百七十億円の見込みでございます。この原資といたしまして、政府出資百二十億円、政府借り入れ四百五十億円、回収金等
