具体的な寄付自体については、われわれただいま関知しておりませんが、一般論として申し上げますと、銀行として一般のつき合い上社会的に妥当と認められる寄付は、これは当然してよろしい、しかし、その金額が非常に大きくなりまして不自然であるというようなものがもしございましたならば、それは厳重に注意する、こういう態度をとっております。
具体的な寄付自体については、われわれただいま関知しておりませんが、一般論として申し上げますと、銀行として一般のつき合い上社会的に妥当と認められる寄付は、これは当然してよろしい、しかし、その金額が非常に大きくなりまして不自然であるというようなものがもしございましたならば、それは厳重に注意する、こういう態度をとっております。
われわれが銀行を監督いたしておりますのは、銀行検査及び一般の行政監督でございます。銀行検査につきましては、原則といたしまして、大体二年に一回程度検査をいたしております。それから、特に内容が不良であるというようなものにつきましては、その周期を繰り上げるし、問題がないと認めております銀行につきましては、周期が若干長い、これが一般の原則でございます。その検査をいたしましてからその次の検査までにつきましては、特に顕著な外部に出たという事件がない以上、われわれとしては直接関知するところではございません。一般に、個々の融資その他の銀行の行為につきましては、われわれとしては事後の監査をするという立場をとっておりまして、事前にいろいろな問題に関与す
株式の買い取り資金及び株の増資の払い込み資金につきましては、融資の準則から申しますと、甲になっております。これは今の日本の経済の現状から申しまして、自己資本の充実ということをおもな会社に対する指導方針といたしておりますので、できるだけ株の払い込み、あるいは株を買うという金については融通しようということになっておるわけでございます。それから、具体的に株の買い取り資金を幾ら貸したというような問題につきましては、三十四年七月の検査の当時においては、事実はございませんでした。もしございましたら、多分そのあとの問題かと思います。
日本銀行政策委員会の構成は、日本銀行総裁と大蔵省を代表する者一人、企画庁を代表する者一人、その他金融、商工業、農業に関し学識経験を持っておる者それぞれ一名、こういうことでございます。その意味は、結局政策委員会は各方面の利害の代表者ではなくして、それぞれ各方面から選ばれました学識経験者をもってこの政策委員会としての決定をする、こういう建前でございます。そういう意味におきまして、企画庁代表、大蔵省代表、いずれも、いずれの面においても発言することは可能でございますけれども、おのおの今申し上げましたような各分野を持っておりますので、それぞれ主として自分の知識、経験を持っておる分野において主要な発言をする、主要な考えを述べる、こういうことに結
ただいまの不当融資に対してどう考えるかというお話でございますが、まず千葉銀行の問題と今般の問題と比べて考えてみますと、千葉銀行の場合には某々カフエーあるいはキャバレーの経営者あるいはその他に対していわゆる不良貸し、つまり不良債権が生じた、つまり回収の困難な債権が生じたという問題でございまして、その結果千葉銀行の再建を必要とするというようなことで、経営陣の刷新も行なわれまして、ことに最近は軌道に乗っておる、こういうのが問題の本質だろうと思います。今般問題になっております問題はそれと性質を異にいたしておるわけでございまして、これは事実われわれといたしましては事実を確認いたしておらないわけでございまして、現に検察庁の取り調べの段階にござい
当初私が申し上げましたのは、今の銀行法の基本精神がそういうようになっておるということを申し上げたのでございまして、現在の行政指導の方向といたしましては、一つは不良債権をこしらえないような健全な融資を確保する、これがどうしても第一段でございまして、この原則がくずれるならば銀行自体の存立を危うくする、ひいて預金者に非常な迷惑を及ぼし金融秩序を乱す、こういうことになるわけでございまして、どういう事態がございましても、まずこの不良債権を生じないということを絶対の原則にせざるを得ない。統制経済が行なわれます以前におきましては、いわゆる不要不急というような感覚はなくして、銀行行政のポイントは今の不良債権を生じないという一点に集約されておったわけ
先ほどの株式の買い取り資金の問題につきましては若干補足さしていただきますと、建前として、株式に対する融資は優先順位が甲で融通されておるわけでございますが、お尋ねの問題のように、かりにその金が会社の乗っ取りの資金に使われておるとか、いろいろの社会的に穏当でないという面が具体的にございましたならば、それは検査の結果回収を命ずるとかあるいは善後措置を命ずると、こういうことになるわけでございまして、私が先ほど申し上げましたのは、その具体的なケースにつきましては三十四年七月の検査の際にはまだ現存しておらなかったのでございまして、具体的な事情を調べもしないで仮定の上でいいとか悪いとかいうことを、それはまあ議論できないということを申し上げたのでご
個別の銀行の個々の融資に関しましては、われわれは事前の審査とかあるいは事前の相談には預からない。むしろ積極的にそれを避けるという態度をとっております。それは銀行自体の責任と判断におきまして健全経営をやらすというのが眼目でございまして、それを第三者たる政府において、ここに金を貸せ、ここへ金を貸してはいけないということは、逆のむしろ弊害がある、こういう原則を立てておるわけでございます。そういう意味におきまして、もし仰せのような事実がございますれば、それは事後の検査あるいは監査において処置せらるべきものでございます。 で、銀行検査自体につきましては、原則として大体二年に一回程度やるということになっております。そのうち特に資産の内容に問
お話のように、社会的に不当な事態をできるだけ生ぜしめぬように、またそういう事態が起きましたら、極力それを整理回収せしめ、是正せしめる努力をいたしたいと存じます。
金融機関資金融通準則は、これは戦後の立法でございます。占領下におきまして、当時、昭和二十二年、肥料の不足、食糧の不足、石炭の不足と、そういうような事態がございまして、どうしても傾斜生産をやらなくちゃいかぬ、そういう意味で、緊急な方面に資金を確保いたしますために、順位を甲、乙、丙といたしまして、それを運転資金と設備資金とに分けましてそれを作って、緊要度の高いものに回すという制度をとったわけでございます。 で、その場合の運用のやり方といたしましては、当初一、二年の間は相当厳重に規制をいたしておったわけでございますが、御存じのように、経済情勢が次第に変わって参ります。具体的に考えてみますと、肥料は今大体過剰生産、石炭も別の面においてい
ただいま申し上げましたような一五%という意味において強制力をつけておるわけでございまして、甲と乙との分界は、当初一、二年の間それを厳重にやっておりましたけれども、現に考え方といたしましても、特に緊要度の高いものを甲といたし、乙はその次の順位において緊要度の高いもの、こういう表現でございますので、その間、甲であるか乙であるかというような区別をする実体的な意味がだんだんなくなって参りましたので、甲、乙の区別は現に運用上やっておらない。丙種だけを一五%という線において規制いたしておるというのが実態でございます。
法律的な面から申しますれば、やろうと思えばできないことはないのであります。法的根拠としてはございます。ただ、現在の実態から申しまして、各業種をきわめて詳細に分類いたしまして、それを甲、乙、丙というように分類して指導することが実態に合うかどうかという問題と、それから何分二十二年は占領下でございまして、占領下、しかも物資のきわめて不足しておった時代の緊急措置、金融緊急措置令に基づいてできたものでございますので、そういういわば緊急事態における立法を今の時代にそのまま運用することが法律の制度、精神としていかがであろうかという、こういうことでございますので、できるだけその運用は緩和した形態においてやっておる。したがいまして、現在の国際収支改善
事柄の性質といたしまして、現在のような設備投資の行き過ぎというものを法律で押えることが適当であるかどうかという政策判断も一面ございます。それから、緊急措置令の性格もございまして、われわれとしてはそれによって法律的に強制するのでなしに、銀行の協力を待ってこの問題に対処いたしたいと考えております。
これは実は一冊の本になって印刷したものがございます。ただ、それは古いものでございまして、しばしば改正になっておりまして、今のように甲、乙の分類も厳重に運用しておらない、丙種につきましても一五%という総ワクで考えておる程度でございますので、特に正確な表として今作るのはたいへんでございますので、実はお出しできにくいかと思うのでございますが、現に印刷されておるものがどういうものであるかという意味で、お目にかけることは可能だと思います。
銀行法上の取り扱いは一本でございまして、これは法律的には銀行と申しております。市中銀行、あるいは都市銀行、地方銀行というような名称は、いずれも金融界において便宜上分類しておるものでございまして、主として統計上の必要から出ておる。で、現実に市中銀行と申しますときには、全国にございます都市銀行も地方銀行も、それから長期信用銀行も、全部入れて市中銀行というように申しております。それから都市銀行は、六大都市の中で、京都と神奈川県、その二つを除いた東京、大阪、名古屋、神戸、ここに本店を持っておる大きな規模の銀行でございまして、その店舗網が主として大都会に分布されておる、こういうものを都市銀行といたしております。その他の銀行を地方銀行というよう
これは市中で慣例的にきめておるわけでございまして、資本金におきましても、資金量におきましても、いずれにおいても格段の差がついております。
銀行法の建前から申しますれば、一本でございます。そういう意味におきまして、大蔵省におきましては経済の実情に応じた指導をやっておるわけでございますが、それが大体において都市銀行、地方銀行という分類にのっとってやるのが実情になっているという今の感覚でございます。しかし、ただいまお話のございましたように、経済はどんどん変わっております。地域的の発展の度合いも違っておりますし、二重構造の是正というような問題もございます。具体的にたとえば埼玉銀行の場合を考えてみましても、これは地盤といたしておりますのは必ずしも埼玉県だけではなしに、歴史的に三多摩地方は当然埼玉銀行の地盤である。それから、東京のごく近辺にあるというようなことからいたしまして、た
金融行政の基本理念は、やはり大口集中を避けるということにございます。これは一つの企業に対しまして巨額の貸付をいたしますと、とかく情実に流れたり、あるいはかりにその企業に不幸な事態が起きますれば、一挙に債権が不良化して銀行自体の死命を制する、こういうことになりますので、危険分散の意味におきまして、極力大口融資を避けるように、これが一つの金融行政のプリンシプルになっております。 そういう意味におきまして、実は昭和二年に現在の銀行法が制定されたわけでございますが、現在アメリカもやはり自己資本の十分の一という限度ができておりますし、立法上、法律でそういう規制をしたらどうかという意見が、そのときの改正のための委員会で非常にまあ有力であった
相互銀行、信用金庫につきましては、実は行政指導をもちまして、今の法律上の規制十分の一まで認めるということでなしに、最高限度融資額一千万円というようにいたしておるわけでございます。これは法律上の限度よりもむしろさらに低いということでございまして、中小企業に対してできるだけ資金を分散するようにという精神から出ております。ただ、この一千万円という数字が、最近の経済の拡大に比例いたしまして、ややきつきに過ぎるのじゃないかという意見がございまして、これをもっとふやしてほしい、たとえば三千万円とか五千万円まで増額してほしいという要望がございます。しかし、この問題は、一方、一つの、たとえば相互銀行として資金量がそうふえないのに、一件に対する貸し出
これは相互銀行と普通銀行、これを別個に取り扱うのがいいのかどうかという問題でございますが、設立の歴史から申しましても、相互銀行はいわゆる無尽組織から発生いたしておるわけでございまして、お互いの金を持ち寄って、それを掛金としてみなで供出いたしまして、それをまたお互いに使おうじゃないかという感覚でできておる組織でございます。で、銀行が預金を取って貸し出しをやっておるというのと、歴史的にも考え方にも相違がございますので、やはり金融の機構といたしましては、その特色を発揮するという方向で指導するのがいいのではないか。特に相互銀行の相互掛金というような制度は、長期にも使えるわけでございますし、特に中小企業がこの制度を使うについてはきわめて実態に