仰せの通りであります。
仰せの通りであります。
十合の問題につきましては、大蔵省の承知いたしております限りにおきましては、まず新聞紙上において種々なうわさが伝えられておるということを承知いたしております。それから第二点は、公取委に対して独禁法違反という提訴が行なわれたという事実は承知いたしております。そういうことがございまして、銀行行政にどういう関係があるかということも若干懸念されましたので、大和銀行の責任者を招致いたしまして、一応の事情は聴取いたしております。しかしこれは先ほどお答え申し上げます通り、役員をある会社に入れるという問題につきましては両面ございまして、この問題は完全に公取委の問題であるという観点によって、われわれとしては公取委の御調査あるいは出される結論に従うべきで
こういうような人事の問題はきわめて微妙な問題でございまして、伝えられているところによりましても、どこでどういう約束があったとか、だれがどういう話をしたか、こういうような観点がむしろ独禁法の問題でございます。われわれといたしましては融資先に対して不当な権力をもって不公正な取引をしないようにという精神的な指導はいたしておりますけれども、こういう具体的な事例、微妙な問題にわたりまして一々こまかくせんさくするということはむしろ精神として適当でない。公取におまかせすべきものだというのが従来の考え方でございまして、お話のございました、先般非常に議論になりました問題につきましても、われわれ当局はこの委員会にも出席いたしませんで、そのまま御審議が進
われわれの観点は、あくまで融資の健全性ということでございますので、一件々々の融資については検査し調査して判断を下しております。しかし今回の問題につきましては、十合に対する貸し出しが不良貸しであるかどうかという観点が、われわれの重点でございまして、それに対してわれわれの方では特に不良貸しでないという判断を下しております。それに対して大和銀行から役員が入っている、入っておらないという問題は、別個の観点から調べていくべきものでございまして、われわれとして直接一々指導すべきものではない、こういうように考えております。
銀行の株式保有につきましては、できるだけ健全な株式を持つようにという指導をいたしておるのでございまして、もちろん銀行検査でございますし、先ほど御指摘がございましたように、法令の違反ということに対しまして大蔵省が行政指導の権限もあり、義務も持っておりますから、独禁法に触れるかどうかということについてはもちろん関心は持っております。従いまして当然外部から見ましてはっきりいたしますたとえば特定の会社に対しまして、一割以上の株式を持っておるかどうかという問題については、完全に判明いたすわけでございますので、そういう事態がございますれば必ず処分さすという処置はとっております。しかし今回の場合は持ち株については一〇%以下でございまして、特に独禁
銀行検査権がどの辺まで及ぶかということはなかなかむずかしい問題でございまして、たとえば国税の調査権等におけるごとく国権によって調査するものとは性質が違うわけでございます。根本的には銀行の検査は、銀行指導という面において指導検査と称しております。 それから第二点は、この検査権は相手の合意を得て実行するものであるという法制上の建前になっております。また銀行法におきましては、大蔵省の検査官が参りました場合に、銀行はこれを拒否できないという義務づけがございまして、その違背に対しましては罰則をもって取り締まっております。しかしあくまで法律的には相手との合意による検査でございますから、そういう面からいたしますと、銀行の融資先を直接調査すると
親子の関係はどういう観点から結ばれているか、いろいろ問題があると思います。たとえば金を持っている場合もあると思います。あるいは融資を多分にしておるということもある。あるいは人を送り込んでいるという面もある。いろいろあると思います。われわれが銀行検査といいます場合は、親会社、小会社という観点ではなしに、かりに株を持っておりますれば、その株がはたして健全な株かどうか、時価を見、配当を見る、そういうことだと思います。それから融資をしておりますれば、その融資が確実な融資であるかどうかという点を見るわけでありまして、それはいずれも当該検査をいたします相手の銀行を通じて調べるというのが限界でございます。これは親子の関係とは無関係でございます。
年金福祉事業団の法案はまだ提案されておりませんが、厚生省から御相談を受けておりますところでは、この事業団の委託機関といたしましては、金融機関全般につきまして業務の一部の委託ができる、こういうようになっております。従いまして、現在の労働金庫法で特定の限定がございますけれども、この新しい法案が正式に法律になりますれば、その方面の制限はなくなるわけでございまして、法律的にはあらゆる金融機関が代理金融機関となることができる。ただ、それにつきましてては、厚生大臣の方の認可が、要るという制度になっております。それで、ただいまのところ、この事業団がいかなる対象に貸すかということは政令事項で、まだはっきりいたしておりません。大蔵省といたしましては、
ただいま提案の予定されております法案におきましては、そういう対象は全部政令事項にゆだねられておるわけでございまして、政令のきまり方いかんによって考えるべき問題だと考えております。
政令できまると申しましたのは、年金福祉事業団の貸付の対象自体が政令できまるわけでございます。その内容が具体的にきまりまして、その結果、それが労働金庫に代理をさすのにふさわしいということでございましたら、われわれとしては異論がないわけでございまして、その内容自体は、今後事業団ができましてどういうものをやらすかというように、具体的に多分労働者がおきめになる、そのときにまたいずれ御相談になるであろう、こういうことでございます。
今の法案の関係から申し上げますと、十七条の二号に相当いたします対象の問題でございまして、これにイ、ロ、ハ、ニと四つの号が立っております。これは私の方からお答えすべき筋のものじゃないと思うのでございますけれども、そのイ、ロ、ハ、ニの事項のうちで、イは事業主でございますから労働金庫の対象にならない。ロもやはり事業主でございますので、ロに該当いたしますものについても対象にならないと思っております。そしてハは「被保険者等である者で組織された農業協同組合その他の法人又はこれらの法人の連合体である法人で政令で定めるもの」、ニは「イからハまでに掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行なう法人で政令で定めるもの」、こういうことでござ
実は私は銀行局の担当でございまして、この法案の大蔵省の担当は主計局でございます。今の御質問の関係については、私存じませんが、少なくとも実態につきましては、もうすでに郵政省とお話がついておりまして、特に大蔵省の側としてはおくれる理由はないじゃないかと考えております。
ただいまの郵便貯金と銀行、信用金庫その他の貯蓄機関との資金の吸収バランスはどういうところが理想的かというお尋ねでございますが、私は、基本的には、国民の所得がどんどんふえていく、それから通貨価値が安定しておる、こういう二つの状況が満たされますれば、国民の貯蓄は次第にふえていくべきものであり、また政策としても、生産を伸ばすという面と通貨価値を安定さすという面と、この二点に重点を置いてやっていくべきものだと存じております。そういう基本が整いますと、国民はそれぞれ好むところに従って適当な貯蓄機関を選ぶ。その結果、たとえば社債とか株式とかいうものを含めた大きな意味での貯蓄で考えますと、たとえば株式で考えれば相当の利潤は上がると思いますが、また
民間の保険会社につきましては、保険業法という非常に詳細なやかましい法律がございまして、その法律に基づいて監督いたしておるわけでございます。今の外務員の制度につきましては、従来大蔵省及び業界ともに、この制度を改める必要があるという認識のもとに、目下保険審議会においてどうしたらいいかということを検討いたしておるわけでございます。具体的に申し上げますと、現在の外務員は登録制度になって、自由にだれでもなれるということになっております。一定の欠格条項があれば、これは登録を削除されますが、その他欠格条項のない限り、だれでもやれる。そういう意味で何十万という人間が常に新しく登録がふえるとともに、また登録が減っておる。非常に流動的な市場ということに
全体の国民の保険思想は、最近非常に向上いたしておると思います。戦後インフレーションが非常に進行いたしましたころは、簡保もさようだと思いますけれども、非常に契約者が少なくて、長期の資金を何らかの機関に預けて、それを何十年先の保証を得て老後の保障にするという感覚は非常に少なかったわけでありますが、先ほど申し上げましたように、通貨価値が安定いたして参りまして、そういう長期の資金を預けておくということに国民がだんだん安全感を持ってくる。そういうことで民間の保険の契約数量も非常に伸びておりますし、簡保も非常に伸びておる、こういうところでございます。なお最近社会保障制度が非常に進歩いたしまして、たとえば国民年金でございますとかその他いろいろな年
今のお尋ねの点が二つございまして、一つは、かりに四月一日から今度の金利が施行になりました場合に、三月三十一日までに預入したものの金利はどうするかという点が一点、その点につきましては先ほど政務次官からお答えがございましたように、従来の金利通りにやっていくということには異存はございません。 第二の御質問は、次に四月一日以降新しい金利に基づいて預入した郵便貯金があるはずでございまして、その金利がかりに将来また金利の変更があるという場合に、一体どういうように取り扱うかという将来にわたる御質問であろうと存じます。この点につきましては従来とも、新金利によるか、旧金利によるかという点につきましては、前例が全国区々になっておりまして、そのときど
それでは細部にわたりますが、やや詳細に御説明さしていただきますと、前例につきましては昭和二十二年あるいは二十三年ころだったかと思いますが、郵便貯金の金利の引き上げがあったわけでございます。その際は経過措置といたしまして新金利は上がりましたけれども、低い従来の金利によるという前例になっております。それから今回は今申し上げましたように、旧金利による方が国民の預金者のためにいいだろうか、こういうことで方針としては旧金利の方がいい、それで、法案といたしましても郵政当局と御相談いたしまして、なお従前の例によるという附則によって処置いたしたい、こう考えております。 その次に、新しく預入いたしましたものが次の金利の変更の際にどうするかという問
そういう場合もあるということです。
現在岩手銀行の労働組合は、第一と第二とに正式に分かれておりまして、第二組合ももうすでに県の労働委員会の方に正式に届け出済みでございます。今お話しの第三組合は、組合という形態をとっておりませんで、第一組合の中でむしろストをやるというようなことに反対な人が別の行動を起こしておる。その数が当初五十人ばかりあったというように聞いておりますが、現在百人を若干越えておるというようなことになっておりまして、いわゆる第三組合というものではないというふうに現在のところ承知いたしております。
事実の関係でございますので私からお答え申し上げますが、ただいま岩手銀行では組合と労働協約が十二月の九日でございますか、すでに期限が経過いたしまして、現在無協約状態になっておるわけでございます。その際第二組合もすでにできておる関係もございまして、二つの組合が改定の際に問題になっておる、一つは組合が二つございます関係で、従来第一組合だけを唯一の交渉団体として協約にうたってあったのを、経営者側としては、それは必ずしも唯一でないという条項を入れてほしいという申し入れをしております。それから第二点は、現在の協約はユニオン・ショップになっておりますが、これをそうでない自由な協約にしてほしいというのがおもな問題でありまして、これは団体交渉権の本質