今般の私的医療機関に対する融資の問題につきましては、一般の原則といたしまして、中小企業金融公庫と国民金融公庫から、一般の中小企業者に対すると同じような条件でお貸しするという考えを持っておりますので、従いまして、現在法律が通ります以前の段階におきましても、ある程度一般の中小企業並みの特典は受けられることになっておるわけであります。一般の原則に立ちまして、災害の融資についての特例は、閣議決定によりまして、現に実行中でございますので、法律を待たずして、現在の中小企業の範囲に入られる医療機関に対しましては、現に三年間六分五厘という条件でお貸しできるわけでございますので、その範囲の方はそれで処置いたしておるはずでございます。問題は、この法律が
