お答えいたします。 被害に遭われた方の御判断につきましては、ここで個別についてどうこうというのを申し上げるのはちょっと差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 被害に遭われた方の御判断につきましては、ここで個別についてどうこうというのを申し上げるのはちょっと差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 責任という問題については、いろいろな意味を有する言葉だというふうに考えております。この場合の環境省の責任がどうであったかということとはちょっと別に、この場合の環境省としての受け止めというのは、大変繰り返しになって恐縮でございますけれども、残念ということでお答えさせていただいているところでございます。
お答えいたします。 このような事態になりましたということにつきましては、環境省として、これからいろいろな、先ほども申しましたけれども、これからの表彰の審査、そういったものについて、今回の経験を踏まえて、今後の審査の強化、対応の強化、そういったことにきっちり反映もしていきたい、そういった趣旨でございます。
お答えいたします。 森林資源は、温室効果ガスの吸収源として貢献するとともに、エネルギー利用により化石燃料を代替することから、環境省としても森林資源の有効活用は重要であると考えております。 御指摘いただいた上野村では、脱炭素先行地域の取組の中で、木質バイオマス熱電併給設備や木質ペレットストーブ等の導入により、地域資源である森林の最大限の活用に向けて取り組んでおられます。 森林の有効活用に向けては、環境省としても、ZEH、ZEBの補助事業の中で、一定量以上のCLTを使用する場合や、都市の木造化推進法の建築物木材利用促進協定に基づいて木材を活用した場合に優先採択枠等を設けているほか、国立公園の所管施設における率先した木材の活用
お答えいたします。 環境省といたしましては、学校の断熱改修において、脱炭素先行地域に選ばれた自治体等に対しては地域脱炭素推進交付金によるZEB化の一環としての断熱改修への補助や、避難施設となる学校施設に対しては非常用電源としての太陽光発電設備、蓄電池導入に併せた断熱材等の導入補助を行っております。 また、業務用建築物の省エネ改修やZEB化に対する支援の一環としても、断熱化を含む改修に対して補助を行っているところでございます。
お答えいたします。 五月十七日の閣議後会見後、私から記者に対して、救済は含まれていないと御説明いたしましたのは、水俣病タスクフォースの設置趣旨といたしまして、水俣病関係団体との改めての懇談の場を開催し、損なわれた関係団体、現地との関係性を修復するということを目的とし、そのために、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張、それから懇談内容の充実に取り組むとしていることを御説明したものでございます。
お答えいたします。 環境影響評価法は、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保を目的としており、地域との適切なコミュニケーションを図ることは大変重要と考えております。 具体的には、事業に係る適切な環境保全を確保するため、環境影響評価手続の中で、事業者に対し、説明会の実施や国民から広く意見を聴取する機会の確保を義務付けております。これは、ビジネスと人権の観点からは、企業の環境面における人権尊重の考え方に沿ったものであると理解しております。
お答えいたします。 CCSは環境影響評価法の対象ではございません。 今国会に提出いたしましたCCS事業法案におきまして、事業の許可や事業実施計画の認可、事業実施中のモニタリングの義務づけなど、貯留した二酸化炭素が貯留層から一般環境中に漏出することを防止するための規制的措置が設けられております。また、許可の際には、利害関係者の意見提出や自治体への協議規定といった合意形成手続も設けられております。特に、海域の底生生物は二酸化炭素による影響に対し脆弱であることから、海域で実施する事業につきましては、事業者が実施の際に周辺環境への影響の事前評価を行い、環境大臣が確認することとしております。 CCS事業における環境保全はこのような
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、参考として様々な関係者から広く御意見を伺う際、自然エネルギー財団もその一員としてヒアリングを行ったことはございます。 ただし、政府の政策決定プロセスにおいては、有識者、専門家等様々な御意見を丁寧に積み重ねた上で政策を決定しており、特定の者から影響を受け、政策がゆがめられたような事実はございません。 委員御指摘の検討会について申し上げれば、今後開催の予定はありません。また、現在、内閣府等において事実関係の調査がなされていると承知しており、懸念が払拭されるまでの間、当省のほかの委員会も含め、自然エネルギー財団から意見を聞くことは控えることとしております。
お答えいたします。 地熱発電は、天候に左右されない安定的な再生可能エネルギーとして重要と認識しております。また、環境省としては、地熱開発の推進に当たり、自然環境との調和や地域との丁寧な合意形成が重要であると考えております。 こうした考えに基づき、環境省では、二〇二一年四月に地熱開発加速化プランを発表いたしました。この地熱開発加速化プランでは、二〇三〇年までに全国の地熱発電施設数を二〇一九年三月時点の六十施設超から倍増させることを目指しており、最新の状況は九十施設を超えるまでとなっております。また、同プランに基づき、地域の合意形成の円滑化を支援するため、連続温泉モニタリングの実証事業等を通じた科学的データの収集、調査と、得られ
お答えいたします。 環境省では、沖縄本島において、漁業者の協力によるジュゴンのモニタリング調査を継続的に実施しております。また、過年度の聞き取り調査等で得られた目撃情報を基に、令和元年度から先島諸島等でも調査を行っております。 令和二年度の調査の結果、古宇利島、古宇利海域などでジュゴンのはみ跡と思われる跡が確認されております。一方、沖縄県の調査において、複数のはみ跡と思われる調査結果が得られたことについても承知しております。 以上でございます。
お答えいたします。 鉄道の災害対策として周辺の樹木の伐採等を行うことについては、自然公園法においても柔軟な手続を定めております。 具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。さらに、土砂崩れ等の非常災害のために必要な応急措置として行う緊急的な行為につきましては、行為後に届出をすればよいということになって
お答えいたします。 柔軟な手続ということで、現場に応じて手続をいたしているところでございます。
お答えいたします。 当地域は、米国施政下の昭和四十年十月に沖縄戦跡政府立公園として指定され、その後、沖縄の復帰に伴い、沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に基づき、昭和四十七年五月に自然公園法に基づく沖縄戦跡国定公園とみなすこととされたものと承知しております。 本公園につきましては、沖縄南部に存在する戦跡の保存と海岸地形及びそこに発達する自然植生等の保全をその主な趣旨としております。
お答えいたします。 環境省が自然公園法第三十三条第二項に関して定めた国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準では、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができるものとしているため、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができると考えております。
お答えいたします。 今御指摘のありましたように、都道府県知事が風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令が行うことができ得ると考えております。
お答えいたします。 平成二十二年の環境省調査による推計及び平成二十三年の産業技術総合研究所調査による推計のいずれにおいても、全国の地熱ポテンシャル量のうち約八割が国立・国定公園内にあるとされていると承知しております。 ただし、産業技術総合研究所の推計におきましても、全国の地熱ポテンシャル量のうち約三割は特別保護地区であり、火山の中心に近い地域であるため、噴火の可能性や熱水の酸性化、熱水系の発達という観点から、開発の対象として適しているか、検討の余地があるとされているということも認識しております。 以上でございます。
お答えいたします。 想定出力三千キロワット以上の大規模な地熱開発案件につきましては、二〇一二年の規制緩和以降で、令和二年七月末時点で、国立公園において九件、国定公園において八件が現在、地表調査や掘削調査等の許可を受けて、事業化に向けて進行しているという状況でございます。このうち一件は環境アセスメントの手続まで進んでおりますが、まだ運転開始に至った案件はございません。 なお、三千キロワット未満の小規模な地熱発電所を含めますと、規制緩和以降で、国立・国定公園内で六十二件の案件が進行中で、そのうち六件については運転開始されております。
お答えいたします。 委員御指摘のチェックリストは、現在作成中でございまして、特に避難所等の運営を担う市区町村等に御活用いただくことを目的として、平時の災害の準備と災害発生時の対応を確認していただくためのものでございます。 このチェックリストでは、特に災害発生時にペットとともに避難する同行避難の受入れ等の現場対応が円滑に行えるよう、例えば、ペットの受入れが可能な避難所等と受入れができない避難所等の所在を公表しているか、ペットの飼育スペースを確保し、具体的な飼育方法を検討しているか、ペットアレルギーの避難者と飼育スペースが動線が重ならないように配慮されているかなどをリストとしてお示しして、その開設と併せて掲載することを予定してお
お答えいたします。 災害発生時には、委員御指摘のように、飼い主が自身の安全を確保しつつ適切な行動を取ることができるよう、平時から、近隣の避難所のペットの受入れ体制の確認を始め災害に備えた様々な準備をしていくことが重要でございます。そのための飼い主への分かりやすい発信が不可欠と認識しております。 このため、チェックリストの中では、ペットを受け入れられる避難所の存在やその所在、受入れ方法を平時から公表しているか、防災無線やSNSを活用した情報発信について、同行避難を促すことを含めて災害発生時に発信する内容をあらかじめ定めているか、これらの情報が住民に周知されているかといった点についても記載し、災害発生時に円滑に行動できるよう、地