買えるかどうかということは、それだけお金に余裕があるかどうかということにも関係がありまして、不況になると買いにくいということも言えるのかもしれません。 ただ一方で、先ほど触れましたけれども、昔は競売物件といいますと、意外と日本人というのは縁起を担ぐところもあるのでしょうが、トラブった物件はと敬遠されましたけれども、だんだんそういうタブー視されていたものが取り除かれてきたのかな、そういう入札しようという側の意識も違ってきたのかなという気もしているのですが、その点はいかがでしょうか。
買えるかどうかということは、それだけお金に余裕があるかどうかということにも関係がありまして、不況になると買いにくいということも言えるのかもしれません。 ただ一方で、先ほど触れましたけれども、昔は競売物件といいますと、意外と日本人というのは縁起を担ぐところもあるのでしょうが、トラブった物件はと敬遠されましたけれども、だんだんそういうタブー視されていたものが取り除かれてきたのかな、そういう入札しようという側の意識も違ってきたのかなという気もしているのですが、その点はいかがでしょうか。
一般の人も安心して買えるようになったということは、これは非常に望ましいことであるわけです。 裁判をしまして勝訴いたしましても、債権者、訴えた原告側がそれで満足がいくかというとそうじゃありませんで、やはり競売手続という強制執行ですか、それに至って回収できて初めてそこでその事件が決着するんだろうというふうに思っております。そういった意味で、買い受け希望者がふえて、そして落札がスムーズにいくということは、裁判システムの上からも望ましいことだろうと思います。 先ほど、情報が非常に提供されるようになって一般の方も安心して買えるようになったとおっしゃいましたけれども、競売物件の情報公開ですが、どのように実施されているか、格別な工夫という
今、インターネットのホームページを使用する裁判所もふえてきているとお答えになりましたが、その点についてきょうは質問させていただこうと思うんです。 それから、競売物件については公告等なされます。日刊新聞とかで確かに出ますけれども、非常に一般の人は見づらいといいますか、必要最小限の情報は提供されているのでしょうけれども、それを見て、じゃ、ちょっとこれは入札してみようかとか、動機になりにくい部分もあると思います。 先ほどお答えになりましたのは、インターネットによる競売物件の情報提供というものは非常に有効な手段だと考えているわけですね。最高裁の方では、このインターネットによる競売物件の情報提供について特別な取り組みをしておられるのか
実は、これは河北新報のホームページになるのでしょうか、河北新報ニュースということで、これは五月二十二日付のニュースであります。「ファクスで競売情報 秋田地裁が提供システム導入」、「自宅に居ながらにして気軽に競売物件の情報を手にしてもらおうと、秋田地裁は二十一日、「競売物件等情報提供システム」を導入した。ファクスを利用して物件情報を知ってもらうシステムで、秋田地裁は「大いに利用を」と呼び掛けている。」、こういうものがございます。これはファクスでということなんですけれども。 このページの下に「最高裁によると、全国の地裁と支部二百五十三庁のうち、これまで九十六庁で同様のサービスを行っている。」とあるのですが、この九十六庁というのは、こ
先ほどインターネットについて御説明いただきました、まず二十四庁、大阪、名古屋は検討しているということで。業者のホームページに情報を提供しているというのは、非常にわかりにくいのですが、要するに裁判所の方が自分のホームページを持っているという形ではないということでしょうか。
裁判所独自でやっているところはございませんでしたか。
ちょっと私、インターネットのことはよくわからないもので。そうなりますと後の質問が続きにくいのですが、実は手元に宮崎地方裁判所、それから岡山地方裁判所津山支部の不動産競売情報というのがありましてプリントアウトしたんですけれども、業者によってでも裁判所のでもいいのですが、要するに一般の国民の側がそういう情報をひとしく受けられる体制ということは必要ではないかと思うんです。 それについて、最高裁は、業者を通じてでも裁判所独自のホームページでも最高裁のホームページでも構わないのですが、インターネットによる情報提供について何か具体的なプランとかこれからのあり方とか、こういうお考え、ビジョンのようなものはございますでしょうか。
各裁判所の判断で行っているという言い方はよろしいのですが、最高裁がそういう認識でよろしいのかなという気がするんです。この前に、司法制度改革審議会設置法というのを審議いたしまして、要するに裁判所も国民のニーズにこたえなきゃいけない、これが二十一世紀の大きな課題だという議論をしてきたわけなんです。それで、各裁判所にゆだねる、じゃ自由にやっていいですよ、どんどん進めなさいよとか、こういう指示はしておりますか。
そうした場合に、各裁判所でする場合もお金がどのくらいかかるのか、提供する情報量にもよるんでしょうけれども。もし裁判所が望めばそういう予算措置というのはきちっと最高裁の方で手当てしますよと、こういう裏づけがあった上で各裁判所とか支部に検討してもらっているんでしょうか。
債権者の私的な利益のためとおっしゃいますけれども、そういう考え方ではおかしいと思うんです。現に、不良債権処理問題をどうするかとか、破産がいっぱいあったときどうするかという、その債権をきちっと回収できる最終の落としどころなわけですよね。ちゃんと競売で、それは全額回収できるかどうかわかりませんけれども。これがうまく回転するということは、単に債権者の私的な利益を満たすというのみならず、社会システムが落ちつくという意味で貢献していると思うんです。 それから、これを買い受けようかという人も、情報提供をきちっとしてもらえば、一々見にくい、見にくいというのはアグリーという意味じゃなくて、なかなか中身がわかりにくい、新聞による公告を見まして、そ
裁判所みずからがホームページを開こうが業者と提携しようがそれは構わないので、その情報が正しければ見る側は同じですので、ですから今言ったような業者、要するにプロバイダーと提携するという趣旨なのでしょうか、そういう形でも結構ですので、こういうインターネットによる情報提供をどんどん進めていっていただきたいと思います。 最高裁への質問はこれで終わりです。 それでは次に、法務省の方にお尋ねいたします。 まず、六月四日と五日の二日間、千代田区の北の丸公園の科学技術館で、全国矯正展、これは全国刑務所作業製品展示即売会と呼ばれておりますが、これが開催されました。これはいわゆるキャピックと呼んでいるんですけれども、私はキャピック製品という
それでは、キャピック製品という言い方をさせていただくのですが、この販売が伸びるということは今の説明、仕組みからいいますと望ましいことなのかどうか。つまり、法務省としては販売促進して売り上げを増加させたいという考えがあるのかどうか。あるいは、この前の全国矯正展のように、社会を明るくする運動の一環としての行事でございますけれども、そういう行事を行うことによって広く刑務所とか刑務作業とか、あるいは少年院とかの展示もありますけれども、こういう分野について国民の理解を広める方が目的とお考えなのか。その点はいかがでしょうか。
売り上げを上げたい、キャピック製品の販売を促進したいとなると、先ほど最高裁にもお尋ねしたんですが、インターネットなんかの活用ができるんじゃございませんかということですが、こういう情報提供とかはしておりませんか。おりませんね。
インターネットに対して、キャピックのカタログがございますね、その情報をそのまま載っけているということなんでしょう。局長不満そうなあれですけれども、結構です。 今の御説明ですと、例えばカタログもございまして、ただ商品は限定されております。それから、各ところへ連絡して、お買い求めの方法とかあるのですけれども、これもやっぱり消費者と言っていいのか、こちらで見ますと非常に使い勝手が悪いといいますか、しょせんやっぱりお役所仕事だなと思うんですね。これも一カ所に注文場所を設けまして、それから各刑務所へ伝えるとか、こういう工夫が要るのではないかという気がします。 それから通信販売の形で、物によっては急に売れたからといって大量生産できないか
やっぱり一生懸命作業すればそれだけ作業賞与金がふえるとか、あるいはその刑務所の中で一生懸命つくれば売り上げの中から幾らか刑務所全体に還元されて新しい施設ができたとか、何かこういう目標がないとなかなか作業自体も苦しいものかなと、刑罰だと言えば仕方ないわけですけれども、そんな気がいたします。 それから、この作業賞与金なんですけれども、きょうちょっと時間がなくなりましたので簡単にお尋ねするんですが、刑務所作業賞与金の額が非常に少ないので、身寄りがない方の場合、刑務所を出るとまず一杯飲みたいなと思うとそこで使っちゃって、すぐまた無銭飲食で入ってくる、この悪循環を繰り返している場合があります。これは端的にお尋ねしたいんですが、例えばこのキ
時間が来ましたので、大臣の御答弁いただくあれがなくなりました。キャピックブランドにつきましては、これは広く知られるように大臣ぜひお力を入れていただきたい。 それから、今作業賞与金を言いましたのは、やっぱり出てきてなかなかその出所者の更生が非常に難しい形になっております。日の当たらないところですが、やっぱり更生保護という点について法務省も真剣に取り組んでいただきたい、こう希望を申し述べて質問を終わります。
公明党の大森礼子です。 総理、きょうはお忙しいところ大変ありがとうございます。 最初の質問をいたします。女性議員だからというわけではございませんけれども、「審議会は、委員十三人以内で組織する。」とありますが、この中に女性の委員がどれだけ含まれるのかということが私たちにとりまして重要な関心事でございます。 最近、二十一世紀が間近であることもありまして、二十一世紀二十一世紀と言うんですが、では二十一世紀はどういう世紀かといいますと、女性の世紀であるとも言われております。私はよく申し上げるのですが、女性の特質といたしまして、女性には守るべきものを守る本能というものがあるということ、それから非常に女性は正義感が強いと思います。い
ただ、性別だけで物事を判断できるわけではありませんけれども、「学識経験のある者のうちから、」といいますが、学識経験者はいっぱいいらっしゃると思いますし、やはりこの中に何人の女性委員を登用するかということでこの審議会に総理がどれほどの意気込みでおられるかということがわかるのかなという気がいたします。たくさん入れてください。お願いします。人は必ずいるはずです。 次に、先ほど千葉委員の方から予算のことについて質問がありました。まことに貧弱な予算であるということです。 よく言われることですが、何に金をかけるかによってその国の施政者の方針、政治を行う者の姿勢がわかると言われております。先ほど千葉委員も挙げられましたけれども、私も昭和六
今、この数字でいいかなというふうに総理はおっしゃいましたけれども、いいはずは絶対にないわけでありまして、本当に司法改革というのであるならば、まず予算について非常に大幅なアップとか、そういう姿勢を見せる必要があると思います。 それから、司法関係の予算といいますと、例えば国民が裁判所を使いやすい、あるいは法律相談を受けやすいということは、国民自身がどこまで自分の権利があってどこまで自分の義務があるかということを学ぶことにもなると思います。そして、法治国家においては、そういう権利と義務を正しく知るということが国民にとって不可欠な要件であろうと思いますし、また権利義務関係を知るということ、それから人権感覚についても国民が研ぎ澄まされてい
これは本当は法務大臣とか最高裁からお願いしなきゃいけないことかもしれませんが、先ほど言いましたように、もう六十二年からずっと予算の規模は変わっておりません。そうしますと、省庁の方も、どうせ言ってもだめなんじゃないかというあきらめがあって余り要求していないんじゃないかという気がして仕方がないわけです。ですから、総理が、必要なものであればどんどん考えるからもう思い切って言っていらっしゃいぐらいな度量を示していただければ、また来年度の予算編成に反映されるのかなという気がいたします。 最後の質問、これは個別的なことになるのですが、司法通訳制度というものについて総理のお考えをお伺いしたいと思います。 先ほどの説明にも国際化ということが