終わります。
終わります。
公明党の大森礼子です。質問いたします。 まず、この審議会の構成について確認しておきたいことがございます。 審議会の構成につきましては、内閣が両院の同意を得て任命する十三人以内の委員でありまして、これまでの質疑では、法律実務家、労働界、消費者団体、経済界、法律学者という各層から選ばれるほか、裁判官経験者とか検察官経験者、それから弁護士からも委嘱されるように聞いておりますが、これはこのとおりでよろしいのでしょうか。もう一度確認させてください。
この審議会の委員につきましては、むしろ専門家でない方が自由な意見が聞けていいということもあるんですけれども、しかし現状認識をする場合に、やはり実務の中身、仕組みとかがわかりませんと、正しいそういう認識がありませんと正しい評価にもならないと思いますので、そういった意味で、やはり法律実務家が入ることは必要であろうというふうに、個人的見解ですが私は考えております。 それから次は、事務局なのですけれども、この審議会には事務局が設置されることになっております。この事務局員も専ら内閣によって任命される官僚の方とか裁判官、検察官がなるものと思うのですが、この事務局員の構成についてはどのようにお考えでしょうか。確認させてください。
この審議会は、内閣法十二条四項の規定によって設置するものとされておりまして、審議会は内閣に設置される一機関であり、これは衆議院の法務委員会の政府側答弁でも内閣の補助機関というふうに位置づけられております。 それで、審議会の委員の人選、これも公正でなくてはいけませんが、その事務局員の選び方につきましても、これがまた時の内閣の意向が強く働いて、審議会の方向性を位置づけるものであってはならないと思いますので、事務局員の人選についても十分考慮していただきたいと思います。 それから、事務局との関連になるかと思うのですが、五月二十五日の参考人質疑の中で、21世紀政策研究所の田中参考人の意見でこういうのがございました。審議会のあり方、メン
わかりました。 現状調査、それから分析の部分、これは委員みずからがする必要があるのかどうか、これはちょっとよくわかりません。もしかしたら第三者的立場の方に委託する方法もあるのかなという気がいたします。ただ、田中参考人の御意見というのは本当にもっともなことでありますので、正しい結論を得るために十分こういう調査、分析を行っていただきたいと思います。 次に、最高裁の方にお尋ねいたします。 最高裁は審議会メンバーとは直接かかわらないわけでございますけれども、国民の法的ニーズが多様化かつ量的に拡大しているので、この国民のニーズにどうこたえるかということがこれからの課題になってくると思います。 それで、四月二十一日の衆議院の法務
二十一世紀の司法のあり方を考える、その目的でこの審議会が設置されるわけですけれども、繰り返しほかの委員の方もおっしゃっていますけれども、審議会にすべて任せていいわけではない、そして司法改革に着手するのが二年後以降であっていいわけはないわけでありまして、同時に最高裁も考え、また法務省も考え、審議会の議論と同時進行という形で二十一世紀に向かっていくのだろうと私は思います。 今、最高裁の方からお答えいただきましたけれども、繰り返しの質問になるかもしれませんが、今そのような実証的かつ多角的検討を加えて、そして対応策を最高裁の方でも、最高裁独自の立場という意味ですが、積極的に講じていくという姿勢であると受けとめてよろしいのでしょうか。
続けて最高裁の方にお尋ねいたします。 これは前回の参考人質疑の中で参考人の方がおっしゃっていたことですが、時として世間の感覚とずれているような判決が出ることがあるということの中で、これは常に裁判所の判決がすべての方を満たすことはないわけでありまして、いろんなとらえ方があるでしょうが、この参考人がおっしゃっていたことは、純粋培養型という言葉を使っておられましたけれども、裁判官の養成ということについてやはり純粋培養型ではないか、それゆえに世間の常識を十分わきまえているかどうか、こういう懸念を持っておられるという御意見だろうと思います。 それで、世間の感覚とずれている判決を出していますか、こういう質問はできるわけがないのでありまし
仕事を離れて物事を見るということはとても大事だと思います。そのためには、ある程度はゆとりを持った仕事の体制でなくてはいけないわけでありまして、こういう純粋培養が世間知らずにならないためには、やはりゆとりある執務体制というものを用意する。そのためには、人的な拡充というのが必要だろうという気もいたします。 それから次に、審議会でも議論していただく、このことは繰り返しになりますが、最高裁、法務省で、そちら任せにしていいというわけではございませんで、同時進行でできるところから改革を手がけていただきたいと思うのです。 これも参考人の方がおっしゃったことからヒントを得た質問なのですが、裁判所にしましても、それから法務省、検察庁も入ります
それでは最後に、当たり前の質問をさせていただきます。時間の関係で法務大臣のみにお尋ねいたします。 審議会の意見の尊重につきましては、法務省としてはこれを尊重して政府の施策に最大限反映させていくものと信じております。都合の悪いものは無視とかあるいは先送りするなどあってはならないと思うのですが、この審議会の意見をどのように反映していくかについて、大臣の御決意といいますか、これを最後にお聞かせいただきたいと思います。
終わります。
公明党の大森礼子です。本日は大変にありがとうございます。 まず、田中参考人にお尋ねいたします。 先ほど、司法改革をどうやってするかについては、まず現状調査が必要であるというふうな御意見をおっしゃいました。何が問題かをまず確定させてから、それから何をどうするかというのが決まるのだろうと私も思います。したがって、現状がどうなっているか、この調査分析が不可欠なわけですが、それを考えたときに、この審議会の委員の数が十三名以下で、二年間というのは短い期間であると思います。 それで、いろんな考えるべき論点といいますか、問題点がいっぱいある、そして現状調査も必要である、それから提言、結論に至らなくてはいけないと。そうなったときに、果た
ですから、中身が具体的に浮かんできませんし、まだ我々は人選を知らないまま審議しておりまして、どういう形なのかもわからない。それで、もちろんちゃんとした役割を果たしていただきたいと思うのですが、ないよりあった方がいいだろう、こう言うとしかられそうなんですけれども、ただその審議会にすべてお任せして我々は何もしないでいいはずはないわけです。 そこで、今、田中参考人が少しおっしゃってくださったのですが、国会がどのように関与すべきであるか、審議会と並行してまた何か特別委員会を開くという方法もありますし、あるいはその審議会の審議と連動させるような形もあると思うのですが、国会がどのように関与すべきかということについてまず田中参考人にお尋ねをい
次に、熊谷参考人にお尋ねします。 企業の倒産件数の増加に伴いまして、労働者にとっては未払い賃金の労働債権の処理とか酷な問題があります。それから、倒産に至らないまでも雇用関係上での賃金や退職金、それからリストラ等の労働条件をめぐる事件が増加傾向にありますし、これからもふえていくと思います。そうした場合に、この法的処理がうまくいかないということは、ほとんど多くの人は労働して対価を得てそれで生活しているわけですから、大きな社会不安を巻き起こすことになると思うわけです。 先ほどドイツ、フランスの例で、労働裁判所ということを伺いました。日本は大変おくれていると思います。それを前提にしまして、連合としては今回の審議会のメンバー構成に対し
続いて熊谷参考人にお尋ねするんですが、先ほど、勤労者の実態をなかなかわかってもらえないということで、裁判官が純粋培養型であるとおっしゃいました。確かに裁判官は若いほど優秀とされているみたいでございまして、早く受かった人を採る、純粋培養で。そうすると、勤労者でもあるのかもしれませんが、実際の職場で働いた経験のない方がほとんどだろうと思います。ちなみに、私はOLから司法試験を始めたんですけれども。そうした場合に、先ほど実態とかけ離れた判決も裁判官の生活の反映ではないかというふうにおっしゃいました。このことはまた時間があったらお尋ねするんですが、小田中参考人も法律時報七十巻二号で「裁判官の市民的自由」という論文を書かれておられまして、共通
終わります。
公明党の大森礼子です。 早速、質問いたします。 先ほどの円委員の質問と重複することがあるかと思うんですが、一応確認の意味でまず法務大臣にお尋ねいたします。 まず、基本的な認識としてお伺いしたいのですが、司法の果たしている現状認識、これが二十一世紀にはどのように改革されるべきであるとお考えなのか。それは審議会でやってもらったらいいとおっしゃるかもしれませんが、まず大臣の認識をお伺いしたいと思います。
先日の参考人質疑で大変貴重な御意見を参考人の方からいただきました。その中で、佐藤幸治参考人は大学教育との関係で次のようなことをおっしゃられました。あくまで要旨です。要するに、大学教育においても安上がりな大量生産をしてきた、そのマイナス面のツケを今支払わされているのではないか。佐藤参考人は、教養科目と訳せばいいのでしょうか、リベラルアーツが不足している、そのためにクリエーティブインディビジュアルを育てることができなかった。要するに、佐藤参考人は人を育てることに知力、財力を注ぐべきであるという御意見を寄せられました。 それから木佐参考人は、不況の時代になって司法の増大というのは難しいことかもしれない、しかしやるべきだとおっしゃってい
ありがとうございました。 憲法三十二条では裁判を受ける権利が保障されておりまして、ここがまず充足されるということが大事であろうと思います。そして、その裁判においても、やはり基本的人権にかかわるようなところ、この部分がまず第一に充足されるべきではないかと私は考えます。 次の質問に移りますが、法案の各条文についてお尋ねいたします。 第一条に、内閣に審議会を置くとありますが、司法改革のあり方を調査審議するものであるだけに、司法の中にはもちろん法務省という行政府も入りますし最高裁判所も対象となり得ることになります。 そこで、この審議会設置でいろいろ論議することはいいのですが、そのことが行政府による司法権の独立を侵す、直接的に
それから次に、先ほど円委員の方からも、審議会を内閣に置くことにした理由は何かということで、国民各層の広い意見を吸収するため、こういう御説明があったと思います。 内閣に置く理由としてそういう説明はできると思うんですが、では何で法務省のもとだったらだめなのか。法務省のもとに置いたのでは十分機能しない、こういう何か積極的な理由があるのかなという気もするので、お尋ねします。
実はこれからする質問の答えが今のお答えの中に含まれているかと思うのですが、確認という意味で聞かせていただきます。 法務省のもとよりも内閣という御説明はわかりました。次に出てくるのが、何で国会の中じゃだめなのかということになると思うんです。例えば、一つの方法としまして、司法制度特別委員会というものを設けましてあらゆる角度から時間をかけて検討する方法もあると思います。そして、それが一つの民意を反映する方法にもなると思うのです。 しかし、国会の方がやらないから我々がやるんですと言われたら困るんですけれども、本当は国会の方がいいんですが国会がおやりにならないものでという理由であれば、ではこれから国会がやりますからそうしたら審議会は要