次に、これは六条一項ですけれども、「資料提出その他の協力」という条文がございます。「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定してございます。それは何も司法制度改革については審議会だけがおやりになればいいということではなくて、やはり関係省庁も積極的に協力していかなければならない、そして資料提出等を求められたときには本当に役立つよい資料といいますかこれを提出しなくてはいけないのだろうと思います。 そこでお尋ねするのですが、この審議会の調査審議に対して、法務省それから最高裁の対応として、
