私は、先ほど来の大臣及びアジア局長の答弁で言われている趣旨は、覇権以前の問題であるという意味は、第二次大戦中のいろいろの経緯を経て、今日に至って引き続きソ連がわが国固有の領土である北方四島を不法に占拠している状態が継続している状況である、そういう立場に立ちまして、この問題については両国間の最も重大な懸案事項として、覇権という観点からよりは、むしろただいま申し上げましたようなわが国固有の領土の返還を粘り強く今後とも求めていく、そういう立場で対処すべきものであると考えます。
私は、先ほど来の大臣及びアジア局長の答弁で言われている趣旨は、覇権以前の問題であるという意味は、第二次大戦中のいろいろの経緯を経て、今日に至って引き続きソ連がわが国固有の領土である北方四島を不法に占拠している状態が継続している状況である、そういう立場に立ちまして、この問題については両国間の最も重大な懸案事項として、覇権という観点からよりは、むしろただいま申し上げましたようなわが国固有の領土の返還を粘り強く今後とも求めていく、そういう立場で対処すべきものであると考えます。
私はごまかしているつもりは毛頭ございませんで、覇権以前の問題であるという本来の意味は、従来の数々の経緯に照らして、ソ連邦がわが国固有の領土である北方四島を不法に占拠している、この状態が続いていることをわが国としてはぜひとも日ソ両国間の重大な懸案事項として解決しなければならない、このように覇権という観点からよりは、ただいま私が申し上げたような立場からこれに対処していくことが筋である、かように考えるわけでございます。
これは先ほども御答弁申し上げたところでございますけれども、この日中共同声明の台湾に関する項に関しましては、日中共同声明が発出されました直後の国会におきまして、昭和四十七年十月二十八日、大平外務大臣が外交演説の中で明らかにされております。その点をもう一度読ませていただきます。 台湾の地位に関してでございますが、サンフランシスコ平和条約により台湾を放棄したわが国といたしましては、台湾の法的地位につきまして独自の認定を行なう立場にないことは、従来から政府が繰り返し明らかにしておるとおりでございます。しかしながら、他方、カイロ宣言、ポツダム宣言の経緯に照らせば、台湾は、これらの両宣言が意図したところに従い中国に返還されるべきものであると
ただいま先生の御質問は、領土についての有効支配という御質問であろうかと存じます。 国際法上、領土の有効な支配という点につきまして、特に明確な定義があるというわけではございませんけれども、まず領土という点について申し上げますと、国家が領有する陸地を言いまして、国家はその領土に対して主権を有するとされております。この主権は領土権あるいは領有権という言葉で表現されることもございます。この点につきまして、国家が領有するその領土に対して、国家がその領土に対する保有、統合、処分の権能を含むものと国際法上されているところでございます。このような観点からいたしまして、領土に対する有効支配という意味は、一般的にはただいま申し上げたように、国家の主
まず第一点の、同床異夢という点についてお答え申し上げます。 先生がただいま御指摘になりましたように、およそ条約においては玉虫色のような解決というものは避けられるべきであるという点については、私も全く同意見でございます。今回の日中平和友好条約につきましては、日中双方の間に玉虫色的な解決が図られたという点は全くございません。 次に、第二点についてお答え申し上げます。 先ほど先生がおっしゃいました、この条約は特定の第三国に対するものではないという、こういう提案があったかどうかという交渉内容にわたります点につきましては、私といたしましてはそれを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般に伝えられております
私といたしましては、先ほど申し上げましたように、第二条の中に置くよりは、むしろこの条約全体を受けまして、この条約のいかなる規定もわが国と第三国との関係に関する立場にいささかの影響も及ぼすものではないという、かかる留保条項の性格にかんがみまして、第二条の中に置かれるよりは、実体規定の一番最後に第四条として独立して置かれることが最も適当であり、かつ望ましいというふうに考えている次第でございます。第二条の中に仮に置かれたといたしましても、法的な意味合いが相違するというふうには考えませんけれども、これは単にいわゆる反覇権、第三国の覇権の試みに反対するというくだりにのみかかるわけではございませんで、条約全体としてのわが国の立場を確保するという
先ほど先生も御指摘になりましたように、いわゆる処分的な性格の条約、典型的なものは平和条約でございますが、そういうものはいわゆる有効期限を付されておらない。その他の条約については、いわゆる有効期限と申しますか、当初有効期限あるいはその後の廃棄の手続という規定を定めるのが通例でございます。 この日中平和友好条約について申し上げれば、たとえば、わが国がカンボジアあるいはエチオピアとの間に結んでおります友好条約におきましては、有効期限は無期限とされておりつつも、いかなるときにも、いずれの締約国も、一年の予告期間をもってこれを廃棄するという規定が置かれております。このように、無期限とされながら、理論的に言えばいつでも廃棄できる、こういう友
ただいま御質問の、日中平和友好条約と日中いずれかが戦争状態になった場合についての中立という観点での仮定の御質問でございますが、私の理解いたしておりますところでは、現在、かつての伝統的な国際法において認められたような国権の発動としての戦争というものは、国連憲章第五十一条によって違法とされるに至っております。そのような意味におきまして、伝統的な国際法において考えられておりましたような中立という概念は、現在ではそのまま適用される余地はなくなっていると存じます。なお、先生の御指摘の意味が、日中いずれかが何らかの形で戦争に巻き込まれる、それは、戦争というものが先ほど申し上げましたように現在違法とされているわけでございますので、仮にそういうこと
ただいまの仮定の御質問にお答えするとすれば、この日中平和友好条約によって一方の国が他方の国に対して何らかの援助を行うというような義務は、一切負うことにはなっておりません。
いわゆる中立という点については、先ほど私が申し述べたとおりでございます。 不可侵条約的なものかどうかという点につきましては、先ほどアジア局長から第二条に即して御答弁した点がありますし、さらにはこの条約の第一条におきまして相互不可侵といったこともうたわれているわけでございます。したがいまして、そのような意味合いにとれば相互不可侵の条約であるということは申せるかと存じます。
ただいま先生がお述べになりましたように、日中平和友好条約におきましても、その前文の末尾の部分におきまして、日本国及び中華人民共和国は「両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約を締結することに決定し、」このような文言がございます。このような点から申しましても、本来この条約が第三国の利益を害するという性質のものではないわけでございます。かつまた、いわゆる第二条におきまする反覇権の問題ということ、この第二条の本体におきましてもいずれの国をも敵視するという性質のものではないということははっきりいたしておるところでございますけれども、この第三国に関する部分があるということも念頭に置きまして、わが国がいずれの国を敵視すること
いわゆる中ソ同盟条約は、その第六条の規定によりますれば一九八〇年四月十日まで法的には効力を存続するわけでございます。 ただ先生御承知のように、先般の園田外務大臣と中国の要人との会談を通じまして、中国側は、これはいわゆる名存実亡であるということを正式に述べますとともに、大臣の帰国に際しての談話にございますように、中国は来年四月にはこの条約を廃棄するために所要の措置をとるとの強い感触を得た、こういうことでございます。
ただいま先生がお読みになりました中ソ同盟条約第六条の、これは仮訳でございますけれども、正文でございますところの中国語及びロシア語テキストに基づいた仮訳を以下にお読み申し上げます。この第六条の第二文でございます。「この条約の有効期間は、三十年とし、一方の締約国が期間満了の一年前までに廃棄する希望を表明しない場合には五年間延長されるものとし、この方法により順次延長される。」これが正しい仮訳でございます。 なお、外務省が一時作成いたしました仮訳の英文は、国連に登録されました条文の英訳に基づいて訳したものでございますけれども、中国語及びロシア語の正式のテキストに基づいて仮訳を申し上げれば、先ほどのとおり、「希望を表明しない場合には」とい
中国語では「表示」という言葉を書いてございます。
「表に示す」でございます。
通告という言葉ではございませんで、願望の表示と……。
そのとおりでございます。
この点については、私先ほど申し上げましたように、外務省といたしましては、一時国連に登録されております条約の英訳を基礎にして訳したという経過がございますけれども、正しい訳はただいま申し上げたとおりでございます。
従来、外務省の方の条約局におきましては、第三国間の条約につきましては、国連に登録されましたところのテキストを用いてそれの仮訳を作成するというのが通例となっております。そのためにあのような仮訳となったわけでございますが、日中交渉の過程におきまして、これを中国語及びロシア語の正文に当たってさらに検討しました結果、これは両方とも訳としては「表示」とするのが正しいというふうに判断いたしたわけでございます。(曽祢委員「今回ですか」と呼ぶ)日中条約の交渉過程においてでございます。
日中間の戦争状態の終結の問題につきましては、法律的には、わが国と中国との間の戦争状態は日華平和条約第一条により終了したとするのがわが国の立場でございます。日中国交正常化に際しまして、わが国としては、日華平和条約を当初から無効なものとします中国側の主張は認めることはできないとの基本的立場を中国側に十分説明いたしまして、日中国交正常化という大目的のために日中双方の本件に関しまする基本的立場に関連する困難な法律問題を克服しますために、共同声明の文言に双方が合意した次第でございます。 このようなわけでございまして、日中間の戦争状態終結の問題は、日中共同声明により最終的に解決している次第でございます。 ただいま申し上げましたような次第