わが国といたしましては、先ほど申し上げました観点から、国会の承認を要すべき性質の条約というものではないというのが一貫した立場でございます。
わが国といたしましては、先ほど申し上げました観点から、国会の承認を要すべき性質の条約というものではないというのが一貫した立場でございます。
国際的に、一般的に申しまして、戦争状態の終了というものがどのような形で行われているかという点につきましては、個々のケースの背景や当事国の意図にもよることでございまして、網羅的に一括してお答えすることはできないところでございますが、一般的には、いわゆる条約の形で終了させている例が多いというものと承知いたしております。しかし、国際的に申し上げれば、必ずしも条約によらずして、戦勝国の宣言あるいは通告というような形をもって戦争状態の終了が発生した事例はあるというふうに承知いたしております。
そのとおりでございます。
日華平和条約第一条に言いますところの中華民国と申しますのは、中国、英語で申せばチャイナということでございますけれども、中国という国との間、その中国を当時正統に代表していると日本政府が考えていたその中華民国との間で戦争状態を終結させたということでございます。先ほど御指摘になりました交換公文の規定は、この日華平和条約の中には、ただいまの戦争状態の終結その他戦後処理に関する処分的な面の規定がある他方におきまして、たとえば第七条において貿易、海運その他通商関係についての規定、あるいは第八条において民間航空運送に関する協定に関連する規定等、二国間の今後の他の分野における問題を律していくという面がございました。その面に限ってのこの交換公文の了解
先ほど来申し上げでおりますように、わが国はその法的立場といたしまして、中国との間の戦争状態の終結は、中華民国との平和条約第一条によって終了したというふうに考えるという立場をとってきております。これは中国という一つの国がございまして、一国が他の国において正統政府が二つあるという立場をとることは、これは国際法上できないところでございます。当時のわが国は、中国を代表する正統政府としては中華民国政府を承認した、こういう関係にあったわけでございまして、その当時の状態のもとにおきまして、わが国は中華民国との間のこの平和条約によりまして、中国全体との間の戦争状態というもの、その他戦後処理の問題をすべて解決したとするのがわが方の立場でございまして、
お答え申し上げます。 先生御指摘の点は一九四九年のジュネーブ条約、その捕虜の待遇に関するジュネーブ条約に関達しての御指摘であろうと存じます。 この条約につきましては、先生御承知のように、たとえば食糧等について十分与えなければならないとか婦女子を手厚く保護しなければならないといったような規定が設けられているわけでございますけれども、この条約の趣旨は、捕虜というものを人道的に扱わなければならない、そしてそれは一般人並みの待遇にできるだけ近づけなければならないというのがその趣旨でございます。 そこで、この条約を実施するための国内の立法措置が要るかどうかという点でございますが、この条約の一部につきましては立法措置を要する事項があ
ただいま御指摘のこの輸送の件でございますけれども、この点については必ずしもジュネーブ条約ということでは特段の規定はございませんで、一般的に言って人道的な待遇を与えるべしということがこの条約の本旨でございます。そこで輸送といったような措置、その点が現行の国内法令あるいは自衛隊法の規定の中で十分であるかどうかという点は検討されるべき事柄であろうかと存じます。現在その点について国内法制が整っているかどうかという点については、私は必ずしも承知していないところでございます。
日ソ共同宣言の第三項は以下のごとくでございます。 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、相互の関係において、国際連合憲章の諸原則、なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 (a) その国際紛争を、平和的手段によって、国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように、解決すること。 (b) その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。 以下ずっとお読みいたしますか、よろしゅうございますか。
お答え申し上げます。 条約に有効期限を付するか付さないかということについて、特に国際法上一定の基準があるわけではございません。しかし、過去の先例に照らして申し上げれば、処分的なもの、たとえば平和条約あるいは沖繩の返還協定等、処分にかかわる条約については期限がないというのが一般的な例でございます。他方、その他の分野において、二国間あるいは多数国間でそれぞれの分野における国際間の権利義務関係を設定して、それを忠実に実施していくという、そういう種類の条約については一般に有効期限が付されているというのが通例でございます。
先生ただいま御指摘の日韓条約というのは、日韓間の基本関係に関する条約についての御指摘かと存じますが、その条約につきましては有効期限はございません。
私からお答え申し上げます。 日中平和友好条約は、今後の日中両国間の平和友好関係を一層強固にし発展させるという目的のために結ばれた条約でございます。この条約が、表題におきまして平和友好条約という「平和」という言葉を用いておりますのは、日中間の平和的及び友好的な関係を強化するという条約の趣旨を明らかにするためでございまして、平和条約という性格のものではございません。日中間の戦後処理の問題は、すべて最終的に日中共同声明において解決済みであるというのが総理の御答弁の趣旨でございまして、日中共同声明発出以後は、日中間には一切の戦後処理の問題はございません。
ただいま御指摘の台湾条項についてでございますが、これは一九六九年当時の両国首脳の台湾地域の情勢に対する認識を述べたものでございますが、その後情勢は大きな変化を遂げており、すでに従来から繰り返し申し上げておりますように、この地域をめぐります武力紛争が現実に発生するという可能性は非常になくなったというふうに私どもとしては確信しているところでございます。そういう背景に照らしまして、このような認識が変化したというのが従来からの政府側の見解でございます。 なお、先ほど御指摘になりました、いわゆる事前協議という問題でございますが、この事前協議というものに対する政府の対応は、あくまでわが国の国益というものを踏まえてその態度を決定するものでござ
お答え申し上げます。 日中国交正常化が日米安保条約にかかわりなく達成されましたのと同様に、今次日中平和友好条約は日米安保条約にかかわりなく調印されたものでございます。 今次交渉の過程におきまして、日本側は、わが国の外交政策において日本と米国の特別な協力関係は今後ともわが国の対外関係の基軸であり、日米安保条約体制はわが国の安全保障を支える一つの大きな柱であり、これを堅持する旨を述べましたところ、中国側は、日米関係が特別な地位にあること、日本が日米安保条約を必要としていることにつき明快な理解を表明いたしました。したがいまして、日米安保条約及び同条約に係るわが国政府の立場は、日中平和友好条約の締結によって何らの影響を受けるものでは
お答え申し上げます。 ただいま御質問の覇権という言葉につきましては、米中共同コミュニケにおいて述べられまして以来、一九七四年に国連総会において採択されました諸国家の経済権利義務憲章や最近六月に開催されました八十五カ国が参加しての非同盟外相会議におきまして採択された宣言等に見られますように、国際的に広く受け入れられている概念でございます。日中条約におきましては、覇権とは何かということは定義いたしませんでしたが、覇権に関しますわが方の考え方につきましては、今次交渉の過程におきまして、わが方より、一国が他国の意思に反して力により自己の意思を押しつけようとするごとき行為は覇権を求める行為であり、国連憲章の原則にも反するものである旨を中国
お答え申し上げます。 この条約の第二条は、その中の「いかなる」との語からも明らかなとおり、本来だれそれという特定の国をあらかじめ対象とするものではなくて、覇権を確立しようとする試みがあれば、それがどの国であってもこれに反対する旨を規定したものであります。したがって、法律的、理論的に、この規定により、わが国は何ら特定の第三国を敵視し、これに対抗する約束を行っていないことは明確でございます。 第四条は、この条約が、各締約国がそれぞれ第三国との関係でとっている立場には何ら影響を及ぼさないことを明確にしておりまして、これにより、いずれの国とも、体側のいかんを問わず友好関係を維持し発展させるというわが国外交の基本的立場が、この条約のい
第四条の趣旨についてまず御説明申し上げます。 第四条は、第一には、この条約が各締約国がそれぞれ第三国との関係でとっている立場には何ら影響を及ぼさないことを明確にしたものでございます。このことは、いずれの国とも体制のいかんを問わず友好関係を維持し発展させるというわが国外交の基本的立場がこの条約のいかなる規定によっても影響を受けるものではないことが明確に確認されているところでございます。 第二には、この条約の規定中には、各締約国と第三国との関係に触れた規定、すなわち第二条の後段の規定が設けられているわけでございますが、第四条によりまして、両締約国は、いずれの国であれ、覇権を確立しようとする試みがあれば、それぞれの立場において判断
この条約は、前文の最後のところで明らかにしておりますように、日中両国間の平和友好関係を強固にし、発展させることを目的として結ばれたものでございます。 そこで、ただいま御質問の「影響を及ぼすものではない。」という点でございますけれども、先ほど申し上げましたように、この条約は全体として、いずれの締約国もいずれの締約国が第三国との間でとっている関係に影響を及ぼすということはないということをはっきりさせているものでございます。
先ほど大臣が申されましたように、日中国交正常化というものが日米安保条約にかかわりなく達成されたのと同様に、このたびの日中平和友好条約は日米安保条約にかかわりなく調印されたものでございます。 今次交渉の過程におきまして、日本側より、わが国の外交政策において、日本と米国の特別な協力関係は今後ともわが国の対外関係の基軸であり、日米安保条約体制はわが国の安全保障を支える一つの大きな柱であり、これを堅持する旨を述べまして、これに対し中国側は、日米関係が特別な地位にあること、日本が日米安保条約な必要としていることにつき明確な理解を表明した次第でございます。
先般、先生が御指摘になりましたフォーラム・プロロガトゥムの原則とは、本来はローマ法上の概念でございますが、国際司法裁判所の管轄権の基礎としては概略次のように考えられていると存じます。 すなわち、一方の紛争当事国がその紛争を含むような範囲の裁判管轄権受諾を行っておらず、被告として裁判所の権能に服する意思があるかどうか不明な場合において、原告として提訴を希望する紛争当事国が、相手当事国との事前の合意を待たずに一方的な請求の形で事件を裁判所に付託する方式でございまして、被告となる相手当事国がその後の訴訟手続において、いわば事後的に裁判所の管轄権を受諾する場合には、裁判所は両当事国の同意に基づく管轄権を有することとなるものとされるわけで
ただいま日韓両国政府間には、紛争の解決に関する交換公文というものがございます。そこで、外交上の経路を通じて両国間の紛争は解決するものとして、「これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとする。」このような取り決めが両国間でなされているわけでございます。 そこで、ただいま土井先生御指摘の、一方的にわが国が国際司法裁判所に提訴するというのは貴重な御示唆であると私どもも考えておりますけれども、当面、この両国間の合意に従いまして、外交的な手だてを十分尽くしてみる。 それから、それにつきましては、まずこの交換公文に言う「紛争」というものに竹島問題が該当するのであるということを韓