ただいま御指摘ございましたように、返還協定第四条二項に関係いたします請求権の処理の問題につきましては、昭和四十六年に地元のほうから資料が提出されまして、具体的に十七件の訴願が行なわれたということは、ただいま御指摘があったとおりでございます。そこで、請求権の処理の手続につきましては、沖繩の県民の方々の実際上の便宜等を十分考慮して、日米間で協議いたしました結果、米側は、復帰前に行なわれていた請求権の処理手続をできる限りそのまま踏襲することが、最も現実的かつ実効的である、こういう見地に立って具体的な請求の衝に当たってまいっているわけでありまして、ただ、具体的な訴願がございました、復帰前において米国の土地裁判所の管轄に属しておりました請求権
