四十八年度に予算の措置をいたしておりますのが、繰り越しによりまして三十八億円でございまするが、先ほど来御説明申し上げておりますように、工事量といたしましては三十八億円をかなり上回る。したがいまして、残りの分は四十九年度ということを当然考えなくちゃいけないわけでございます。したがいまして、四十八年度中にP3が那覇空港から移転するということは、工事の内容から見て無理であるということでございます。
四十八年度に予算の措置をいたしておりますのが、繰り越しによりまして三十八億円でございまするが、先ほど来御説明申し上げておりますように、工事量といたしましては三十八億円をかなり上回る。したがいまして、残りの分は四十九年度ということを当然考えなくちゃいけないわけでございます。したがいまして、四十八年度中にP3が那覇空港から移転するということは、工事の内容から見て無理であるということでございます。
社会党の調査団が現地へおいでになりました際に、普天間の基地の司令官がどういう説明をいたしたのかということに つきまして、私ども承知いたしておりませんけれども、先ほど米側が五回調査したというふうに私拝聴いたしましたけれども、私ども承知しておりますところでは、施設庁が昨年の三月以来ことしの三月にかけまして合計五回滑走路の実情につきまして現地調査を行なっております。で、施設庁自体といたしましては、五回にわたる現地調査の結果、滑走路について補強の必要を認める、こういう判断をしているわけでございます。 地位協定との関係につきましては、先般来政府が申し上げておりますように、地位協定二十四条二項の規定に基づきまして、日本側がこの経費を負担
地位協定二十四条の解釈といたしまして、二十四条一項によりますと、米側が負担すべきものは、日本側が負担するもの以外、通常の維持に必要な経費ということになっておりまして、二十四条二項の規定に基づきまして、日本側は米軍に対しまして施設区域を新規に提供する、あるいは追加の提供を行なう、追加の提供に準ずる補修、改修、こういうことを行ない得る。こういう規定でございますので、それに基づきまして普天間の滑走路の整備工事を日本側の経費の負担において行なうことは、地位協定上は問題はない、こういう立場をとっておるわけでございます。
嘉手納におきまする工事の内容につきましては、先ほど滑走路、格納庫その他のことを項目を申し上げましたけれども、この作業、事業の内容は今後の確定に待つわけでございまして、さればこそ今回の繰り越しにあたりましては、その大筋につきましては話し合いを持ち、今後細目調整を急ぎたい、こういうふうに考えているわけでございます。その繰り越しに関しまする法律的な関係につきまして、先ほど大蔵大臣から御答弁がございまして、政府といたしましては法律的な要件に従いまして、四十七年度に計上されておりました経費を四十八年度に繰り越すという措置をとった次第でございます。 それから、P3が今後普天間の飛行場を使用しないということは、御指摘のとおりでございまして、P
先ほど御答弁申し上げましたように、P3は普天間へ参りません。そこで、普天間の滑走路の整備ということを申し上げておりますのは、滑走路の中で水がたまって云云という補修ではございませんで、普天間の飛行場を嘉手納の飛行場の代替、予備飛行場として使用するにあたって必要なかっこうにするために滑走路の整備補強を行なう、こういうことでございます。 もう一つのP3の関連は、先ほども御答弁申し上げました普天間におりまする海兵隊のヘリコプター部隊の補修、維持、これに必要な施設を提供してやる、こういうかっこうになるわけでございます。
今後の沖繩の施設区域の整理統合を進められるにあたりまして、まず施設区域の実態の把握ということから当然始まらなければいけないと存じまするけれども、その点につきましては、沖繩返還交渉当時以来政府としてその実情把握につとめてまいりましたし、その後も引き続き、そのための努力を進めているわけでございまして、外務省といたしましては、防衛庁並びに施設庁と密接な連絡をとりながら、その問題についてのまず基礎的な実情把握、これにつとめまして、それをもとに今後米側と具体的な整理統合の計画について話し合いを進めてまいるという方針でございますが、そのために、先ほど大臣から御答弁がございましたように、十七日に予定されておりまする安保運用協議会の第一回会合におき
先ほど御答弁申し上げましたように、施設区域の整理統合の問題に取り組むにあたりまして、防衛庁並びに施設庁等関係の当局と十分相談をいたしながら、まず、日本側の内部におきましてどういう方針で取り組んでいくかということを固めた上で米側と話を進めてまいりたい、こういうふうな基本的な考え方を持っておりまして、沖繩の施設区域の整理統合の問題につきましては、一月二十二日の安保協議委員会におきまして、那覇周辺の施設区域の整理統合について若干の進展が見られたわけでございますけれども、今後ともこれを第一歩として、第二段、第三段の整理統合の計画を進めてまいりたいというのが考え方でございます。
安保協議委員会は一月に開かれまして、この次の安保協議会をいつ開くかということについては、まだ日米で全く話し合ったこともございませんし、したがいまして、具体的な計画を持っている状況ではございませんけれども、いずれにいたしましても、この十七日に予定しておりまする運用協議会の場で話し合いをすることを手始めに、今後あらゆる場を利用いたしまして基地の整理統合の問題について話を進め、できるだけ早い時期にまとまったものを、あるいは具体的なものを発表できるように鋭意努力してまいりたいという考え方を持っております。
本年に入りましてから、相模補給廠から搬出されました戦闘車両類という御質問でございますが、四月の一日にM48戦車が十台、四月の二日にM48戦車が十二台、これが相模補給廠から搬出されまして、横浜のノースピアへ移され、これがその後米本国へ輸送されているというふうに承知いたしております。したがいまして、本年に入りましてから搬出されましたのは、M48戦車合計二十二台でございますけれども、ノースピアから相模へM48戦車が四台搬入されております。
答弁漏れまして失礼いたしましたが、兵員輸送車につきましては、一月の十六日に六台、二月十六日三台、二月十七日二台、二月二十日十三台、三月十四日十台、三月十五日十台、三月二十六日十台、三月二十七日十台、こういう数字が出ております。行き先については資料を持ち合わせておりません。
ジープについては、相模の補給廠から搬出されたという数字を持ち合わせておりません。
その資料をちょっと手元に持ち合わせておりませんので、お許し願いたいと思います。
調査してみたいと存じます。
米国の艦船、公船、これが入港いたします際には港長に届け出ございまして、入港の際に届け出があると同時に、出港の予定、それから出港先、この予定も通報ございますけれども、積み荷については必ずしも通報はございません。
三月二十八日にコメット号が横浜から出港してハンブルグへ向かう途中、サタヒップに寄った、そこでジープその他をおろしたという事実につきまして、承知いたしておりませんので、調査いたしたいと思います。
昨年の十一月に米側と了解されました相模補給廠の戦闘車両類の修理機能につきましては二つございます。まず第一が、現にその補給廠にあります戦闘車両の修理は継続されるが、新規の搬入は原則として禁止されるということがございまして、原則としてと申しますのは、たとえば沖繩にありまする海兵隊が使っている戦車類は、これは搬入されることがあり得るということを物語っておるわけでございます。 それから修理済みの車両の搬出を終えた段階で、相模の補給廠にありまする戦闘車両修理機能は大幅に縮小するということでございまして、昨年の秋に相模の補給廠にありまして、その後修理を待っておりまするこれら戦闘車両類が修理済みの段階で、その修理機能は大幅に縮小されるというこ
M48十一台の修理に一両年かかるということはあり得ないわけでございます。これの修理については、そう長い日子は必要としないであろうというふうに考えられます。私、一両年と申し上げましたのは、なおたとえば兵員輸送車等数百両まだ残っておりまして、こういうものの修理が行なわれる必要があるわけでございまして、そういうものの修理、それから搬出というものが終わりまして、そういうものをすべて含めまして一両年、昨年の秋以来一両年を目途として修理機能の大幅縮小、こういうことを申しているわけであります。
ただいま労働省から御説明ありましたように、対策連絡会議、これがすでに二回持たれたわけでございますけれども、この問題につきまして国内的な取り組みの方針が固まり次第、外務省といたしまして、必要に応じ米側と接触、連絡をはかるというふうに考えているわけでございます。
一月に嘉手納の弾薬地区におきまして、解毒作業中のアンモニアの問題が一件発生いたしております。 それから、三月の初めに那覇の港湾施設におきまして工業用の塩素ガスのボンベによりまするガスの発生の問題、これが一つ起きております。 また、ガスということではございませんけれども、牧港の陸軍の補給地区におきまして、自動車の部品洗浄のための溶剤の作成過程におきまして異臭を発生いたしまして、これがガスじゃないかというふうに騒がれた問題が発生いたしております。
在京米大使館の敷地の問題並びに横浜にありまする米国の総領事館の敷地の問題について、ただいま大蔵省から経緯が御説明あったとおりでございまして、大使館の敷地につきましては、永代借地権の性格に関しまして長年米側との間にいろいろな解釈上の食い違いがあったわけでございますけれども昭和四十六年に日本側といたしましては、永代借地というかっこうで米側に所有権を認めることはできないと、したがって米側が主張しておりまする権利は所有権に転換されたものではないということを日本側の見解として正式に伝えまして、これに対しまして米国側からその点に関する見解については米側としても同意をせざるを得ないということを言ってまいりましたけれども、賃借の問題につきまして具体