すでに提供してあります施設、区域内に新しく建物なり工作物を構築いたします場合に、それが、米側が三条の管理権の一つの態様として、あるいは措置として、そういう工事を行ないます場合には、これは先ほど申し上げました第三条の合意議事録に基づく措置ということになりますから、その工事を米側が自分の発意で自分の工事を行ないます場合には、これは米側が経費を負担すべきものである、こういうふうな立場をとっておるわけであります。
すでに提供してあります施設、区域内に新しく建物なり工作物を構築いたします場合に、それが、米側が三条の管理権の一つの態様として、あるいは措置として、そういう工事を行ないます場合には、これは先ほど申し上げました第三条の合意議事録に基づく措置ということになりますから、その工事を米側が自分の発意で自分の工事を行ないます場合には、これは米側が経費を負担すべきものである、こういうふうな立場をとっておるわけであります。
二十四条の一項は、「2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか」ということで、日本国が負担すべきものは二十四条二項に譲っているわけでありますが、二十四条二項に基づきまして日本側が負担すべきものといたしまして、従来政府がとっておりまする考え方は、施設、区域の新規の提供、追加の提供並びにこれに準ずるものとしての必要な改築、改修等、こういうことを考えているわけでございまして、この点につきまして、日米合同委員会で特別の合意というふうなものはございませんけれども、過去の運用上もそういうふうに行なわれておりますし、また、従来比較的多く行なわれておりましたリロケーションの経費につきましては、これらのリロケーションがいずれも日本側の要
したがいまして、二十四条一項により米軍の維持に伴うものはということになりますから、たとえば第三条に基づく措置として合意議事録にあがっておりますような工事、事業、こういうものを米側が行ないます場合には米側の経費負担であるということは、日本政府としてはっきり考え方はかたまっているところであるわけでございます。
御指摘のとおりに、地位協定四条一項によりまして米側は原状回復の義務を負わない。第二項によりまして、日本側は万が一その建物、施設、区域に改良等が行なわれておっても、その付加価値がかりに増加しておっても補償の義務を負わないという形でバランスがとられているわけでありますけれども、したがいまして、関東計画その他従来施設、区域が日本側に返還されまする場合には、日本側は補償の義務を負わない、米側は原状回復の義務を負わないという形で返ってまいります。したがって、返還された状況において公共財産であれば国が、私有財産でございますれば適当な措置を国が当該所有者に対してとる、こういう形で処理されているわけであります。
返還されました施設、区域が国有財産であります場合は国としてその国有財産の処分について適当な措置を、その返還された状況の国有財産に基づいてとるわけでございます。
地位協定四条三項に規定されております特別取りきめというものは従来いたしておりません。したがいまして関東計画で返還の対象となります六つの施設につきましてそういう特別取りきめはございません。
改築と申しておりますのは、ただいま御指摘のとおりに建て直し、すなわち古いものを取りこわしまして新たにつくるわけでございます。改修と申しておりますのは、既存の建物、施設等で利用できる部分は利用しつつ修理を施していく、こういうことでございます。
岩国からP3が三沢へ移転することになりますが、これに関連する施設でございます。
三沢につきましては、約三百万ドルというエスチメートを米側は一応出してございますが、これはP3が岩国から移転するに伴いまして、必要な関連の施設の整備費でございます。 なお、ただいまP3の乗り組みの要員に関連します住宅の問題も御指摘ございましたけれども、この住宅の整備もあわせてまた必要になってまいりますけれども、その金額につきましては、幾らという額をまだ算定する段階には至っておりません。
たびたび御答弁申し上げておりますように、地位協定二十四条の解釈といたしまして、米側は第一項に基づきまして、日本側が負担するもの以外の経費を負担するということでございまして、第二項に、日本側が負担すべき経費ということにつきましては、政府としては、従来、施設、区域の新規の提供、追加提供、これに準ずるもの、これは日本側の負担であると、こういう見解をずっととってまいっておりますけれども、ただいま御指摘ございましたような施設、区域の小修理のようなものは、従来米側がやっておるわけでございまして、今後とも、このようなものは米側が負担すべきものという考え方に政府としては変わりはございません。しかしながら、今回米側と話をいたしました改築、改修、こうい
御要求のございました資料につきまして、航空局のほうと相談いたしまして提出できるような運びになりました。
昭和三十四年の航空交通に関する合意につきましては、その後のわが国の航空の発展というふうな新しい事態に即応するための改定を行ないたい、こういうことで現在交渉中でございます。
外務省といたしましては、施設庁に現地の関係はお願いいたしておりますので、直接には見ておりません。
私どもといたしましては、二月二十二日に社会党のほうから岩国並びに三沢の現場を見たい、こういう御要望に接しまして、米側に対しましてこの御希望を取り次いだわけでございます。米側といたしましては、内部規則に従いまして、この視察団の受け入れということについての考えを固めたものというふうに私ども承知いたしております。
岩国並びに三沢は、地位協定に基づいて提供されております施設でございまして、米側といたしましては、地位協定三条に基づいて施設、区域の管理権を保有している、こういう立場にあるわけでございまして、その限りにおきまして——もちろん、これは日本側が提供している施設ではございますけれども、米側が現実に管理しておりますという態様におきまして、米側が社会党視察団の視察を受け入れたということでございまして、その視察受け入れの態様につきましては、米側が独自の考え方に基づいていろんな注文をつけた、こういうふうに私ども承知しているわけでございます。
理論から申しまして、新しく建物を建てて、それを米側に提供するということはあり得ると思います。これは地位協定二十四条二項によって日本側が経費を負担して、そういうかっこうの提供という形は理論的にはあり得るわけでございます。しかしながら、岩国の場合におきまして米側と話をしてまいりましたのは、老朽度の進みました隊舎等につきまして改築をするということでございまして、古い建物が依然として使われる状況において新築提供ということは考えておりません。
先ほども御答弁申し上げましたように、理論的には新築提供は日本側の負担であって差しつかえないわけでございます。しかしながら、問題になっております岩国の場合には、新規の提供、新築提供ということは、従来の経緯から見て考えておらないということを申しておるわけでございます。
これも全く理論上の問題としてお聞き願いたいと存じますが、かりに本土のどこかの場所に、地位協定二条一項(a)に基づいて新しく米側に対して施設、区域を提供する事態があるといたしまして、その場合新しい施設の中に新しい建物をつけて米側に提供する場合に、二十四条二項に基づいて、その費用は日本側の負担であるということを申したわけでございます。
旧行政協定時代以来、日本側が施設、区域の提供を米側に行ない、地位協定に引き継がれているわけでございますけれども、たとえば三沢におきまして、終戦処理費に基づきまして隊舎等を建てて米側に提供したという事例はあるわけでございます。
地位協定ができましてから十三年でございますけれども、旧行政協定時代に提供された施設が、そのまま地位協定に基づいて提供されているという事態が現実にございまして、したがって、地位協定のもとで新たに新築提供という事例はないというふうに私は承知いたしておりますが、実態につきましてはさらに調べてみたいと思います。