地位協定に基づきまする施設、区域の提供は、二条一項(a)の規定に基づくわけでございますけれども、地位協定二十四条は、地位協定二条一項並びに三条に関連いたしまして、日本側が施設、区域を提供する場合の経費の負担の問題を規定しているわけでございまして、施設、区域の提供そのものは、あくまでも二条一項(a)に基づくものであるわけでございます。 なお、この二条一項(a)に関連いたしまして、必要な現存の設備あるいは備品、定着物を含むということを念頭に置いて、御質問であったかと存じますけれども、地位協定二条一項(a)に「現存の」といっておりますことは、あくまでも設備、備品、定着物ということでございまして、施設、区域そのものは、あるいは施設につき
