先ほど私申し上げましたケゼリン島につきましては、ミサイル関係の基地であろうというふうに伝えられておりますけれども、それ以外の地域につきましては、現在米側が軍事的な基地を持っているということはないというふうに承知しております。
先ほど私申し上げましたケゼリン島につきましては、ミサイル関係の基地であろうというふうに伝えられておりますけれども、それ以外の地域につきましては、現在米側が軍事的な基地を持っているということはないというふうに承知しております。
これも先ほど申し上げましたけれども、現地住民の申し立てます被害額につきましてはかなりの幅がございまして、一番大きい額につきましては約五千万ドルという数字が出ておりますし、いま御指摘の二千四百万ドルという数字も、信託統治理事会の調査団によって報告されておりますけれども、これを具体的に確認する手段がございませんので、これをそのまま被害額として対処するということもどうかということでございまして、米側との交渉におきましては、そういう現地の被害額をも十分考慮に入れました上で、日米間でこの地域の住民福祉のために経済協力をやるという観点から五百万ドルずつ支出するという協定ができたわけでございます。
現在、サイパン島に上院十二名、下院二十一名より成りますミクロネシア議会が設けられておりまして、これが住民の一般投票によって選出されました議員によって成り立っておりますけれども、これが島民がこの地域の施政に参加する一つの方策となっているわけでございますが、軍事基地にするかどうかという問題につきましては、先般来いろんな新聞情報等が流れておりますけれども、五月の初めにこの地域を訪問いたしましたヒッケル内務長官は、アメリカに帰りましたあとで、米側としてはこの地域の経済社会面での開発を重点的に考えているものであって、軍事基地化というふうなことは自分は全く承知しておらない、こういうふうに述べております。
経済的な地位につきましては、御指摘のとおりに、たとえばグアムに比べましてもこの地域のほうが生活水準が劣っておりますとかいろんな問題があることはそのとおりかと存じます。ただ、この地域の住民は、先ほど申し上げましたように、一応ミクロネシア議会というものを通じて行政に参画いたしておりますのみならず、独自の政治的地位委員会を設けまして、将来のこの地域のあり方というものについてのいろんな調査を自分たちの手で現にやっておりまして、プエルトリコでありますとか、バージン諸島でありますとか、あるいは米領西サモア等々、アメリカの施政下にこの地域とかなり同様の問題を持っておる、あるいは同様の関係にあります地域の実情を検討調査いたしまして、そういうものをも
手元に具体的な資料を持ち合わせませんので的確な御返事をいたしかねますが、国連が現在持っております信託統治地域といたしましては、このミクロネシアとニューギニアと二つだけでございまして、したがって、全世界におきまして独立を希望する諸国はそれぞれほぼその目的を達して独立を行なっているということが言えるかと思いますが、最近比較的新しい段階で独立いたしましたナウルなどは、やはり人口的にも相当小さい地域でございましたし、あるいはわずか十万足らずのこの地域としても、人口の面では独立ということが考えられるのかもしれませんですが、その点はちょっと資料持ち合わせませんので、はっきりお答えできかねます。
ただいま御指摘の七二年に住民投票という問題につきましては、実は一九六六年にミクロネシア議会が上下両院共同の決議をもちまして、高等弁務官を通じ、米国の大統領に対しまして、ミクロネシアの政治的将来を検討するための委員会を任命してもらいたい、こういう要請をいたしました。この要請に沿いまして、米国政府としましては、一九六七年に議会に対しまして、一九七二年の六月三十日までに、ミクロネシアの政治的将来について住民投票を行なうという内容を盛りました上下両院の共同決議案を提出したのでございますけれども、この決議案は議会の承認を得ないままで不成立に終わったという経緯があるわけでございます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、ミクロネシア住民の政治
ただいまの大臣の御答弁に補足いたしまして、この取りきめは四月十八日に署名を見ておりますが、たまたまその日にサイパン支庁のサブランという人が参りまして、かねて日本側から台風の災害見舞いその他に対して非常に好意的な措置をとってもらってありがたかった、自分がそのお礼を兼ねて日本へ参りましたその当日に、このような協定ができ上がったことは、自分として国へ持って帰る何よりのおみやげであるということで、非常に喜んで帰った、こういう事実がございますことを申し上げます。
一月二十三日にカーペンター民政官が声明書を出しまして、その際に、三月一日までに関係者から、米側がさきに発表いたしました総合労働布令について建設的な意見があれば文書をもって提示してもらいたい、こういう要望を出しまして、この声明を受けまして三月一日までに関係者からいろいろな意見が民政府のほうに提出されたというふうに承知いたしておりますが、日本政府といたしましても、ただいま総務長官から御答弁がございましたように、三月二十三日に総合労働布令に対します日本政府の考え方というものを米側に提示いたしました。その後、おりあるごとに米側に対しまして、総合労働布令に対する各方面からの意見をどういうふうに取り扱っているのか、その検討の状況を問い合わせてお
七月という時期をいま御指摘がございましたけれども、契約ということにつきましてはあるいはアメリカの会計年度の切りかえということが関係あるのかとも存じますが、具体的には詳細は承知いたしておりません。いずれにいたしましても、総合労働布令の新しい内容の検討の結果がいつごろ明らかになるかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、いろいろな機会に一生懸命先方をたたいておりますけれども、いまのところまだどの程度に作業が進捗しておるかということについての情報に全然触れておりません。
ただいま総務長官が申されましたように、この問題について日本政府の考え方を米側に伝えます際に、去る一月の経験にもかんがみ、日本政府が、直前になってこういうことであるという、いわば単なる通告を受けるというだけでは日本政府としては非常に困る。必ず事前に十分な相談にあずかる時間的な余裕もほしいということを十分伝えてございます。
先ほど来の御質問並びに特連局長の御答弁を拝聴いたしておりましたが、軍の裁判でございますので、御要求のような記録がとれるかどうかについて、私自信ございません。しかしながら、先ほど来の御発言は十分伺っておりますので、どういうことができるか考えてみたいと思います。
御質問に対しましてお答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、昭和二十年の四月一日に、昭南から帰港の途次、台湾海峡におきまして、阿波丸が米国の潜水艦に撃沈されまして、船員、乗客合わせまして二千四十五名のうち、一名を除きことごとく死亡したという事件があったわけでございまして、当時日本政府としましては、スイス政府を通じまして、随時米国政府とこの問題について折衝いたしました結果、昭和二十年七月五日に、米国政府はこの事件に関する責任を認めまして、賠償問題については、戦争終了後に、その際の政治情勢に関係なく、公平な態度で商議する用意がある旨の言明をしてまいりまして、日本政府としては、戦争中であるにかかわらず賠償支払いをなすべきである、こ
昭和二十四年四月六日に、衆議院並びに参議院本会議におきまして、阿波丸事件に基づく日本国の請求権の放棄に関する決議案が提出いたされまして、審議の結果、この決議案が両院において同日可決されております。この決議案の内容は、わが国といたしましては、阿波丸事件に基づく請求権を自発的にかつ無条件に放棄することが第一点。第二点といたしまして、政府が米国政府とすみやかに商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎としてこの問題を友好的に解決すること。第三点といたしまして、政府は国内措置として、この事件の犠牲者を慰謝するため適当な手段を講ずること。第四点といたしまして、政府はこの決議に基づいてとった措置の結果を本院に報告すること。こういう内容の決議であったわ
いま申し上げました法律の中に、遺族並びに阿波丸の所有者であります日本郵船株式会社に対する見舞い金の支給が決定され、遺族に対しましては、死亡者一名につきまして七万円、二人につきまして同一人の遺族である場合には十二万円、三人以上の場合には同一人の遺族となる場合に十五万円とするというふうに規定されておりまして、日本郵船に対しましては見舞い金として千七百八十四万三千円を支給する旨を規定いたしております。
先ほど申し上げましたように、戦争中におきましても、米側は、阿波丸の撃沈につきまして、その責任を認めております。賠償の用意がある旨を述べた経緯がございますけれども、具体的な折衝につきましては、戦後に持ち越されたわけでございます。先ほど申し上げましたような次第によりまして、連合国司令官のあっせんのもとに、米側と商議をいたしまして、ただいま申し上げましたような協定が締結された次第でございます。
戦争のさなかにおきまして、米側はとにかく撃沈事件の責任を認め、その当該潜水艦の艦長に対しまして、これを懲戒処分に付するという措置をとると同時に、賠償の問題につきましては、戦後、その際の政治情勢に関係なく、全く公平な態度で商議する用意があるということを述べてまいってきておりましたことは、先ほど申し上げたとおりでございまして、したがいまして、米側といたしましては、戦後、占領中という特殊な状況、環境のもとにもかかわらず、いま申し上げましたような責任を認めたという状況のもとに、この協定に対して特別の措置をとった、こういうふうに理解してよろしいかと思います。
先ほど申し上げました阿波丸の日米間の協定は、日米間の国家間の協定でございまして、国際法上、不法行為から生じました請求権の主体は国家だけである、こういうふうに観念されておるわけでございます。したがいまして、米側が認めました不法行為に対する賠償の請求権は、日本政府のみが持ち得る、こういうことになるわけでございます。
国際法上の考え方といたしましては、国際法上の賠償請求権を有しますのは国家のみである。したがいまして、被害者個人は国際法上は損害賠償を要求する権利というものは持っておらない、こういうふうに言うべき筋合いのものでございます。したがいまして、今回の場合にも見舞い金という形をとっておるというふうに承知いたしております。
先ほど申し上げましたように、国際法上の不法行為から生じました請求権の主体は、あくまでも国家問の問題でございまして、被害者たる日本国民自身は、国際法上の賠償請求権を持ち得ないわけでございます。 そこで、先ほど御指摘の国会の決議でございますけれども、昭和二十四年四月六日の決議の中にこういうことが書いてございます。「われわれは、この感謝の念を表現する一方法として次のことを政府に要望する。」と書いてございまして、「わが国は昭和二十年四月一日発生した米国海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基づくすべての請求権を自発的に且つ無条件に放棄すること。」と、こういう政府に対する要望が国会の決議で行なわれたわけでございまして、政府はそれに基づく日米間の協
御指摘のとおり、もう古い話でございまして、書類による経過を整理する以外に私どもの方法はないのでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、加害者たる米側と被害者たる日本政府との間に協定が結ばれまして、この協定が国会の承認を得て、しかもまたこれを裏づけまする法律が昭和二十五年に国会で成立いたしまして、このような措置がとられたというふうに承知いたしておりますので、したがって先ほど来、国際法上の形といたしまして、被害者個人は国際法上いかなる意味においても賠償請求権を直接行使することはできない、こういう形から申しまして、見舞い金という形で被害者に対する措置が行なわれた、こういうふうに御説明申し上げているわけでございます。