政府といたしましては、とにかく米国に対する賠償請求権を無条件に放棄したわけでございますし、他方、二千四十四名の犠牲者がおられるわけでございますから、これに対する措置を全然無視することは当然あり得ないわけでございまして、そこで、見舞い金に関しまする法律制定の過程におきまして、いかなる額が最も見舞い金の形として適当であるかということについては十分な検討が行なわれたというふうに承知いたしております。いろいろな計算の結果、先ほど申し上げました被害者一人につきまして七万円という額が算定された。当時といたしましては、これをもって不満足ながらも遺族に対する見舞いの気持ちは十分表し得る、こういうふうに考えられたものと了解いたしております。
