自衛隊の関係は、後ほど関係の方から御答弁いただきたいと思いますが、空戦訓練空域という意味での演習場は、先ほど木原委員の御質問に対して御答弁申し上げましたように公海上に六カ所ございます。このほか領海上に射撃場をまた施設、区域として提供いたしておりますけれども、これらのものにつきましては、今回予定されております航空交通管制に関する新しい体制と、直接は関係ございません。
自衛隊の関係は、後ほど関係の方から御答弁いただきたいと思いますが、空戦訓練空域という意味での演習場は、先ほど木原委員の御質問に対して御答弁申し上げましたように公海上に六カ所ございます。このほか領海上に射撃場をまた施設、区域として提供いたしておりますけれども、これらのものにつきましては、今回予定されております航空交通管制に関する新しい体制と、直接は関係ございません。
私、ただいま御答弁申し上げましたのは、これらのものを領海内につきましては、地位協定に基づく施設、区域として提供しており、公海の分につきましては、その規定の趣旨に沿って使用を許容しておるというかっこうで使用を認めておりますけれども、こういうかっこうで米軍が空を訓練のために使っておる、空戦訓練のために使っておるということと、先ほど来御議論の対象となっております航空交通管制の仕組みとは直接の関係はない、こういうことでございます。
空戦訓練空域という意味で、その地域を米軍が空戦訓練のために使うことを、日本側は認めているわけでございますが、これが公海上に沖繩の周辺に六カ所ございます。したがって、その空域内におきまして、米軍は空戦訓練を行なってきておりますし、また行なうことが認められてきておるわけでありますけれども、それと航空交通管制の問題とは、先ほど御答弁申し上げましたように直接の関係はございませんので、五月十五日以降、この公海上の部分あるいは空戦訓練空域と考えられてきておるものが、航空管制と直接のつながりをもって影響を受けることはない、こういう趣旨でございます。
繰り返しで恐縮でございますが、直接のつながりはないわけでございまして、五月十五日以降、沖繩の飛行情報区におきまして、日本の航空当局が航空路管制を実施するということが新しく変わってまいるわけでございます。
那覇飛行場を現在使っております米軍の飛行機は、P3Cが九機、それから標的機その他が約五機、これが常駐するものでございますが、このほかに、海兵隊の飛行機が随時飛来して使っておる、こういう状況でございます。
海兵隊はA4を使っているというふうに私、承知いたしておりますけれども、いずれにいたしましても、あそこに常駐いたしておりますのは、海軍の関係のP3と、それに関連いたします標的機あるいは連絡機、そのほかに海兵隊がA4を使って、随時那覇飛行場を使っている、こういうことです。
P3の那覇から嘉手納への移転の作業が、当初考えていましたより若干おくれぎみでございまして、来年の三月末までの移転完了ということは、ちょっとむずかしい。おそらく五十年度へ若干ずれ込むであろう、こういう状況でございますが、いずれにいたしましても、これは工事能力の関係でございまして、P3をなるべく早く那覇から動かすという既定方針については、何の変わりもございません。 また、P3が那覇空港から嘉手納へ移転いたします段階におきましては、現在、那覇の飛行場を使っておりますいまの標的機なり、ヘリコプターなり、あるいは海兵隊の飛行機、こういうものは、今後一切那覇空港は使わない、こういうことになります。
現在は、暫定的に那覇の飛行場を米軍の施設、区域として提供いたしておりますから、そういう関係でP3の関係部隊が駐留いたしております。しかし、P3が嘉手納へ移駐しました後におきましては、那覇空港は施設、区域としての提供を終わるわけでございますので、そういう意味の軍用飛行に使われることはなくなるわけでございます。
米軍機が那覇空港を、P3が移駐を終わり、施設、区域としての提供が終わったあとで、米軍機があの飛行場を使うことはない、こういうことになります。
関係ありません。
運輸省のほうから御答弁ございましたように、米側と現地において話し合いの結果、すでに措置はとられている、こういうことでございますので、それを守ってもらいたいというふうに考えております。
北部訓練場並びに安波訓練場は、沖繩返還の際に地位協定に基づいて米側に提供をいたしたわけでございますが、その後、昨年来、沖繩の施設、区域の整理統合の交渉を米側といたしますにあたりまして、北部訓練場あるいは安波訓練場の問題についても、米側と話し合ったわけでございます。一方、日本側といたしましては、この地域に多目的のダム建設ということが、沖繩の開発計画との関連におきまして前々からあったわけでございまして、そこらの点も前提といたしまして、米側との折衝が行なわれたわけでございます。 そこで、ことしの一月三十日の第十五回安保協議委員会におきましては、この二つの訓練場につきまして、貯水池予定部分とその周辺区域は日本側に返還、その他の部分は、地
米軍が、このダム地域を使用する目的につきましては、先ほど施設庁のほうから御答弁があったと思われるのでございますが、その使用にあたりましては、日本側としましては、米側と話し合いの結果、水中爆破は一切行なわない、あるいは恒久の建造物はつくらない、仮設の建造物は使用が終わったら直ちに撤去する、あるいは貯水池の汚染防止には万全の措置を講ずる、こういうふうな条件を付しているわけでございます。 したがいまして、米軍が、先ほど来御説明がありましたような使用目的に、これらのダム水面を使います際にも、いま申し上げましたような条件が付せられておるわけでございます。米軍が使うことによりまして水質汚染が発生する、あるいはその水を使用する地元の人たちの衛
ダムの建設が終わりまして現実の使用が始まりますのは、まだかなり先のことでございまして、合同委員会で合意をいたしましたのは、使用の目的と使用の条件でございます。使用の条件につきましては、ただいま御説明いたしたようなことでございまして、貯水池の汚染防止等についての万全の措置ということにつきましては、ダムの建設の後、また現実にこれが使用されます段階におきまして、十分その点の確保をはかっていきたいと考えております。
第七条の規定にございます「援助の進ちよく状況を観察」という点につきましては、先ほど装備局長のほうから御答弁がありましたとおりでございまして、一九五四年のこの協定の締結以来の歴史的な経緯を踏まえまして、観察の実態というものも変わってきている、こういうことであろうと思います。したがいまして、当初の段階におきまして、米側から無償で援助を得ました品目につきまして、その維持、補修、整備、こういうふうな点につきまして米側の支援を必要とするという事態があった時代から、昭和三十八年以来無償援助が日本に関しましては有償軍事援助に切りかえられたと、こういう実態を踏まえまして、この観察の点につきましても、先ほど装備局長から御答弁がありましたような形で動い
これも先ほど装備局長から御答弁がありましたように、在日合衆国相互防衛援助事務所、これはきわめて限られた要員を持っておるのみでありまして、機能的にもただいま御指摘のございましたような指導、監督というふうな、あるいは点検というふうな事務を直接担当するだけの要員を持っておらないというふうに承知いたしております。したがいまして、実態的にそうでありますと同時に、事実上も現在米側が自発的に観察という業務を実施しているということはないというふうに承知しております。
私どもの承知しているところでは、そのとおりでございます。
まず、これらのダムの使用状況でございますけれども、先ほど御指摘ございましたように、合同委員会の合意によりまして、この施設を米側に提供いたします際に、その使用条件といたしましては、水中爆破は一切行なわない、恒久的な建造物はつくらない、仮設建造物は使用後直ちに撤去する、また貯水池の汚染防止に万全の措置を講ずる、こういうことを条件にいたしております。したがいまして、ダムの構造上もダムに被害を与えてはならない、また実際の使用にあたりましては、貯水池の汚染について防止に万全の措置を講ずるということを米側は義務づけられているわけでございます。したがいまして、これらのダムの建設地におきまして、米側が先ほど来御議論があります演習をあるいは訓練を行な
事務的なことから私御答弁させていただきます。 先ほども御答弁申し上げましたように、これらの施設の提供にあたりましては、日本側としては使用条件を厳重に課しているわけでございまして、米側としましてこれらの施設を使います際に、この使用条件に基づいた使用ということを行なわなければならないという義務を持っているわけでございます。したがいまして、これらのダムが多目的ダムとして上水道の重要な供給源であるという事実を踏まえた上で日本側としてはこれらの施設を提供したわけでございまして、今後ともそういう面での条件が厳重に実施されるということについては十分な関心を持ってまいりたいと考えております。
沖繩の放設・区域の整理統合の問題につきましては、政府としての考え方をかねて国会その他の場で申し上げているところでございますが、けさほど外務大臣の沖繩問題に関しまする基本的な考え方の御説明の中でありました点は、いま喜屋武先生御指摘のとおりでございまして、いわば喜屋武先生のお立場で相反する要請のどちらに重点を置いているのか、こういう御質問であろうと思います。政府といたしましては、日米安保条約を日本の安全の見地から結んでいるわけでございまして、その安保条約に基づいて「日本の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」、こういう趣旨のもとに、米軍に対して施設・区域の提供を行なってきているわけでございます。一方、そうい