防衛庁から外務省に出向いたしまして、外務公務員としての身分のもとに在外公館に勤務し、その在外公館に勤務する外務公務員としての元の防衛庁の職員があわせて自衛隊の肩書きを保有している、こういうことでございまして、これはあくまでもあわせての身分、こういうふうに私ども考えております。憲法違反というふうなことは考えておりません。
防衛庁から外務省に出向いたしまして、外務公務員としての身分のもとに在外公館に勤務し、その在外公館に勤務する外務公務員としての元の防衛庁の職員があわせて自衛隊の肩書きを保有している、こういうことでございまして、これはあくまでもあわせての身分、こういうふうに私ども考えております。憲法違反というふうなことは考えておりません。
外務本省で現に働いております防衛庁からの出向者は、身分は防衛庁の職員であり、そういう意味で兼務であるわけでございますが、在外公館で勤務いたしております防衛駐在官は、あくまでも外務省の職員として、外務公務員として在外公館に配属をされているわけでございますから、そういう意味での性格は違うわけでございます。
あくまでもこれは防衛駐在官でございまして、駐在武官ではありません。
防衛に関係する事務に従事ということになるわけでございますが、その際に相手国の国防省関係者との接触、あるいはそれに伴う防衛情報の入手、こういうふうなことにつきましては、一種の国際的な慣例というものがあるわけでございますから、そういうものに従って活動をする、またそのため、一等陸佐、一等海佐というふうな階級をあわせ保有させることが便宜である、こういう形になっているわけでございまして、防衛駐在官として外務省の外務公務員としての活動であるという、外務公務員としての身分を持って在外公館に配属されているということは、何らその点で変わることはないわけでございます。
一般的に申しますれば、先ほど申し上げましたように、たとえば国防省との接触ということを通じての情報の入手ということが当然行われておりますし、また、それが一番普通の方法でございますが、国防省に限らず、その他の関係政府機関等にも接触を持つでありましょうし、また新聞関係者等々の接触を通じての情報の入手というふうなこともあると思いますし、いろいろな形がその任地の状況によって考えられると思います。
いま最後に御指摘がございましたスパイ活動的なことあるいは際どいこと、そういうことは全然やれる体制にございません。
先ほど御答弁申しましたように、そのようなことをやれる体制が現にございませんし、また、したがってやってもおりません。
実際問題といたしまして、国防省に連絡をとり、情報の入手に努めるという場合にも、専門的な知識を持った自衛官が、外務省の身分を持って在外公館に勤務し、そこで活動している方が、はるかに的確な情報の入手が可能であるというのが実情であろうと思います。また相手方の方も、専門的な知識あるいはバックグラウンドを持った館員との接触を通じて、自分たちの考えを正確に伝える、理解してもらう、こういうことに対する一つの信頼感というものもまた出てくる、こういうのが実情であろうかと思います。
私、その事実関係について承知いたしておりません。
防衛庁から外務省に出向願う方々については、防衛庁の御推薦に基づくわけでございますが、当然、略歴などもちょうだいいたしておりますから、外務省の記録の中に、当時の片岡防衛駐在官の履歴は当然ありますから、調べれば過去の履歴は明らかになると思いますが、私はたまたま、ただいま承知しておりませんということを申し上げたわけでございます。 なお、一般的に申しまして、タイならタイにおきまして、そのようなスパイ活動あるいはゲリラ活動というふうなことはやり得ない、またやっておらないということは申し上げてよろしいと思います。
大使館は昭和五十年度末で九十七になり、兼館をいたしております大使館が三十八でございます。合計いたしますと、実館と兼館合わせまして百三十五、こういう数字になります。
先方がわが国に大使館を置き、これに対してわが国が大使館を置いておりません国は、現在、南イエメン、ウガンダ、ギニア、この三カ国でございます。
ただいま御答弁申し上げました中のギニアにつきましては、今回の名称位置法の改正をいただきますならば、来年の一月に開館できるように進めたい、こういうふうに考えておりますが、ほかの二館につきましては、たとえばウガンダにつきましては、今回も予算要求でお願いいたしましたけれども、種々の事情によりまして、今回は見送りといたしたという事情がございます。漸進的にこれらの館の開設も進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
いろいろな関係で一挙に全部というわけにはまいりませんので、逐次という考え方で対処をしてまいっておりますので、将来これらの館につきましても考えてまいりたいというふうに考えております。
鈴木大使は、いま大臣から御答弁ございましたような趣旨で三月十日に帰ってまいりまして、事故が起きました翌日、急遽現地に帰任されました。
鈴木大使は、休暇帰国の資格発生という事情を踏まえまして、休暇帰国を兼ねて帰ってきたわけでございますが、規定上は、大使の場合には四十日間本邦で休暇をとれるということになっております。先ほど御答弁申し上げましたように、三月の十日に帰ってまいりましたけれども、事故が起きました翌日、つまり二十六日に現地に帰任いたしたわけであります。
約二週間でございます。
外務公務員法二十三条に休暇帰国の規定があるわけでございますが、不健康地に在勤いたします場合には一年半で権利が発生いたします。通例は在勤期間三年となると権利が発生するわけでございますが、鈴木大使の場合には、昭和四十七年の二月から四十九年の六月までシカゴに総領事として在勤しておりました。引き続いて昨年の六月二十六日からサウジアラビア大使として現地に着任しているわけでございます。サウジアラビアのような不健康地として指定されている国におきましては、一年一カ月の経過をもって二カ月というふうに加算が行われる規定になっておりますので、鈴木大使の場合には、シカゴと通算いたしまして、昨年の十月に休暇帰国の権利が発生いたしております。しかしながら、任国
外務公務員法二十三条の規定は、在外公館に勤務する外務公務員につきまして、一または二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年を超える者に対してという規定がございまして、在外の勤務から引き続いて次の在外に勤務する場合には、これは二十三条の規定上通算ということになっておるわけでございます。しかも、この規定の中で、また別に休暇帰国に関しましては、外務省令が別途ございまして、その中で、不健康地として指定されるのはしかじかという規定がございまして、サウジアラビアは不健康地としての指定が行われている。不健康地につきましては、先ほど申し上げましたように、一カ月に対して一カ月の加算が行われるという二十三条の規定があるわけでございます。これに基づいて
そうでございます。