三カ年という外務公務員法二十三条の規定から申しますと、昨年の十月で休暇帰国に関する満三年という期間が生じたということになるわけでございます。
三カ年という外務公務員法二十三条の規定から申しますと、昨年の十月で休暇帰国に関する満三年という期間が生じたということになるわけでございます。
そうです。
待命大使の中では、任国から帰朝を命ぜられまして、いずれ退官ということを予定されている大使と、待命の命令をもらいまして、帰朝して次の任地の発令を待っている大使と二種類ございます。それからもう一つは、在外に勤務しておりまして、次の任地が指定され、赴任途次打ち合わせのために東京に立ち寄っている大使と、大きく言って三つあると存じますが、次の任地を待って現在待機中の大使というのは一名でございます。
いま申し上げました一名の待機中の大使は、現在アグレマンを求めておりまして、いつアグレマンが接到し、発令になるかわからないという状況でございますし、また任国を持ちませんで派遣いたしましても、必ずしも十分な活動ができない、活動範囲というものがある程度限定されるというふうな状況もあると思いますので、そのときどきのケースによっていろいろまた考えさせていただきたいと考えます。
最後の民間人の登用の問題でございますが、先般、外務大臣が国会の委員会で、適任者があれば登用するにやぶさかでない、こういう御答弁をいたしまして、私どもといたしましても、五十年度予算につきましては、外務省の定員、従来に比べまして飛躍的に伸びてまいっておる状況でございますので、新しい血を外務省に入れるということによって、一層外交体制の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 したがいまして、新たにふえることになりますこの二百十人の定員を、最も効率のいい使い方をいたしたいということで、現在、外部からの人材の導入ということに種々具体策を練っておる、こういう状況でございます。
すぐにはそういう大使採用のための定員ということにはならないと考えます。
戦乱でありますとかそういう緊急の事態が発生した場合の援護措置につきましては、従来からいろいろな措置を考えております。今回も、現地で非常に苦労いたしております栗野大使以下大使館員に対しましては、食料品を緊急に送り、あるいは医薬品を用意するというふうな措置を講じてございますけれども、本人の一種の危険手当的なものは現在出ておらないところでございます。かねがね、このような戦乱地手当あるいは危険手当的なものについて何とか考えなければいけないのじゃないかという問題意識は持っておりますけれども、まだどういうふうな形で何ができるかということについては検討中の問題でございます。
査察の問題でございますが、外務公務員法に、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察のために、査察使を派遣するという規定がございまして、この規定に基づきまして、毎年おおむね二地域程度に査察使を派遣いたしてございます。 最近の事例を申し上げますと、四十七年度にアジア地域十七館、中米地域九館、四十八年度にアフリカ地域十二館、東欧地域十館、四十九年度は中近東地域十四館、大洋州アジア地域十二館、このような査察が行われたわけでございます。 ただしかしながら、年に二地域程度の査察ではもちろん十分ではございませんので、このような正式の査察に加えまして、それぞれの地域公館に出張いたします本省幹部等が、公館の実態の調査をできるだけしてま
ちょっと私の言葉が足りませんで、誤解を与えたようでございますので、その点は訂正さしていただきますが、四十九年度、つまり今年度から通信二カ年計画を実施いたしまして、まだやっと四十九年度の分が動き出そうという情勢でございまして、五十年度末にいま申し上げました二カ年計画が完成という予定をいたしております。四十九年度末におきましては、いまのような通信回線の専用回線の設置をいま急いでおりますが、それと同時に大型主要公館、具体的にアメリカの場合には、ワシントンの大使館と国連代表部を通じますファクシミリによる通信施設の整備ということを現在急いでいるわけでございます。 従来はそれじゃどうしているかという御質問でございますが、一般情報というかっこ
在外公館に勤務する職員は、任国にありまして外交活動を行っているわけでございますが、その外交活動の一環といたしまして、情報収集という活動、あるいはそういう仕事を当然行っているわけでございます。情報収集につきましては、いろいろな方法があると存じますけれども、できる限り多面的な情報収集を行うということを期待されておるわけでございます。
所在します任国または土地、場所、それによってもいろいろ異なっておると存じますが、ただ一般的に申しますならば、大使館としての通常の活動として、任国の政府機関とできる限り密接な連絡を保ちながら、政府機関からの情報あるいは意見交換、情報交換というふうなことを通じての情報の入手ということが、まず当然考えられます。また政府機関のみならず、民間の経済界との接触を図ることによっての経済情報の入手、あるいは報道陣との接触を通じてのもろもろの情報の入手、こういうふうなことが考えられるわけでございまして、与えられた環境において、できる限り多面的な、また幅の広い接触を行うことによって、情報を多量に、またできる限り的確な情報の入手に努める、これが在外公館の
在外の公館は、大使館、総領事館を含めまして、本省に対しまして現地で入手いたしました情報を報告するということが期待されているわけでございまして、本省におきましては、必要な情報を関係の政府機関、場合によりましては経済情報などは、関係の民間団体等にもなるべく早く連絡をするというふうに心がけているわけでございますが、一般的に申しますならば、日本の対外関係という観点から、できる限り正確な情報を早く入手することによって、わが国の対外施策に過ちなきを期するということにあるわけだと考えております。
アラビア語の職員が、たしか二十二名であったかと存じますが、現に配置されております職員は、エジプト、レバノン、シリア、ジョルダン、リビア、スーダン、アルジェリア、サウジアラビア、イラク、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、これらにそれぞれ一名ないし二名のアラビア語要員が配属されております。
失礼いたしました。十六名でございます。
在外公館に勤務する職員の在勤手当の問題につきましては、在外に勤務いたします際に、生活費その他の必要経費を見てやるということが基本的な考え方でございますが、最近の情勢におきまして、諸外国とも物価の高騰あるいは為替相場の変動、こういうふうな状況に照らしまして、従来の在勤手当が実質的にかなり大きな影響を受けておる状況でございます。こういうふうな状況のもとに、適正な在勤手当の支給を図っていきたい、こういう考え方が法律改正の基本にあるわけでございます。
物価の値上がりの問題につきましては、全世界的な傾向でございますけれども、たとえば生計費の上昇という点から見ますと、スイスなどは昨年の一月を基準に考えますと、四〇%以上の上昇を見せております。同じヨーロッパの中におきましても、たとえばベルギーは三三%、デンマークは三一%、こういうふうに軒並みかなり上がっておりますけれども、そのほかにおきましては、いわゆる発展途上国におきましても、いずれも物価の上昇はきわめて著しいものがございまして、全世界的に、在外公館に勤務いたす職員の生活費は、かなりの上昇を見せておるということがあるわけでございます。
今回改定をお願いしております手当の改定率は、全在外職員の平均が一二・七%でございます。この一二・七%は、前回の法律改正以後の物価の上昇、為替の変動、こういうふうなものを勘案いたしまして、この程度ならばまあまあという感じのものをお願いしたところでございます。ただ、前回の改正におきまして、二五%の範囲内ならば政令に委任されまして、その範囲内での改定は認められているという状況がございますので、仮に年度途中におきましても著しい変動がありましたならば、政令の範囲内におきまして調整を図っていきたい、こういうふうに考えております。
予算の範囲内で、しかも政令の範囲内でと、こういう限定がついているわけでございますが、従来の経緯から申しますと、やはりかなり大幅な変動というものがない限り、政令の範囲内においてもすみやかな改定ということはそう簡単にはできない、こういうのが実情でございます。
今回の法律改正におきまして、大使館が一つ、総領事館が三つ、この新設をお願いいたしておりますけれども、職員数はいずれも四名ずつをお願いいたしているわけであります。
在外公館は、大使館と総領事館に大きく分かれていると申してよろしいと思いますけれども、大使館の設置につきましては、本来、長期的には、わが国と外交関係にあるあらゆる国にわが国の大使館を設けることが望ましいというふうには考えますが、現実の問題といたしましては、予算なり定員の確保という制約もございますので、わが国との政治、経済、貿易関係及び当該国の国際間における政治的、経済的重要度、またわが国の邦人の進出の状況、第三国の公館の設置の状況あるいは外交上のバランスを図る必要、こういう点に重点を置きまして総合的に考えた上でその必要度を決めていく、こういうふうに考えてきているわけでございます。 一方、総領事官につきましては、邦人の進出の状況、わ