沖繩返還協定第八条の規定は、暫定的に五カ年間、この協定の効力の発生の日から五年間は沖繩でボイス・オブ・アメリカの運営継続ということに同意するということであります。五年を過ぎた場合に日本が引き続いて沖繩にボイス・オブ・アメリカの運営の継続を認めるという意味合いは持っておらないわけでございます。政府といたしましては、この協定第八条の規定に基づきまして、沖繩の返還協定の効力の発生の日から二年後にこの問題につきまして米側と協議に入る、こういうことを考えているわけでございます。五年後も引き続いて継続運営を考えるということは全くないわけでございます。 それからもう一つ、七四会計年度におけるVOAの移転費が削減されたことに関する解釈をお述べだ
