いま御指摘ございました地位協定第十二条五項の次に、十二条六項といたしまして、「合衆国軍隊又は、適当な場合には、第十五条に定める機関により労働者が解職され、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的のものとなった場合には、次の手続が適用される。」ということで、解雇の手続につきまして四項目の規定がございます。十二条五項でうたっております別段の合意を云々と申しますのは、十二条六項のことをさしているもの、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
いま御指摘ございました地位協定第十二条五項の次に、十二条六項といたしまして、「合衆国軍隊又は、適当な場合には、第十五条に定める機関により労働者が解職され、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的のものとなった場合には、次の手続が適用される。」ということで、解雇の手続につきまして四項目の規定がございます。十二条五項でうたっております別段の合意を云々と申しますのは、十二条六項のことをさしているもの、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
先ほども御答弁申し上げましたように、安保条約に基づいて、駐留している米軍が、軍隊の維持、基地の運営に必要な限度内において、施設、区域内の事業場において若干の規制を行なうことは、当然許容されるというのが政府の考え方でございまして、一番最初に御指摘ございました米軍の内部規則によりまして若干の規制が行なわれておりますことは、米軍の施設、区域内という特殊な形態の事業場における業務規則を定めたものである、こういうふうに考えているわけでございます。
軍隊の特殊性というものがあるわけでございますから、施設、区域内の事業場における組合活動につきましては、通常の民間企業の場合などとは異なって、合理的範囲内での規制が加えられることがあるだろうということを想定しているわけでございまして、もちろんこの規制というものが合理的範囲をこえるものであります場合には、また別の考え方が当然出てくると思います。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、軍隊という特殊性に基づいて施設区域内の事業場においてある種の規制が行なわれることがあり得るわけでございますが、これらの規制というものももちろん合理的な範囲を越えて行なわれるようなものであってはいけないこともまた確かにそのとおりであるわけでございまして、これらの問題はもし合理的な範囲を越えて行なわれますような場合にはその是正について当然米側に対してしかるべき申し入れをするということは考えられるわけでございまして、従来とも在日米軍に雇用されております日本人従業員の労働条件の問題等につきましては、必要に応じ合同委員会の場等におきまして米側に対し所要の申し入れを行なってきているというのが実情でございま
五月の三日に発表されましたニクソン大統領の外交教書の日本に関しまする部分の中に、ただいま御指摘ございましたように、日米間の経済関係を非常に重視し、経済問題に関する日本側の積極的な取り組み方を要望するくだりにおきまして、安保条約第二条の規定を援用しつつ、経済の協力ということを強調し、その関連におきまして、経済問題について十分な調整が行なわれない場合におきましては、政治関係にもひびを入らせるおそれがあるのだという趣旨のことをいっているくだりがございます。私どもこのくだりを読んでみますと、前後の文脈からいたしますと、日米間にこの二、三年来ずっと続いておりまする経済問題に対する米側の強い要望が重ねて外交教書の当該部分におきまして強調されてい
同盟という関係を、日本との関係についてだけではございませんで、たとえばヨーロッパ諸国との関係におきましても同盟関係ということを使い、また、別の個所ではパートナーシップという表現も用いておりまして、全体の文脈で読みます限りは、同盟というただいま御指摘の点は、むしろ、アメリカの非常に強いきずなを持った友好国、友邦という趣旨に使われているものと考えたいと思います。
最初の御質問の中で、同盟というのが古い意味の軍事同盟的な意味合いを持たないか、こういう御指摘がございましたけれども、日本がアメリカと結んでおります安保条約は、国連憲章にのっとる集団安全保障体制の一つの形式でございまして、その意味では、国連憲章に認められた相互集団安全の形であって、古い意味の軍事同盟的なものではない、こういうことが言える性質のものだと考えます。
外交教書の一部に、昨年夏の箱根会談に触れましたくだりがございまして、その中で、米側は、箱根会談におきまして日本側から軍需品の買い付け増大についてコミットメントを得たという表現がございます。この表現につきまして、政府といたしましては、全く事実に反することでありますので、ワシントン及び東京におきまして、即刻米側に対しまして、この事実に反する点を指摘いたしましたところ、米政府もこの点の記述が事実に反することを認め、その点を日本政府として言明されて差しつかえないということを連絡してまいっております。
昭和四十四年の四月に東京で署名されまして、その後七月七日に効力を発生いたしましたミクロネシア協定の第一条に、日本側の義務といたしまして「日本国は、現在五百万合衆国ドルに換算される十八億円を無償で施政権者としてのアメリカ合衆国の使用に供する。」というふうにございますし、第二条には「アメリカ合衆国政府は、アメリカ合衆国議会による予算の承認を条件として、信託統治地域のための通常の財政支出のほかに、同地域の住民の福祉のために使用する五百万合衆国ドルの資金を設定すると、こういうふうにございまして、経過的には御指摘のとおりに当時は五百万、五百万ドルというふうに日米双方に同額の資金について合意したということでございますが、協定文にございまするよう
四十四年の五月に国会にこの協定の承認について承認を求めるの件というかっこうでこの協定を提出いたします際に、政府側の説明理由といたしまして、「同地域の住民の福祉のために」日米両国が「それぞれ十八億円及び五百万ドルの自発的拠出を行ない、」とこういうふうに書いてございまして、当時から日本政府としては十八億円、米側は五百万ドルということでこの協定ができているわけでございます。
昭和四十四年にこの協定が締結されまして、日本側では昭和四十四年七月七日に効力発生ということで、国内的な予算措置もとり得たわけでございまするけれども、米側といたしましては、ミクロネシアに対するミクロネシア協定による支出のほかに、ポスト・クレーム・セツルメントということで、戦後ミクロネシアに対する住民のための支払い、この問題につきまして議会との関係が必ずしもうまくいきませんで、若干おくれてまいっておったわけでございますけれども、昨年の五月にポスト・クレーム・セツルメントだけを切り離して、この五百万ドルについて議会の予算措置がとられたということで、やっと動き出すことになったわけでございます。
ミクロネシア協定の前文にございますように、そもそもこの協定につきましては、日本とアメリカ合衆国が戦争中にこの地域の住民がこうむりました苦痛に対して同情の念を表明するために、この地域の住民の福祉のために自発的拠出を行なうということで合意を見ました協定でございまして、その趣旨に基づく協定交渉が行なわれまして、日本側は第一条の義務を負い、米側は第二条の義務を負ったということでございまして、そもそもの趣旨が住民の福祉のための自発的拠出ということにあるわけでございますし、協定をこの段階で変更ということは考えられないわけでございます。
ただいま御指摘ございましたトラック地域トル市の相沢市長からの田中総理あての公開状、これを私どもも拝見いたしております。戦争中日本に協力してくれた現地の方々の苦痛に対して日本政府としても非常に同情の念を強く持つものでございまして、そういう意味で法律的にはこの地域の戦争中の苦痛に関連する問題は、平和条約並びにミクロネシア協定によって最後的な解決を見たということにならざるを得ませんけれども、気持ちといたしましては、この地域の住民が戦争中苦痛を受け、また日本に対しても非常に協力をしてくれたということに対する感謝の気持ちは強く持っているわけであります。しかしながら、今回ようやく動き出すことになりましたこのミクロネシア協定の「細目取極」に基づい
前々回であったかと思いますけれども、子女教育の問題で御質問だということで、子女教育の問題は省内的には領事事務の所管であるという観点から、もし私は必要でなければ退席させていただきたいということを、御都合を伺いましたら、よろしいという御承諾を得られたという話を伺ったものですから……(渡部(一)委員「承諾なんかしてないよ、かんべんしてやっただけの話じゃないですか」と呼ぶ)その点誤解がありまして失礼いたしました。出席の要求がございますれば当然出席するものと考えております。
ただいま御指摘ありましたミクロネシアに対する問題につきましては、四十四年の六十一国会におきまして、十八億円の支出につきまして日米間の協定ができたということで国会の御承認を得まして、日米間の協定が最後的に成立したという経緯は確かにあるわけでございます。
当時の協定は、日本側五百万ドル、米側五百万ドル、合計いたしまして一千万ドル。で、当時の日本円にいたしまして十八億円ということで国会の承認を得ております。
四十四年六十一国会当時の審議の模様につきましては、ただいま田先生御指摘のとおりの経緯があったわけでございますけれども、ミクロネシアに対しましては、米側が戦後信託統治という形で施政権を行使いたしておりまして、日本側といたしましては、戦前の委任統治領以来のいろいろな住民との関係につきましては、平和条約締結におきまして対米請求権の放棄ということをいたしておりますし、当時政府委員が答弁いたしておりますように、この問題の処理にあたっては、賠償あるいは請求権の請求という形での法的な措置はむずかしい関係にありましたために、現地の住民の方々の戦争中のいろいろな苦難に対しまして見舞い金という形でこの問題を処理したい、こういうことで長年日米間で話し合い
大臣のお答えの前に一言。 当時の審議の模様、私記憶いたしておりますけれども、もし私の記憶にして間違いがございませんならば、むしろ現地の住民の方々に非常に気の毒である。したがって、日本政府として何らかの形で同情の意を表することができるならば、むしろ積極的にそれをやるべきだという御議論があったように記憶いたしております。したがいまして、十八億円という金では決して多くはないかもしれないけれども、現地の住民の福祉に役立つように、経済協力の形が積極的に進められるならば非常にこれはけっこうなことであるという御議論が野党側からも出ておったように私記憶しております。
ただいまの点につきましては、国会の御承認を得まして米側と協定を発足さしたわけでございますけれども、その後、米側の事情によりまして、米側の負担しますべき五百万ドルにつきまして米議会の承認がおくれておりましたために、その後若干時間が経過いたしましたけれども、先般日米間で細目取りきめの締結を見ましたので、四十七年度予算を最初といたしまして、具体的に今後三年間十八億円の支出を役務並びに生産物の形で行なうことになっております。 なお、先ほど御質問ございましたトラック島アイザワ村長からの公開書簡は総理のもとへ送られておりますけれども、目下この書簡の写しが外務省のほうへ移牒されてまいりまして、省内においてこれを現在検討中でございます。
ただいま最後に御指摘があった点でございまするけれども、この点につきましては、政府といたしましても、十八億円という多額の支出をいたします以上、これが現地の住民の方々の福祉に最も役立つ方向で使われるようにという趣旨で具体案を検討しているわけでございます。