先般金武村のブルービーチで起きました戦車による事故につきまして、先週四月の十九日に米側から現地司法当局に対しまして、この事件は公務中に起きた事件であり、米側として裁判権を行使するという通報があったということを、司法当局から私ども連絡を受けております。したがいまして、今後の措置につきましては、司法当局と相談しながら対処していくということを考えております。
先般金武村のブルービーチで起きました戦車による事故につきまして、先週四月の十九日に米側から現地司法当局に対しまして、この事件は公務中に起きた事件であり、米側として裁判権を行使するという通報があったということを、司法当局から私ども連絡を受けております。したがいまして、今後の措置につきましては、司法当局と相談しながら対処していくということを考えております。
一次裁判権の行使につきましては、先週末に、米側のその意向が明らかにされた旨を司法当局から私ども伺っているわけでございますが、私どもといたしましては、裁判権の問題につきましては地位協定の定めがあるわけでございますし、この規定に従った適正な措置がとられるということが当然前提となっているわけでございます。 そこで政府といたしましては、裁判権の問題につきましては、ただいま申し上げましたとおり、地位協定の定めに従って行なわれるということでございますが、今後このような不祥事件の再発防止ということにつきまして、政府として米側に対しまして、いろいろな形で善後策それから対処策、これを申し入れてきたわけでございますが、現地米側といたしましては、今後
御指摘のとおりに、地位協定十七条三項(C)という規定によりますと、「第一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。」という規定があるわけでございます。この「特に重要であると認めた場合において、」という規定があるわけでございますが、従来、日米双方ともに権利の放棄について相手側に要請したという事例はないわけでございまして、今回の場合に、この重要であると認めて権利の放棄を要求するのかどうかということにつきましては、これは、司法当局の意向を十分承知した上で対処しなければいけない問題であるというふうに私ども考え
裁判の問題はきわめて重要な問題でございますから、この観点から、司法当局のきわめて厳正なる判断をもとに、私ども対処しなければいけないと考えておるわけでございまして、地位協定に定められた規定に従って対処するということもまた当然のことであります。
公務中であると米側が認定しておりますのは、私ども承知しております限りにおきまして、四月八日から十四日までという演習期間を定め、その演習期間に戦車による演習を行なっておったということからいたしまして、当該事件は公務中に発生したものである、こういう立場をとっておるというふうに承知しております。
具体的にどういうことをいってまいったかということについて、私、現在つまびらかにいたしておりませんけれども、米側として、現地司法当局に対しまして公務中の事故である、こういうことをいってきたというふうに伺っているわけであります。
事件が発生いたしまして以後、私どもといたしましては、米側と密接な連絡をとりながら、いかなる状況においてこの事故が発生したのかということについては、米側からの通報に接しております。その状況によりますと、演習中、いわば味方側、相手側というかっこうに相対峙した戦車が、訓練演習中に、相手側におったアメリカの一下士官が、こちら側の戦車が被害を受けてなくなられた御婦人の近くに接近しているということを認め、たいへんだというふうに叫んでその戦車をとめようとしたけれども間に合わなかった、こういう状況において、今回の不幸な事件が起きたというふうに承知しているわけでございますが、このように、演習中に発生した事故ということで、公務性がきわめて強いということ
繰り返して申し上げておりますように、地位協定の規定に違反した措置は当然とる考えはありませんし、また、とれないわけであります。 しからば、地位協定の規定に従って何ができるかということになりますと、この点につきましては、米側は、第一次裁判権の行使という意図を正式に司法当局に表明してきているわけでありますから、それを受けての、わがほう司法当局の判断を尊重して対処しなければいけない、こういうことになるわけであります。
ただいま説明がありました各省の連絡会議に外務省も参加いたしておりますが、この連絡会議で、四月五日付で、沖繩県の副知事から沖繩米陸軍基地司令官あての文書に対する米側の回答が、なかなか出てこないというふうな事情を踏まえまして、米側と話をしてもらいたいというのがその会議での要請でありまして、それをもとに、外務省としては、副知事の希望に沿った米側の回答を至急出してもらいたいという折衝をしたわけでありまして、それに対しまして、十二日付で基地司令官から宮里副知事あてに、間接雇用は困るという返事が参り、その返事が、直接雇用の問題についてははっきり答えておらなかったものですから、重ねてその点の回答をまた促した、こういうかっこうであります。 〔
沖繩の陸軍の基地司令官から沖繩県の副知事あての書簡で明らかになりましたところによりますと、米側といたしましては、港湾労務の特殊性という点から見て、直接雇用も間接雇用も困る、こういう回答であり、そこで次の計画として、いま労働省から御説明がありましたように、五月上旬に請負業者による入札を米側としては予定しておる、こういうことでございますが、いま御指摘がございました点を含めまして、連絡協議会で各省ともよく御相談しながら取り組んでまいりたいと思います。
地元関係者からの陳情書をちょうだいいたしております。
手元にちょっと資料を持ち合わせておりませんので、調べさしていただきたいと思います。
漁業補償の問題につきましては、御指摘のとおり、沖繩返還協定第四条において、日本側は米側に対する請求権放棄ということを一般的にいうと同時に、第二項において、正規の補償は、米側はいま申した一般的な請求権の放棄の中には正規の請求権は含まれておらないということをいっておるわけでございまして、漁業補償の問題につきましては、かねて復帰前に漁業補償を取り扱っておった土地裁判所の後任機関が、米側においてこれを処理するという一般的な約束になっておりましたものが、その後米側の事情によりまして、後任機関の発足がおくれておりますけれども、近々に発足できるというふうに承知しております。したがいまして、その正規の請求の対象になりますものは、四条二項によって取り
復帰前から懸案になっておりました訴願十七件の中で、一件は御指摘のとおりに棄却という措置がとられ、その後残りの十六件については未審理のままでございますが、いま水産庁から御答弁がありましたように、この問題については水産庁をはじめ関係各省と打ち合わせて対処していきたいというふうに考えております。
ただいま御指摘のございました四つの点につきまして、まず裁判権の問題でございますが、先ほど上原委員の御質問に対して御答弁いたしましたように、裁判権の放棄につきましては、地位協定の規定に従って措置されるべきものというふうに基本的に考えておりまして、さらに、その裁判権の放棄を求めるべきだ、こういう考え方に対しましては、司法当局の判断を尊重して、これに基づいて対処していきたい、こういうのが私どもの考え方でございます。 補償の問題につきましては、先ほど施設庁の長官から御答弁がありましたとおりでございます。 また、演習をやめるという問題につきましては、米軍に対しまして施設、区域を地位協定の規定に基づいて提供いたしております政府としては、
沖繩の施設、区域の整理統合の問題につきましては、一月の安保協議委員会の際に、那覇周辺の施設、区域の移転ということについて原則的な合意を見ておりますけれども、その際の発表文にもございますように、日米間で今後とも在日米軍基地の整理統合の方向で協議、検討を続けていくということになっておりまして、二十三日に開かれました第一回の安保運用協議会の場合におきましても、日本側で施設、区域の整理統合の問題を提起いたしました。種々討議の結果、日米双方として特に沖繩に重点を置いて、在日米軍施設、区域の目的、役割り、土地の使用状況、こういうものについて再検討しようということについて話がいままとまったわけでございまして、今後、この方向で具体的な作業をどういう
委員長のお許しを得まして、前回の委員会で私の発言した答弁を訂正させていただきたいと存じます。 前回の委員会におきまして、上原委員の御質問に対しまして、私、講和前人身補償というふうに申し上げましたけれども、これは、講和後人身補償というふうに御訂正いただきたいと存じます。 ————◇—————
御指摘のSR71が北ベトナムの上空を飛行したという新聞記事を私も見たことがありますけれども、この事実関係について私ども承知いたしておりません。先ほどアジア局長が御答弁申し上げましたのは、ただいま大臣が申し上げましたとおりに、かりにそれが事実であるとして、和平協定との関係はどうなるかということについて、日本側は和平協定の規定に照らしてそれがどういう意味を持つかということについて、意見を言う立場にないということであると思いますが、いずれにしましても事実関係を承知しておらないということでございます。ただ、沖繩には嘉手納の飛行場にSR71が駐機しておるということは、そのとおりでございます。
沖繩返還交渉当時、沖繩に駐機いたしておりまするSR71の行動につきまして、種々御議論がございました。その当時から政府として米側に確かめましたところで、米側としましては、SR71が国際法に違反して第三国の領空、領海を侵犯するようなことはしておらないし、しないということを確言しているわけでございまして、政府といたしましては、米側のこの確言を信頼しているわけでございます。
先ほど外務大臣から御答弁がございましたように、その事実関係をとにかく確かめてみたいと考えております。