国論が二分をされている問題でございまして、早急に結論を出すべきでないというふうに思うところでございます。 それでは、政務次官の方にお聞きをさせていただきたいと思います。公営住宅とか公団住宅というのがございますけれども、その入居をするときにいろいろな入居条件をクリアして入居するわけなんですけれども、入居をする契約状況は一般には建物賃貸借契約と認識してよろしゅうございますか。
国論が二分をされている問題でございまして、早急に結論を出すべきでないというふうに思うところでございます。 それでは、政務次官の方にお聞きをさせていただきたいと思います。公営住宅とか公団住宅というのがございますけれども、その入居をするときにいろいろな入居条件をクリアして入居するわけなんですけれども、入居をする契約状況は一般には建物賃貸借契約と認識してよろしゅうございますか。
いえ、聞いたことだけに答えてください。
そうしますと、建物の賃貸借契約というふうに受けとめてよろしいですよね、一般のものと一緒ということですから。 そうしますと、今、政務次官がちょっと触れましたけれども、今回のこの法律で「民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。」という一文が入っています。そうしますと、契約期間の定めのない建物の賃貸契約については従前は民法の規定が使われることになっているんですけれども、この六百四条の規定を外すということによって不都合は起こらないんでしょうか。
いえ、結構です。そうではなく、私は法文上のことを言っています。ここは大変大事なところです。発議者の方もちょっと聞いていてください。 公営住宅法や公社・公団住宅法の中には契約期間の定めはないのです。契約期間の定めがないものについては民法の六百四条の規定で今までは対応してきました。これで民法の六百四条の規定を外すと、では公営住宅や公団住宅、公社住宅に対しては契約期間というものに何を適用するのかというのが、この法案が施行された途端に全く契約期間という概念がなくなってしまうんですね。ですから、この法案を適用することは私はできないと思っているんですよ。欠陥法案だ、そういうふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。
事例があるないということではなく、民法上あるいは今までの通例上は、何か起こったときにはそれが適用されるということが民法の総論、これは公営住宅の管理の総論のところで定められているんですね。 ですから、もしこの法律が施行されるとすれば、当然公営住宅法や公社・公団法の改正がなければならないのですけれども、残念ながらこの法律にはそれがついてきておらないんです。ですから、これを施行することは私はできないというふうに思います。もう一度出し直していただく以外にはないというふうに思うのですけれども。
これは特措法で、あらゆる法律の上を行く法律なんですね。この法律で、「民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。」と切っているんです。そうしますと、今までの通例の中で公団とかあるいは公営住宅についてはこれを適用することになっていて、その期間については、それはもちろん入居条件等々がありますから、その条件にマッチしなくなったときには出ていっていただくのは当たり前のあれですよ。だけれども、さっき私は一番先に確認させていただいたのは、公営住宅の賃貸借も建物の賃貸借と同じですねというのは確認させていただきました。そうでしょう。建物の賃貸借について適用しないということでここで切られるならば、一切の公団とか公営住宅ですか、そういう
実際にどうなっているかという問題ではないのですね。法体系上の問題を言っているんです。今まで公営住宅に関しては民法六百四条の適用によって事が起こったときにはその適用があるんですよということで処理をされてきた、公社・公団についても。具体例があったかどうかはわかりませんよ。しかし、運営上は民法のこの最長二十年までというここのところが基準になってきているんです。紛争がないからそれが適用されたかどうかはわかりません。 しかし、ここで、この法文上で、この条項でカットする。民法の規定は一切建物の賃貸借に使わないという条項が起こってくると、それでは公共住宅や公営住宅の契約期間については何を適用するのかということになるわけで、法的な欠陥だと私は思
これは私の解釈じゃないんです。法解釈をしている皆さんが言っているんです。 公営住宅法に規定のない場合は借家法及び民法が適用されるものと解する、こうなっているわけですから、民法を外してしまったら適用するものが何もなくなっちゃうので、これは欠陥ですよ。出し直していただくか、ここを改正してもらう以外に私は通すことはできないというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。ここはもう行ったり来たりで決まりませんけれども。
建物の賃貸借全体について民法の規制を切るということでしょう。そして、建物の賃貸借について、公営住宅や公団住宅は民法の規制を取ると、こうなっている。この法体系の中で、この特措法によって建物の賃貸借に限っては民法六百四条は削除するという一項が入ってしまっては、今までの法体系が崩れてしまうんです、法体系上。それを言っているんです、私は。現実に不都合があるかどうかという問題ではないのです。法体系上の不備があるのではないかと思います。 建設大臣、こういうことなんです。建設省は公営住宅とか公団住宅を管轄していますね。その運用の中で、期間に対しては定めはないけれども、民法の規定を準用するということになっておって、今までそれで来たわけですけれど
時間だからやめます。
私は、社会民主党・護憲連合を代表して、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する反対討論を行います。 討論を行うに際し、まず本法案は、借地借家法の改正による定期借家制度導入が主目的であるにもかかわらず、良質な賃貸住宅等の供給の促進という大義名分のもとに、国土・環境委員会の場でその審査を行うことは、極めて問題があるということを指摘するものであります。 次に、反対の具体的理由を申し述べます。 第一に、本法案が借地借家法本来の立法趣旨に反することであります。 借地借家法は、賃借人及び賃貸人に紛争が生じた場合、その権利調整の目安となるべきものであり、特に賃借人の保護の観点から築き上げられてきたものであります。し
清水長官、中山大臣には御就任本当におめでとうございます。また、今の大変な時代ですので大変御苦労もあろうかと思いますが、どうぞ頑張っていただきたいと思います。政務次官の皆さんもどうぞ大臣を補佐して頑張っていただきたいと思います。 社民党の大渕絹子でございます。 きょうは、まず建設大臣に、コンクリートの劣化問題について建設省の取り組みについてお尋ねをしていきたいというふうに思っております。 山陽新幹線のコンクリートの落下事故以後、運輸省におきましては、事務次官をキャップに運輸省事故災害防止安全対策会議を設置したり、あるいは有識者によるトンネル安全問題検討会の開催や、鉄道総合研究所、鉄道総研というんでしょうかにコンクリート構造
建設省におかれましても、早急にそういう土木コンクリート構造物耐久性検討委員会というようなものを立ち上げて取り組みを進めているということでございますが、今大臣がおっしゃった欠陥の原因について、それは公共事業の施工計画でそういう安全計画というのが契約の中でなされるわけですけれども、そんなことが行われてよいというふうに大臣は思っておられるのでしょうか。それを認識して今の御答弁なんでしょうか。 私はそこがちょっと、建設大臣がそういうことを容認されて工事が行われてきていることをすらすらと認めて言うことですけれども、本当は契約時の業者との施工契約の中ではそういうことは絶対に許されない。それでは、そういうことが起こっているのはなぜだと思います
過去において海砂が使われたりあるいはコールドジョイントが発生するような工事が行われてきたのは、この日本の経済発展をしていく状況の中でどういう状況があって起こってきたかということでさっきお聞きをしたんですけれども、ちょっとお答えが違うようなんですけれども、私自身はこう思うんです。 公共事業の入札そのものは大手建設業界が契約をいたします。そこは大手建設業、いわゆる大手ゼネコンと言われるところは安全基準等々は熟知をしている、技術者もおる。そして、契約当時はその安全基準をきちんと満たした契約内容の工事を始めたといたしましても、その工事を請け負わせる下請、そしてその下請がその下に請けさせるその下請工事、そのまた下請け工事まで行ったときに、
一九九三年の十二月、総務庁の行政監察では、この下請構造に対して、下請依存の現実を厳しく指摘し、現場管理の信頼の低下に激しく警鐘を鳴らしておられます。総務庁でもきちっと行政監察の中でそういう実態を認めて、こういうことがあってはならないということで警告をしているわけなんですね。ですから、そこはちょっと大臣の認識を変えていただかなければならないと思います。 そして、今大臣はそういうことが起こらない仕組みをつくっていきたいと力強く答えていただきました。それでは、その仕組みをどういう形で具体的につくるのか教えていただきたいと思います。
大手ゼネコンが受けて下請に落とすこの重層構造がこういう不正の工事が発生する原因なんですね。そうしますと、規模に合わせて適正な業者がその工事を請け負える仕組みをつくらなければ、この構造は消えてなくならないと思うんですね。ですから、大手ゼネコンでなければならない事業については大手ゼネコンが受け者となっていいでしょう。しかし、地方の小さな業者でも受けられる、中小建設土木の業界でも受けられるものについては、極力そこがじかに契約できるシステムというのをやっぱりつくっていかなければだめだというふうに思うので、そのことをぜひ、先ほど検討するとおっしゃったわけですから検討をしていただきたいと思います。 もう一つ、私は過去につくってきた公共物につ
そうではなく、国や自治体や建設業の担い手の皆さん方ときちんと情報交換をして、既存の不適格建造物の洗い出しに全力を挙げてほしいというふうに思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
それから先ほど人心の荒廃ということを大臣はおっしゃいました。一部不徳の労働者によってそういうことが行われるんだということもおっしゃいました。 それで、ILOの九十四号条約の批准ということが私は求められると思うんですね。このILOの九十四号条約というのは、公契約における労働条項に関する条約というものでございまして、この中には、公とそれから公の請け負う事業についての労働者の賃金の規定とかということが、公共工事の労務費と現場労働者の賃金というものをきちんとすり合わせて働く、公共事業で働く建設、土木労働者の地位向上を図ることによって安心して住める建造物をつくりなさいという条約なんです。 これをぜひ批准していただいて、さっき大臣がおっ
もう結構です。ありがとうございました。 済みません、時間が短くて。大臣に十分に発言していただかないで申しわけありません。 もう一点だけ最後に。今、地方における単独事業が四分の一以上未達成ということで新聞紙上をにぎわしていますけれども、なぜ地方の単独事業が達成できないのかというところを大臣はどのようにお考えでしょうか。短く。
まさに財政難によって目的が達せられない。その財政難を招いているのが国による直轄事業の増大ということを御存じでしょうか。 私は知事によく会うのですけれども、知事から、国が直轄事業をやればやるほど地方の単独事業はやれなくなるんだと。直轄事業でも県の負担というのは一〇%、一五%課せられるわけですから、当然それが多くなればなるほど地方の単独の工事はできないという構図ができてきます。今度の景気対策でも、直轄事業が大変多く盛り込まれていけばいくほど地方の単独事業というのはできてこないという状況が起こってくる。 そこで、ことしの国会の中でPFI法という民間活力をどう利用していこうかという法律ができたんですけれども、私はこれに飛びつかざるを