法律の第二十四条、「公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。」、これは現行法と同じ条文になっていますけれども、この「公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項」というのは、具体的にはどういう事項でしょうか。
法律の第二十四条、「公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。」、これは現行法と同じ条文になっていますけれども、この「公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項」というのは、具体的にはどういう事項でしょうか。
この条文を素直に読みますと、総裁、副総裁、理事が公団側に不利益な行為をしたときには、その役職にはつけないで監事が代表者になる、こういうふうに私は読めるように思うのですけれども、そうではないのですか。
それでは、公団の利益とは何ですか。
そうしますと、公団に著しい不利益を与えたときには、総裁、副総裁、理事は代表権を失うわけです。そうすると、過去においてそういう事例が、さっき緒方さんあたりからも厳しく指摘をされていますけれども、公団に著しい不利益があったときにはこの条文によって監事が代表権を得るということになるわけですね、今の御答弁ですと。
後で議事録を精査させていただかないとちょっとわかりませんが、次に行きます。 二十八条に、「業務の範囲」が規定されておりまして、大変多くの法律によってこの公団が都市計画法であるとかあるいは土地区画整理法であるとかさまざまな法律に規定された事業を行うことになっていますけれども、二十八条一項五号それから十号は「委託に基づき」というのが頭につけられております。十二号、十三号は「国の委託に基づき」とか「地方公共団体の委託に基づき」とちゃんと出ているんですけれども、ただ「委託に基づき」とある場合は民間の委託ということでしょうか。
この業務規定の中で、その委託に基づいて行った計画をつくるとか調査をするとかというところだけ、やったところだけ建設の業務も請け負うというようなことになっているんでしょうか。
二十八条三項二号、「政令で定める住宅の建設及び管理」となっておりますけれども、分譲住宅からは徐々に撤退をしていくというわけですが、この「政令で定める住宅」とはどのような住宅でしょうか。
現公団も債券を発行していますけれども、この権利関係は新しい法律に移ったときはどうなるんでしょうか。
債権者の権利が侵害されることはないということを確認させていただきたいと思います。 それと、現行法の第五十九条に「関連施設整備事業助成基金」という項目がございまして、これらの基金を積み立てて利息の支払いに充てるというようなことになっていたわけでございます。新しい法案ではこの基金の項目が削除されていますけれども、この助成基金の取り扱いはどういう手順でなされるんでしょうか。附則にも書かれておりますけれども、その手順どおりということでしょうか。
それでは、この現行法の基金制度というのは有効に機能しなかったということでございますか。
附則の第三条に、設立委員会というものを立ち上げて公団の設立を図っていくというふうにこの法案は規定をされていますけれども、この附則によりますと、新たな公団として設立をされるために設立委員会をつくる。そして、「設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。」というふうに規定をされています。 そうしますと、現住都公団は一度解散をして新たな公団としてこれが立ち上がっていくのですから、現在の役職員は一度解任をされるということになりますか。
それでは、この附則の手続どおりに行っていただきたいというふうに思います。 それと、今度分譲住宅から撤退をいたしますけれども、この分譲住宅から撤退をする期間を五年から十年という大変あいまいな期間にしてあります。普通何か事業をするときには、五カ年計画とか六カ年計画とかという明快な期日を置いて、そして事業を推進し完了していくというのが私は政治のあるべき姿だと思います。 今回、この分譲住宅におきましては、六十四ヘクタールの土地に五千六百戸の分譲住宅を五年から十年で実施したい、こういうふうになっておりまして、極めてあいまいだというふうに思います。私は、分譲住宅の撤退を決めておきながら、しかし五年から十年のスパンの中でずるずるとまた引き
政治を行うときに、一年の期間というのは非常に長い期間だと思います。下手すると政権だってかわっちゃう期間ですから、一年というのは。それが五年から十年というあいまいな期間を設定すること自体、私たちはこのままでいいのかというふうに思うので指摘をさせていただいております。 具体的に、債権者がどのぐらいの状況にあり、その債権を行使していくのにどのぐらいの年月がかかってということを試算してこういうことになっているのかというのはわかりませんけれども、新たに債権を取得することもできるわけですから、でも分譲住宅の債権はないですね、宅地取得だけですね。そうしますと、この期間というのが本当に必要なのかどうか、ちょっと私は理解ができないのですけれども、
そういう見直しはこの前の質問のときにお聞きをいたしました。そのときにも答えていただきました。 私は、名称変更になった大きな要因として、今の住都公団がいわゆる政府におんぶにだっこという形の経営をし、やらざるを得ない状況に置かれてきた、そうした現公団が引きずってきたもろもろの状況というのを一つ一つきちんと整理しなければ新しい公団が立ち上げられないのではないか、そういうふうに思ったわけでございます。 例えば、十四兆五千億円の借入金の返済はどうするのか、あるいは分譲収入や家賃収入に満たない支払い利息、分譲収入が四千六百億円、家賃収入が三千九百億円、利息だけで支払いが七千六百億円も払わなければならないという公団なんでしょう。毎年公的資
まず第一に、いろいろな議論がされてきておりまして、公団が四十四年間果たしてきた役割は認めるわけでございますけれども、戸数が世帯数を超えたという状況の中で、住宅部門から大幅に撤退をしていく方針が出された今回の法案というふうに読んでいるわけですけれども、我が国、特に大都市圏における住宅事情をどう認識されておるのか、大臣にお聞きします。
国際人権規約には、「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。」と住居の権利についてうたっております。そしてさらに、我が国の憲法第二十五条には、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ということで、すべての生活をする権利の中に住居も当然含まれるということで、基本的な人権として認めています。 その基本的な人権で認められた住まいというものをどういうふうにとらえておられるか、お答えください。
大臣に大変前向きな御答弁をいただいておりますけれども、国連の人間居住会議が住まいの定義というので定義をしております。 風雪、災害から生活や命を守るものでなければならない。安全な飲料水や衛生施設があること。大気汚染や水質汚濁、もちろんダイオキシンなどからも守ることができる環境が必要ということです。強制立ち退きやプライバシーの侵害がないこと。学校や医療施設等に容易に到達できること。適正な通勤圏に立地していること。家族生活のための最小限の広さを確保していること。この部分で言いますと、政府が決めた最低居住水準以下の民間の賃貸住宅は二〇%、いわゆる三百万世帯もまだ存在をしています。そういう状況からしますと、この住まいの定義を満たされていな
大臣、今この法案が適正かどうかの審議を国会のこの神聖な場所でやっているわけですから、これが不適正だと野党各党が全部同じ指摘をしてきているわけですから、不適切だということであれば直すという大臣のお言葉ですから、ここは住宅局長が指導して直せるのかどうかわかりませんけれども、与党に命じて修正案を出させることも政府としては可能でございますし、修正案を出すことによってそこに福祉を入れるということは可能でございます。 大臣がやれと言っているわけですから、自民党さん、与党の皆さん、ぜひやっていただきたいと思います。
大臣、それは違います。内閣で出してきた法律です。建設大臣が主査として取りまとめた法律です。その法律の不備について私たちは指摘をし、大臣はそれをお認めになりました。 ですから、それは入れなければならないという義務がございます。ぜひここは修正案を出していただきまして、全会一致とはいかないまでも、できるだけ多くの賛同者を得ながらよりよいものとして通していく。参議院の責務であります。いわゆる衆議院のコピーと言われてきた参議院でございます。参議院の良識において、大臣も認めたところはきちんと修正をしていくということで何とぞ御協力いただきたいというふうに思うところでございます。 私自身、大臣は先ほども、住宅は個人の責任論あるいは私有財産主
それでは、委員長にお願いを申し上げます。 当委員会として、大臣の御答弁も踏まえ、そして各野党の質疑者の皆さんの内容もしっかりと精査をした上で、この「目的」のところに福祉の向上なりあるいは福祉の増進なり、福祉という言葉を入れていただくことを委員会提案として発議できますように、後で理事会なりで検討していただきたいことをお願い申し上げます。