不法に滞在をしているような人も当たりますか。
不法に滞在をしているような人も当たりますか。
当たらない。
ここにわざわざこうしてただし書きを書いているということは、恐らく実際の具体的な事案の中にそういう事例があると私は思うんです。 例えば、再開発をしようというところにホームレスの一団の皆さんがもう既に住居として夜は住むというようなことが行われている場合に、ここに当たってその人たちは権利を有しないんだから強制的に排除できるというように読めるわけです。この法文はそういうことなんでしょう。
その次、それでは、その隣の四項の最後のところの三行、「以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。」というふうに書いてあります。ここはどういうことですか。
「以外の者」とはどういうものかと聞いているんです。 だから、具体的にどういう事例のところでこういう文面になったの、きのう通告してありますよ。
それは違うんじゃないですか。
その権利のある方はその前段のところに皆書いてあるんです。羅列がされているんです。権利はないんだけれども、認定書に添えなければならないという人たちはどんな権利を持っている人かなと思って、そこをわからないので聞いているんです。
それでは、次に行かせていただきます。 機構の土地取得・譲渡業務の延長ということで十一年三月三十一日から十四年三月三十一日まで三年間延長するんですけれども、平成六年に五千億円の枠でスタートし、十一年度には一兆百五十四億円の政府保証枠を設定したということですけれども、今までの土地の取得実績、そして今後三年間延長することによってどこまで取得をしていく計画なのかということです。そして、三年間でその目標を終了させることができるのかどうかというところまでお聞かせください、三点。
改正案では、十月に都市基盤整備公団に移行をする住宅・都市整備公団に対しても無利子融資制度を創設する。何かここは非常にちぐはぐじゃないかなというふうに思うわけですけれども、これが創設をされた意味は。
予算書の中に、「公団が行う面的整備事業に要する工事費等の費用に対して、都市開発資金融通特別会計による長期据え置き無利子貸付制度を創設」というふうに書いてあるんです。長期据え置き無利子貸付制度ということになりますと、住都公団に対して、新しい公団に移っていく中で据え置いておかなければならない、いわゆる残務整理として残しておかなければならないようなものが存在をするのかなというふうにも思えるんですけれども、そういうことではないわけですね。 あわせて、都市・居住環境整備推進出資金の創設という形で三百八十六億円、住都公団の予算としてこれは計上されています。これは本法との関係はないわけですけれども、これだけ巨額な予算が住都公団に計上されている
最後に、新しい都市計画法の抜本改正ということで計画、予定をするということで、その検討の小委員会をつくるというようなことが報道されていますけれども、その内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
そのときに、抜本改正というならば、今回、法案改正になっているような都市計画法の下にある法案についても全体的な見直しが行われるのでしょうか。
本当に抜本改正をするのであれば、全体の法体系を見直していただいて、もっと使い勝手のいいわかりやすい法体系をつくり上げていくともう少しいいのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。終わります。
大変緊張した場面が続いておりますけれども、今回の法改正によって都市開発事業の推進とか民間投資を誘発し内需主導の景気回復を図りたい旨述べておられるわけですけれども、都市再開発が遅々として進まない原因について、先ほど弘友議員の質問に対して大臣は、オープンな議論が必要であり、それから融資のあり方、税制のあり方等々も考えていかなければならない、さまざまな要因があっておくれているというふうにお答えになっておられますけれども、私自身はその事業計画の中にあった借地借家人の権利というものが明快に確立をされていないからではないかというふうに思うわけでございます。そうした観点から、今回質問をしていきたいというふうに思っております。 バブル期に地上げ
事業計画の準備段階で地域住民や地権者の合意形成というのがなかなかうまくいかないということですけれども、それはどのような手順で行われるのかということと、その手順、いわゆる情報の公開の仕方によっては、自分の土地はまだ売れていない、しかしあそこの土地は高く買い上げられているというような、地域が物すごく分断されているわけですけれども、分断されたコミュニティーがさらに分断をされることがあるのではないかというふうに懸念をしますけれども、いかがでしょうか、この件は。
具体的にこういう段階を踏んでというようなことを示していただけたらよかったなと思いますけれども、時間がありません。 都市再開発法の九十一条、今回改正になっておりますけれども、補償金の定めです。第一種権利交換方式と第二種の管理処分方式とがあるわけですけれども、今回の改正で修正率は政令で定める、こうなっているわけですが、それはどのような方法で算定されるんですか。
具体的にここの土地が法改正によってどのぐらいに上がってきたかというところを示してもらわないと私自身もよくわからないのです。 ここに神奈川県伊勢原市の伊勢原駅北口再開発借地・借家人組合の皆さんが出してきた数字があるんです。九四年から再開発事業に取り組んでいるんですけれども、いわゆる借地借家人が非常に多くて事業が進んでおらないということなんです。そこで出された評価額ですけれども、借家人の借家権利なんですけれども、Aさんという方は二百十八万円、Bさんが二百三十五万円、Cさんが二百八十四万円ということで、これで出ていっていただきたいということなんだそうです。これらの人たちはここで営業をし、家計を支えているんです。その人たちがこれだけのお
今回の法改正の中で、民都開発機構からの都市開発資金の償還方法として十年一括も認めることとし、不動産証券による資金回収を可能にしましたけれども、この不動産の証券化のメリット、それから証券化に際し参加対象者の適正な評価が行われるのかということ、それからさらに資産対応証券の流通市場はどういうふうに確保されるのか、あるいは証券そのものが不良債権になってしまうというようなことはないのか、証券化によって再び土地バブルが発生する懸念はないのか、これらについてお答えをいただきたいと思います。短くお願いします。
今回の改正によって総額百十一・五億円、それから民都機構の土地取得業務の取得期限を三年間延長するということと同時に、政府の保証借入枠を一兆百五十四億円に準備されるということでございまして、対費用効果がどうなるのか、これは問われるというふうに思います。 先ほど、同僚委員からの指摘がありましたけれども、いやしくも政官業が癒着をしている構造の代表のように言われるようなことがあってはならないというふうに思います。ここは建設大臣の強力なリーダーシップが必要だというふうに思いますけれども、その御決意をお聞きいたしまして終わりにいたします。
ありがとうございました。