地方自治体で管轄をするより、パイロット事業で実施をしたよりも国が統括する方がいいと思っていますか。
地方自治体で管轄をするより、パイロット事業で実施をしたよりも国が統括する方がいいと思っていますか。
情報の公開の仕方等が各省庁によって違ってくるというような懸念にはどうこたえますか、それでは。
営業秘密の判断を所管省庁がするということで、関係業界や団体あるいは大企業等への命令、指揮、ここらが非常に所管の省庁に偏って、権限強化法になるおそれがないかという懸念がありますけれども。
どうもよくわかりませんけれども、パイロット事業で自治体職員が説明会を数回行い、そして問い合わせなどの相談に熱心に応対をしても、中小事業者や非製造業では知識がない、面倒であるなど、報告されない場合や誤った報告がされた場合が約半数もあったと報告されています。 この事実から、いわゆるきめ細かな指導ができない国がデータを集めても、大企業中心になり、排出量の多い中小事業者等からの値が不鮮明になり、制度そのものの意義が問われるんじゃないかということが言われていますけれども、この指摘はどうですか。
対応ができない、いわゆる細かにパイロット事業で皆様が実施をしたときに、現に地方自治体の人たちが懇切丁寧にやっても、中小企業、いわゆる十人以下の小規模な企業が調査に対応できないのが半数以上あったということなんですよ。そういうことに対応できるのかというんです、国が統括してやることに対して。自治体の関与は要らないのかということなんですよ。
通産省が言って、自治体中心じゃなくしちゃったんじゃないんですか。そういうふうに報道されていますけれども。 横浜国立大学工学部教授の浦野紘平先生は、「自治体が指導、助言などを通じて関与すれば、情報の収集力も上がり、地域のリスク管理もできる。市民の環境意識も間違いなく上がる」と、自治体主導にならないと実際には情報が集まらない状況になりかねないということを強調しておられるんです。 こういうことで、自治体の関与というのは非常に重要なんですけれども、通産省が指導の中で国家体制にしてきたというのは私はまことに遺憾だというふうに思うんですよ。地方自治体の責任と権限が不明確で、報告が生かされない可能性があると指摘されることにはどうこたえます
環境汚染物質の管理計画などはどうなさるの。
それでは、知る権利について、PRTRを導入している米国では集まった情報のほとんどを電子媒体で入手できるようになっていますけれども、日本ではどういうことになるのでしょうか。
その際の手数料はどうなりますか。
具体的にはお幾らぐらいというように考えていらっしゃるんでしょうか。
企業秘密を守らなければならないわけですけれども、企業秘密を盾に知りたい情報が出てこないという弊害も出てくるわけですが、企業秘密の定義を厳格に定めるために、環境庁長官のもとに非開示審査諮問委員会をつくり第三者にもわかる形で企業秘密の定義というのを審査すべきではないかというふうな御意見もありますけれども、こういう考え方に対してはどう考えますでしょうか。
この法律をあなた、ちゃんと見守る、監督するのは環境庁でしょう。環境庁がその定義をきちっとして、各省庁に、企業秘密として認めて出さないものはここまでですよ、しかしあとは出しなさいというようなことぐらいはできないんですか。それを第三者機関で審議したらどうですかという提案なんです。検討ぐらいしたらどうですか。
化学物質安全データシート以外の情報提供についてどうなっていますか。情報収集。通産省でもいいですよ。
届け出義務の対象外のものがありますね。小企業とか自動車とか家庭から出るもの、農地から出るもの、こういうものの排出、移動量を信頼できる推計ができるようなもとのものというのはあるんですか。
今ざっと問題点について指摘をしてきましたけれども、OECDの勧告に示された国際的に守るべきPRTRの基本的原則、いわゆる情報を公開して社会的なチェックにゆだねるというこの精神、ここがしっかりと守れるような法体系をつくっていかなければつくった意味がないと思いますし、環境庁がこれからしっかり監視をしていく重要な法律だと私は思いますので、そういう意味でこの法律案をしっかりとつくっていくという御決意を真鍋長官からいただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
社会民主党の大渕絹子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 山口参考人にまずお伺いをいたします。 大蔵省は、日債銀のダミー会社の存在と飛ばしについての事実を確認したのはいつでございますか。
大蔵省は、役職がかわるとき、前の任務とかそういうものは継続しないのですか。
一九九二年の十二月八日、我が党の大先輩であります志苫裕先生が大蔵委員会で質問をしています。日債銀が不良債権をダミー会社に飛ばしていることを指摘し、早急に調査をするように厳しく求めております。当時、この質問に沿って調査が行われたかどうかという事実は、それでは山口参考人、中川参考人とも知らないということでございますか。
山口さん、あなたは九七年の三月二十七日、重ねて志苫先生がこの問題を取り上げて質問をしたときに、あなたが答えているんですよ、今度は。いいですか、前のときはこれは前任者でしょうか、九二年のときはあなたの前任者の寺村さんという方が答えているんですけれども、九七年のときはあなたが答弁をしています。そして、そのときに、このダミー会社について、さっきほかの委員の方の御質問にも答えたように、「当該取引の売却物件の事業化を目的としておったということでございまして、意図的にその不良債権を隠すというようなことではなかったように聞いておりますけれども、」ということで答えていますよね。 だから、同じ答えをしているんですけれども、しかしこの答えから見ても