五十一年は普通の予備費と同じように使われています。そして、その後五十三年、五十四年というのは補正予算を組むということで、この予備費は使われておらない状況がございます。こういうことからいきますと、財政法の二十九条には、政府にはいつでも補正予算が組めるという条項もあるわけです。その補正予算で手当てをすべきことをこの公共事業等予備費ということで本予算の中にぼんと入れてしまう。しかも、五千億円といえばもう補正予算を一回組むに十分に足り得る財源ですよ。これを白紙の状況で委任をしなければならない。このことを私たちは承知をできないのですけれども、いかがでしょうか。
