ありがとうございました。 炭素税の導入について、佐和先生が御質問があればもう少し詳しくお話をしたいというふうにおっしゃっておりますが、詳しくお話をいただけますか。
ありがとうございました。 炭素税の導入について、佐和先生が御質問があればもう少し詳しくお話をしたいというふうにおっしゃっておりますが、詳しくお話をいただけますか。
ありがとうございました。 温室効果ガスの排出枠のマーケット、いわゆる大気を売買する市場というのができることに対して、四人の参考人にそれぞれのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
最後に、青山参考人に伺います。 世界銀行ではいわゆるクリーン開発メカニズムの前倒しの制度としてプロトタイプ炭素基金というのを始めたいと。これには日本の東京電力とか新日鉄なども参加をしたい意向があるように聞いておりますけれども、こうした構想に対してのお考えを一分で、二十分までですので済みません。
ありがとうございました。 終わります。
それでは、御質問をさせていただきたいと思います。 まず、環境庁長官、この法律案は、中央環境審議会に対して環境庁長官が諮問をし、その答申に沿ってつくられた法律というふうに認識をしておりますけれども、今回の中環審の位置づけはどういうふうに考えておられるか。ということは、同じように他省庁が携わる法律の中で環境アセスメント法というのがあったわけですけれども、そのときは内閣総理大臣の諮問によって中環審の答申がなされておるということを踏まえて、今回のこの中環審の答申というものの位置づけについて、まず長官にお伺いをいたしたい。
位置づけについてお聞きをしたわけですけれども、次の問いにまで答えていただいております。私自身はその今の答弁に沿って、そうしますと今回の中環審答申は軽んじられている のではないかというふうに思うわけですけれども、その点いかがでございましょう。
通産省にお尋ねをいたします。 事業者の取り組みの義務づけについて、真鍋長官は本会議答弁の中で、事業者の温室効果ガスの排出抑制などのための対策は緒についたばかりで、現段階ではこれを義務づけることは困難であるため、本法案においては努力義務としたところでありますというふうに述べられております。省エネ法には合理化に関する将来の計画の提出を義務づける措置がとられておりますし、また代替フロンにつきましても、今年の二月二十三日、「産業界によるHFC等の排出抑制対策に係る指針」、そして同じく五月二十九日には「代替フロン等の排出抑制対策の方向と関係者の役割」という報告書の中で通産省の取り組みというのは明快に示されている。地球温暖化に対して、事業者
ぜひ通産省におかれましても、こうして環境庁側が提案をする法律に対して通産省で最大限やれる、そしてやらなければ地球温暖化の防止ができないという観点に立ったときには、多少無理でもきちんと義務づけの法律を受けて立つぐらいの意気込みがなきやなりません。 私は、予算委員会の中でも、小渕総理大臣に対しましても、環境と通産が対立した場合は環境庁の意見を採択する内閣でなければならないということを強く申し上げてきたわけでございまして、この法律はまさにそこの部分が明快になってきているところというふうに思います。 通産省側の努力は認めますけれども、できることからやっていくという状況では、今の温暖化は私は防ぐことはできない。しっかりと努力目標を掲げ
COP3後にとられた一連の対策、いわゆる地球温暖化対策推進本部の内閣における設置、省エネ法の改正、地球温暖化対策推進法案、この法案ですね、それからさらに地球温暖化対策推進大綱なるものができていますけれども、この関連性についてお伺いをいたしたいと思います。 いずれこの大綱に基づいた強力な温暖化防止法の制定を目指しているのかどうかというところまで含めてお答えください。
その法案をつくり上げる過程の中で、今通産省が所管をしております石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律あるいはエネルギーの使用の合理化に関する法律、そして新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法など、いわゆるエネルギー関連の法律があるわけでございますけれども、まず抜本的な法律をつくっていく過程の中では、この法律もその温暖化防止法の中に組み入れていくぐらいの取り組みがなされなければ、本当に六%削減の法律というのはっくり上げていくことはできないというふうに思いますけれども、そういう御決意があるのかどうか、通産省そして環境庁にもお尋ねをしたいと思います。
地球の温暖化対策を優先させていくのか、さらに便利な国民の暮らしを優先させていくのかという観点に立ったときに、どちらが本当に将来にとって必要なことかということをきっちりと熟慮していただきながらこれからの対策を立てていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 今回の法案をつくるに当たりまして、日弁連や環境NGOなどから、この温暖化防止法制定に向けて数多くの提言をいただいておりますけれども、地球温暖化の防止対策実施のためには包括的な権限を環境庁に統合しなければここはなかなか実現が難しいのではないかということを言われておりますけれども、この件に関してお伺いをいたします。
NGOの位置づけについて、どのようにお考えでしょうか。
今回のこの地球温暖化防止の議論をしていく中で、従来のODAのあり方そのものを変えていく必要があるのではないかという議論がなされていますけれども、外務省ではどのような検討が進められておりますか。
CO2の吸収源である森林に対して、単一樹種栽培を変えていこうというようなことでNGOの皆さん方がモンテビデオ宣言なるものを出しておりますけれども、そのことを御存じでしょうか。
それでは、クリーン開発メカニズムというのが今回の京都議定書の中で、その削減の方法、やり方として認められたということになっていますけれども、このこととそのODAの関係はいかがでしょうか。
先進国がその抜け道づくりにこの三つの仕組みを使うのではないかという途上国の懸念というのは強くあるわけでございます。その先頭に日本が立って、よい知恵を出したというようなことが言われないようにぜひ気をつけていただきたいというふうに思います。 橋本前総理は、この温暖化防止対策をつくるときにロシアとの共同実施について指示を出したという答弁をなさっています。今度ロシアを訪問されますけれども、この共同実施に対するロシアとの交渉ということは今回の訪ロの中には入っておられますでしょうか。これは通告してありませんけれども、いかがでしょうか。
終わります。
私も、今回の災害の視察に参加をさせていただきまして、本当に自然が安定を失ったときの破壊力の物すごさというのをまざまざと感じさせていただいたところでございます。人間が安全に住むにはやはり安全な場所に生活の場をきちんと持っていかなければならないということを痛感したところでございます。特に重度の身障者や要介護のお年寄りなど、いわゆる災害弱者という人たちを収容しておられる福祉施設などが安全な場所に設置をされておらなければならないということを痛感したわけでございます。 残念ながら今回福島県の総合福祉施設「太陽の国・からまつ荘」では五名もの命を奪われるという災害でございました。皆様方の御質疑あるいは長官の御答弁等聞いておりますと、本当に避け
地すべり等危険地域に所在をする社会福祉施設の数を教えてください。
五百四十五の施設の中に「太陽の国」は含まれていますか。