石井長官、どうですか。もう少し積極的な答弁をしていただけませんか。アセスメント法ができるわけですから、そこをてこにして環境庁がいかに日本の自然を守っていくかということをやっぱり前向きに態度で示していただく、あるいはこたえていただきたいと思いますが。
石井長官、どうですか。もう少し積極的な答弁をしていただけませんか。アセスメント法ができるわけですから、そこをてこにして環境庁がいかに日本の自然を守っていくかということをやっぱり前向きに態度で示していただく、あるいはこたえていただきたいと思いますが。
今までのものについても問題があると思われるから調査をなさったわけですよね、今回。そしてこの調査結果を出されている。それはリゾート法でやられている事業についても、あるいはリゾート法以外でも、ゴルフ場、スキー場、それからホテル、そういうものの開発について、途中で中止になっているものとか計画段階で中止になっているものとか、どんなものがあるかと詳細に調べてあるじゃありませんか。これに基づいてそれぞれの関係省庁に対して指導されるのは環境庁としてごく当たり前のことなんですよ。 ごく当然のことなんですよね。そして、国土庁でもああいうふうにして謙虚に受けとめると言っていらっしゃるわけですから、ここは自信を持って指導していく、やっていただきたいと
そんなことではなかなか日本の自然環境は守れるのかなとちょっと心配でございますが。 じゃ国土庁、済みません、きょう来ていただいたのでもう一問だけちょっと聞かせてください。 これ、通告してあったかなかったかちょっとわかりませんが。 このパンフレット、(資料を示す)「リゾートがつくる豊かな国土」といって、リゾート開発がいかに日本の将来にとって必要であり、あるいは活性化をしていくかということがきれいに書かれてあるわけですけれども、この中で「リゾート整備の事例」ということの中で、北海道の占冠トマムの事例、それから宮崎県シーガイアの事例、それから福島県のスキー場開発の事例ということできれいな写真入りのパンフレットが出ているわけですけ
石井長官、こうしたパンフレットのこととか国全体の開発構想などに対して意見が言えるのはやっぱり環境庁だけですよね、自然環境の破壊について。そういう面でやっぱり先ほどから言っておりますように、しっかりと環境庁は意見が言えるという強い立場に立って指導を発揮していただきたいと思うんですね。国土庁さんありがとうございました。もう結構です。 リゾート開発というと国土庁だけかと思っていました、あるいは建設省とかそういうところだけかと思っていたら、環境庁でもやられているんですね。これは私は驚いちゃったんですけれども。 環境庁管轄の事業団で環境事業団というところがございますけれども、環境事業団が私はリゾート開発をやっているとはゆめゆめ思わなか
計画が持ち上がったのが平成元年ですよね。その平成元年の契約を結ぶときには総事業費四十四億六千五百五十万円ですね。そういうことで契約をされておったにもかかわらず、それでやっておられれば中まで全部完成をした状態で第三セクターに譲られるというふうな中身だったわけでございます。 平成五年になりまして、第三セクターがもっと大規模なホテルにしたいということで計画変更を申し出て、そしてその計画変更にかかる費用についてはみずからが負担をするという契約変更をなさっているんですけれども、そのときに環境庁あるいは環境事業団は、この計画変更に対して調査といいますか、変更しても完全に遂行できるというふうに読んだんでしょうかね。環境事業団自身は四十五億円し
環境庁にもう一つ問題があるのは、ここは国立公園の中ですよね。国立公園の中にういう施設をつくるときには、十分な調査をした上で許可がなされなければならないと思いますし、本来はこういう建物は、なかなか民間のものが建つことはできないような状況であると思うんですけれども、これを建てるためにわざわざ法律をつくって、そしてこれが第一号目の事業だったわけなんでしょう。そういうふうに聞いていますけれども、違うのかな。第一号事業ですね。公害防止事業団法第十八条第一項第四号、これはもう改定されて、ないそうですけれども、これで国立・国定公園施設建設譲渡事業の第一号事業として始められているわけですよね。 だから、国立・国定公園の中にこういう事業ができるよ
不幸な事件も重なったことは事実なんですよね。この第三セクターの一番の出資元であります王子ケ岳観光開発株式会社の社長さんが死亡するという事件があり、あるいはホテル周辺一帯の山が山火事を起こして全部木が燃えてしまっていて、非常に景観が悪くなって、今ホテルを開業してもなかなかお客がとれないような状況にあるということで、不幸な事件も重なっていることは事実ですけれども、しかし、環境保全を監視したり、あるいは指導したりする立場の環境庁が中心になって行った事業として、このまま放置をしておくことは許されないことだろうと思いますが、もう既に建てられてから五年たって、人が住んでいると建物というのは丈夫ですけれども、人が住まない閉め切った状況に置かれてい
よろしくお願いします。もしこの第三セクターが倒産をしたというようなことになりますと、投資をした四十四億円ですか、実際には三十九億二千百二十三万円ということですけれども、これが国民の税金によって賄わなければならないような事態になってくるわけですから、ぜひ知恵を絞って、せっかく立派なのができているんですね、すばらしいホテルなんですね、外から見たら。だから、それが活用できるような方法を考えていただいて、地元とも密接に協議をしながら有効利用していただきたいと心から思うところでございます。 それでは、法案の中身の方に少し入らせでいただきます前に、もう一点だけ済みません、よろしいでしょうか。きょう新聞報道で、先ほど自民党の先生からも御質疑が
最後に、きょうは文部省に来ていただいておりますが、アセスメントの充実を図るためには専門家の育成がこれは急務だろうというふうに思っています。行政官庁にはそういう人材がおると思います。あるいはコンサルタント会社なども、それを仕事にするわけですからそういう人材の確保があると思いますけれども、その見張り役である住民の側に決定的にその人材が不足をしているということがあると思います。関心のある市民を育てて、国民全体で環境保全をしていくための人材育成のための施策が本当に急がれなければならないと思っています。 現在、日本の大学、大学院では、環境学部といいますか、環境についての研究科を持っているところは全国で二十六校しかない、そういうふうに聞いて
終わります。
私たち社会民主党が長い間法案の制定を望んでまいりました環境影響評価法がきょうこうして参議院で審議が始まったことに対して、大変喜んでいるところでございます。 中環審答申は、今回のこのアセスメント制度の見直しの基本的な考え方として、環境基本法制定による環境保全の基本的理念が示されたこと、あるいは行政手続法の制定による行政運営の公正確保と透明性の向上が求められるようになったこと、そして地方分権推進法の制定により国と地方の役割分担等についての考え方が示されたことなど、環境影響評価制度をめぐる状況に対応するものとしている。答申は、制度の見直しの基本原則七項目と環境影響評価制度のあり方については詳細に報告をしていますけれども、環境影響評価制
長官がおっしゃるように、環境基本法第三条に示された理念とそれから二十条をもとにして今回の環境影響評価法がつくられているというふうに私も理解をしておりまして、基本法のその理念というものが本法案の中でも重視をされていかなければならないということをまず確認をさせていただきたいと思います。 そして、この環境影響評価は、その結果を事業の許認可などの行政判断のための資料として提供する手続であるとともに、環境保全のためには当該活動の中止や変更もできる拘束力をも定める手続であるべきと思うわけでございますけれども、今回はそこまで踏み込めなかった。その理由についてお話をいただきたいと思います。
確かに、法案全体の中では許認可についての横断的な条項というものが定められておるというふうに思うわけですけれども、中原審の答申の中の目的のところで明快に、許認可の判断に資するための制度であるというふうに書いてあるわけですが、この法案の目的のところにはその許認可の判定に使うということが明快に書かれておらないというふうに思うわけでございます。 さらに、環境影響評価の手続を経る中でその事業そのものが本当に環境に負荷を与えると判断されたときには、直ちにその事業そのものが中止できるような強制的な法律が本当は望まれるわけですけれども、今回はそういうふうになっておらないので、今後の課題としてそういうことも検討していかなければならないのではないか
港湾の計画については入れたということでございますけれども、河川法の改正によりまして河川整備計画を定める整備方針の中に環境配慮は規定をされましたが、この河川整備計画などもアセスの対象にすべきではありませんか。
せっかく方針の中に環境の配慮をうたい込んだという事実があるわけですから、ここは積極的に計画アセスをするという方向を目指していただきたい。 また、今回、この通常国会の中で都市計画法と建築基準法の改正案が上程をされています。都市の住宅地の容積率が今四〇〇%の地域をさらに六〇〇%まで規制緩和しようということなんですね。これは住宅地でございますので、該当する地域の住環境というのは著しく変化をしてくる。いわゆる商業地と同じような許容範囲になってくる、容積率になってくるということの中で、そこに住まわれている人たちが住環境の変化あるいは地域コミュニティーの分断などということでこの法改正そのものに対して大きな懸念が寄せられているわけでございます
具体的に進めていくということは、関係省庁との連絡も踏まえてということでございましょうか。具体的にとはどういうことですか。
発電所のアセスについてはその手続が電気事業法の方に譲られたということの中で、相変わらず主務官庁の力が強く、縦割り行政を引きずっていると言わざるを得ないのではないかというふうに思います。環境庁が環境省を目指しているという先ほどの長官の強い決意があったわけでございますけれども、こうした発電所アセスに対しても今回の法案の中に書き込むことが可能であったのではないかというふうに私は思うんです。 都市計画に関する特例は三十九条から四十六条に規定されておりますし、港湾計画に定められる対象事業等に関する特例は四十七条から四十八条に規定がされているということでございますので、当然発電所についてもこうした特例のところで扱えたはずなのに、なぜ電気事業
聞いていないことはいいです。
環境庁でそういう答弁をしている限り、発電所のアセスについてこちら側に取り戻すというか、監督官庁になることはなかなか難しいのじゃないかというふうに思います。 私の地元では発電所の増設計画がありまして、そこに天然記念物のイヌワシがおりまして、ことしふ化が行われたんですけれども、事前の調査工事というのが行われております。えさになる小動物が非常に少なくなっているということで、普通、イヌワシはふ化が行われますと、どちらか片方は子供の番をし、えさをとりに雄が行った場合は雌が巣にいるということで行われるわけなんですけれども、残念ながらえさが近くにない。二羽とも、雄も雌も巣を離れてしまって、その間にカラスがそのひなを襲ってそして持ち去る。それは
土地の面積が小さいことはないのです。 例えば、今新潟の柏崎で原発を起こしていますけれども、それは東京が使う電力なんです。そうすると、新潟の柏崎のあの海岸から東京まで三百何キロあるわけですけれども、そこに鉄塔が立っています。鉄塔の敷地面積はどのくらいでしょうか、それを全部合計すれば膨大な土地になるわけでございまして、土地の面積が小さいという今の御答弁は納得がいきませんが、ほかの理由はございますか。