局長、違うんです。鉄塔の下だけ害があるわけじゃないんです、電線の不全部が害があるんです。それをもうあなた、環境庁の企画調整局長としてはちょっと認識不足ではないですか。そう思いますよ。どうですか。
局長、違うんです。鉄塔の下だけ害があるわけじゃないんです、電線の不全部が害があるんです。それをもうあなた、環境庁の企画調整局長としてはちょっと認識不足ではないですか。そう思いますよ。どうですか。
現に被害が懸念をされるようなものに対しては、早急に環境庁としても対応が打てるような体制づくりをしていただきたい。環境庁の今の陣容の中でそこまでなかなか望むのは難しいことかなとも思いながら、しかし応援をする者としては、本当にきちんと予算もどって人材もふやして、国民が安心して住める国づくりに向けて進んでいただきたい。アセスの対象外になっている今の廃棄物の焼却施設であるとか、あるいはゴルフ場、スキー場、さっきも話が出ましたけれども、原子力関連の施設、それから都市ガスや石油備蓄基地、パイプライン、これらも広大なものでありながらアセスの対象になっていないということですから、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。 さて次に、これもけさ
法律というのは法文を読んだだけでその内容がわからなければならないわけでございまして、この条項を読んでどこで代替案あるいは複数案がここに含まれるというふうに読めるんですか。
オランダとかアメリカでは大変具体的な代替案の法律になっていますけれども、特にオランダについて、それでは代替案の位置づけそれから代替案の内容について、環境庁はこの法案をつくるに当たって諸外国の例というのを大分調査した、研究したと言われておりますので、それを教えてください。
いいです。アメリカとオランダについて内容を教えてください。
そうなんですね。この事業を全くしない場合には環境がどうなっていくのかということを明快に出して、それが代替案として提示をされない限り許可がおりない条項になっているわけですね。 だから、先進国においていろいろな環境の被害を出してきた国々がこういう制度を持っている、OECDのもう一番最後に環境影響評価法をつくる我が国としては、一番先進地であるところの法律を参考にしながらつくられるべきだというふうに私は思うわけですけれども、今回は代替案について、非常にわかりにくい条文の中で、準備書の中で経過を説明するということだけで代替案とするという中身になっていることは非常に残念だというふうに思うんです。 さっき、対象にならないというように私が列
私、田中局長から答弁をいただいてから法制局というふうに思ったわけですが、どうぞ。
環境基本法の理念にのっとって二十条でつくられた法律案なわけでございますから、その理念を大切にしていくというならば、政令指定都市であるとかあるいは地方自治体が持っている条例や要綱がこの法律に違反をするという答弁はどうしてもいただけない。私はわかるんですよ、局長が統一的な手続でやりたいのでこの法案上はそれが認められないと言うのはわかるんです。ですから、そのよい条例や要綱を持っている地域が知事を通じて、我が方にはこういう条例があって、この事業をやるに当たってこういう手続を踏んでいただきたいという意見の具申があったときには、それではそのことは許可されるというふうに思っていいですか。 時間が来ていますので、明快にひとつお願いします。
終わります。
きょうは環境特別委員会で一般質疑ということでございますけれども、今まさに厚生委員会の中で廃掃法の改正問題が審議をされている中日ということでございまして、私たちも環境特別委員会で廃掃法の審議を一緒にやりたいということの中で御提案もし調整をしてきたわけでございますけれども、残念ながら連合審査ということにはならずに、きょう、こうして環境特別委員会の中で集中審議が行われているということでございますので、関係省庁におきましてはぜひこの環境委員会での質疑というものを参考にしていただく中で、行政方、努めていただければ幸いというふうに思っております。 以下、産業廃棄物施設について質問をさせていただきます。 私が住んでおります新潟県小千谷市大
その中間処理施設が大変急激にふえているということの中で、私の住んでいる地域でもこの施設が建設をされようとしているわけです。今、そういう処理施設については地元の人たちの反対運動が起こってくるということが非常に懸念をされるというふうに思うわけですけれども、なぜか今おっしゃったように数がふえている。その手続に非常にこそくな手段が行われているというふうに思うんです。 実は、地域の人たちがこの建設を知らされるのは県の許可がおりる直前になってなんですよね。 そこまでは、土地の取得から、地域のその他の土地の人たちの同意書をとるところから、一切伏されていく。そして、いよいよ許可申請をするときに、地域の住民、それもごく近間の地域の人たちの同意
仮処分を許す判決の中で、何を理由にしていますか。
調べるように通告をしてあったと思いますけれども、裁判の判例では、いわゆる袋地に係る隣地通行権を認めるという形で、全く道路のなかったところに道路の新設を認めるという形で許可をしているわけですけれども、これは実際には袋地でなかったんですよ。農地であったときには田にも畑にも行くための道路というのはちゃんとついていたわけで、袋地ではなかったわけですけれども、県が減反ということの中で残土捨て場にしたところから、道路に使っていた部分までも今埋め立てられていてなかなか道路に供することができないということの中で、袋地という認定を裁判所はしてしまったわけです。 そして、その袋地に行くためには道路の建設も可能であるという条文を盾にとって、反対をする
厚生省と県は中間処理施設の建設を大変積極的に推進しているんです。そういうことの中でこういう事態が起こっているというふうに思うんですね。だから、今土地収用の問題でも大変大きな問題になっているわけですけれども、反対をしている人たちの土地が強制的に道路をつくられて使われていることに対しても、これは財産権の侵害に当たってくるというふうに思うわけでございます。 そういう状況の中で、この騒動に巻き込まれてしまった旧地主、当初は売買契約をしてしまったけれども、しかし周辺の人たちの意見を聞いてこれはだめだということの中で、自分の土地を手放してしまった旧地主の人たちがみずから命を絶つというような悲惨なことまで起こっているんです、実際にここの現場で
そんな答弁をしてもらっても困るわけですけれどもね。こういう社会問題化もしているわけでしょう。そして今ももう控訴されていて裁判中の状況になっているわけですから、その判決が出るまでの間、その中間処理施設の建設についてはちょっと待つようにという指示ができないのですか、厚生省は。
こういう産廃施設をつくるときにどうしてこんなに反対運動が起こるんでしょう。 厚生省はそれをどういうふうに認識しておられますか。
住民の意見を聞くということは大変大事な手続だと思います。そして、そういう処理施設が不安な状況、住民に対して不安を与えるような状況を今まで放置してきた、そのことが一番の原因にあると思うんです。 そういう中で、自分の郷土の自然や環境、あるいは子供たちの生命を守っていきたいと思う人たちが強力な反対運動を起こすのは、これはごく自然な成り行きであろうというふうに思うんです。 特に、民間の産業廃棄物施設については、その維持管理ということについて住民側は立ち入ることがなかなかできません。ですから、そういう問題はさらに大きくなっていくだろうというふうに思うわけでございます。 また、ダイオキシン調査でもわかったように、焼却炉において、二十
法律上はそうなっていますけれども、なかなか現実のところで産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかという分類が定かでないということの中で、料金等々についてもどういうふうに設定をしていいかというようなことの中でもトラブルがあったり、あるいはトラブルというか難しいというようなことの中でなかなか進まないのではないかというふうに思うわけでございます。ですから、そういうところをきちっと厚生省の方でガイドラインみたいなものを出していただいて、焼却単価等々についても適正なものを提示するような形ができれば——厚生省ではない、これは地方で決めることですね。ごめんなさい、そこはちょっと訂正してください。地方で決めて、お互いに協定の中でやれるようになったらいいのか
フェニックス計画というのがあるそうですけれども、その計画の中では、この溶出試験とそれから有毒物質の含有テストも同時に行って、そして処分場にきちんと入れていて、大変よい処分場になっているというふうに聞いているわけです。含有量についてももうそろそろ規制の対象にして、さっきのpH四と含有量とあわせてきちんと検査をした中で、遮断型処分場に行くのか、管理型処分場でいいのかということの判断をきちんとしていけば地域住民の不安も解消はされてくるというふうに思いますけれども、積極的に取り組む気持ちはありませんか。
ありがとうございます。環境庁は、こういう環境を管理する省庁として、できるだけ厳しい基準の中で対応していく姿勢が私は求められると思います。 さて、厚生省にお伺いしますけれども、廃掃法は排出者責任ということをうたっておきながら、しかしその排出者に対して何ら罰則規定を設けないのはなぜですか。