罰則があっても実際には機能しておらなかったのではないですか。 それでは、排出者が処罰をされるということはたくさんあったのですか。
罰則があっても実際には機能しておらなかったのではないですか。 それでは、排出者が処罰をされるということはたくさんあったのですか。
その処分されたのは、処分業者じゃないんですか。
一番の責任者である排出業者がなかなか特定しにくい状況にあるわけですね。なぜ特定しにくいかというと、ごみが産業廃棄物か一般廃棄物かの分類というのが非常にあいまいなんですね。明らかに産業活動によって排出されて企業からの廃棄物だと思われるものも、事業系一般廃棄物として処理は市町村が負わなければならないような事態が起こっていますね。 第二条のごみの分類では大変あいまいなんですね。建設工事によって生じる汚泥、これは廃掃法では産業廃棄物、しかし建設工事によって生じた残土については産業廃棄物ではない。だから、有害物質を含んだしゅんせつ土砂などが何の法的適用も受けずに処理、処分されるようなこともたびたびあるわけでございます。残土と言えばそれはそ
ちょっと長いです。
質問をちゃんと聞いて答えていただきたい。次の質問まで答えていただきましたが、ありがとうございました。 それでは、マニフェストシステムというのを今回拡充されるわけですけれども、それの実効性を確保するためには、もう時間がないのでこちらから言わなければなりませんけれども、住民にいつでも公開をしてそのマニフェストカードがちゃんとチェックできるような体制をつくらなければならないのではないかということ。あるいは、排出者が廃棄物を入れている処分場が環境への悪影響を及ぼした場合には、みずから必ず責任をとるという体制を確立すること。それから、排出者がマニフェスト事務の中心的負担者となって中小零細の処理業者には余り負担を課すようなことにならないよう
終わります。
日ごろ交通安全に携わっている皆さんの御努力に心から感謝を表するわけでございます。 統計表を見て実はびっくりしているわけでございますけれども、平成八年度の免許の保有者数が六千九百八十七万四千八百七十八名、そして自動車保有台数は七千百四十五万八千七十二台と、こうなっています。そして、こういう状況の中で、平成八年度は死亡事故というのが非常に減ってまいりました。九千九百四十二名の死者と統計上は出ているわけですけれども、免許人口一万人当たりの死者は一・四二、自動車一万台当たりの死者数は一・三九と、これはもう十年前と比べますと非常に小さい数字になってきている。免許者数とか保有台数がこれほど拡大されているにもかかわらず、事故で死亡する方という
二十二条の二の一項の中に「違反行為を訪止するため必要な措置をとる」というふうに書かれていますが、必要な措置とは何ですか。
その運転者の使用者に対して、最高速度違反行為の防止に配意をした運行計画などをきちんと義務づけるということも入りますね。
そこを確認させていただいて、過労運転のところも、運転者の過労運転の防止に配慮をした適切な乗務時間の設定等をきちんと義務づけるようにしていただきたい、そこを答弁していただきたいと思います。六十六条関係。
ちゃんと言ってください、言葉で。
六十六条の方ですよ。
ありがとうございました。そこをきちんと踏まえて対応していただきたい。 しかし、それをやったとしても、二十二条の二の二項で、関係官庁の事前協議が必要というところで、それらをやろうとしていることがこれは全部帳消しになつちゃうんです。骨抜きの法律なんですよ。そう思いませんか。答弁願います。
表向きはそうなんですね。警察庁と運輸省と協力をしながら的確に取り締まって事故を防いでいくんだということで規定されている。 しかし、道路交通法というのはあくまでも取締法でしょう。そこは警察庁として行いたいということを明快に全面に出して主張しないと、事前協議をしなければならない一項をもってして、スピード違反をしたり過労運転を無理にさせている使用者に対して指導しなきゃならないときに、運輸省に行って、この業者に対して指導してもいいかどうかなんてやらなきゃならない。それで、運輸省側がどうぞと言えばいいですよ。ところがそうはならないのです。 なぜならないかというと、実例がございます。先ほど来、過積載のことでお話がありましたけれども、過積
では、この勧告制度を導入する経過は何だったんですか。
では、平成元年から本日まで、それに当たる事案というのはなかったんですか。
そんなこと言わないでくださいよ。 では、今回四月から、警告書を出したり協力要請書を出すような行政処分の強化をしなければならないことになったのはなぜなんですか。
平成元年十二月五日の参議院運輸委員会の中でも、あなたがおっしゃったようなことは言われているんですよ、具体的に対応すると。そして、過積載も荷主の責任に負うところが十分大きいということの中で行われているんです。そして、あなたがおっしゃるようなことをきちっとやって荷主勧告をやりますと言っているんですね。ところが、この間できなかったということは、この第二項の所管をする関係の大臣あるいは関係官庁と協議をしなければならないという一項目に妨げられたと私は思っているんです。ですから、そのことを、不要な項目であるならば削除するなり、監督する行政、取り締まりをやらなければならない官庁としてそこはやっぱり毅然としてやらなければならないと思うんです。
少しおくればせながらでございますけれども、法律にきちんとうたってある荷主勧告というようなことが行われて、運送に携わっている弱小の人たちが不当な処分を受けるようなことのないようにぜひきちんと対応していただかなければならないというふうに思うんです。 そこで、白川大臣、今度の法改正なんですけれども、当初私たちが説明を受けたときは、この二十二条の二の二項というのは載っていなかったんですね。非常に明快に「最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示」というところの中で、先ほど私が山本局長に答弁を求めた具体的な施策も盛り込まれて、これを道路交通法の改正の本文にするというふうにして御説明をいただいたんです。そして、何日かたったら修正案という
国家公安委員長の力強い御発言でございますから、ぜひ頑張っていただきたい。ただ、問題点として提起をさせていただいたわけでございます。 それともう一つ、行政改革で役所を簡素化していこうという流れの中で、交通安全教育の問題についても、警察庁と運輸省との中で分かれてやりましょうということにこの法案ではなってしまっている。当初は一体化させて、先ほどありました都道府県交通安全活動推進センターですか、そこに統一をさせて、交通安全教育はそこを主体にしてやろうという発想だったと思いますけれども、出てきた法案は運輸省と警察庁で分割をして扱うというようなことになっています。こうなった経過については運輸省、どうですか。