ぜひ、二重行政的なことにならないように、連携をとりながら適切な交通安全指導ができるような体制づくりをやっていただきたいと思います。警察庁も、自分たちでいいと思って出したことであるならば、毅然としてそこは貫くべきだと私は思うのですけれども、そこでも調整をされてしまったことに対してちょっと遺憾かなというふうに思います。 それから、今回の法文の中で、百二条の二の中で、軽微違反者の扱いについて、ボランティア活動と言ってくれるなということだったですけれども、社会活動に参加をするということをもって罪を消されるということが入ったわけです。果たして取り締まり側の法文としてこんなことでいいのかなと思いますね。 軽微な駐車違反であっても非常に重
