わかりやすく言えば、アメリカ側が負担しなければならないものに対して日本側からお金を供与してそれが支払われるということで受け取ってよろしいですか。
わかりやすく言えば、アメリカ側が負担しなければならないものに対して日本側からお金を供与してそれが支払われるということで受け取ってよろしいですか。
附属書で宇宙協力の七件について規定されているわけですけれども、この七件について日米の予算額について率直にぽんぽんぼんぽんと教えていただけませんか。
大変多額なお金のかかる宇宙開発でございますけれども、この協定書とは別に、国際宇宙ステーション計画というものがあって、それに対する協定書も結ばれているというふうに聞いているわけです。書物でこれは読んだことですけれども、この国際宇宙ステーション協定の中身が非常に不平等になっているのではないかという指摘が科学者の中から出ているわけでございます。 それはどういうことかといいますと、例えばカナダもこの宇宙ステーション協定に入っているわけですけれども、カナダとか日本とかが財政的な問題あるいは国内的な問題でこの計画から撤退をしていきたいと思うときに、今まで開発をした技術と拠出したもの等々は全部その計画の中に置いてこなければならないという条件に
それではその協定の中身、不平等性ということは否定をされるというふうに受け取ってよろしいわけですね。
この点はもう少しこちらも調査をしてからまたお聞きをいたします。 国際宇宙基地計画ですけれども、先ほどカナダが撤退をしたいというような報道も昨年ですかあって、またもとに戻ってきたというようなことがあるわけですけれども、財政上の懸念というようなことが今もささやかれているわけですね。アメリカで予算案が通るたびにこの計画案が承認をされたかどうかということが日本でも大きく報道され、またロシアの参加ということが宇宙ステーション計画そのものの、打ち上げの角度とか位置とかの問題も大きく変わってきたというようなことの中で財政上の懸念ということが大変心配をされるわけでございますけれども、この件に対して日本政府はどのようにお考えでしょうか。
ロシアとアメリカの財政上の懸念があるたびにお金は回本が提供してというような、方式にならないようにぜひ、日本としてはどこまで協力をしてやるんだというその目的意識をはっきりして、自分たちの計画と目的に合った段階でお金の拠出もしていっていただきたいなというふうに思うわけでございます。 日本の宇宙開発の目標を決めるための宇宙政策大綱、これも待たれているわけですけれども、どんなような様子になっておりますか。
最終的な目標とか目的とかが決まっておらないから毛利さんや向井さんが宇宙へ飛び立ってなさった実験についても非常に多くの疑問が寄せられているところでございます。 毛利さんの場合が二百六十億円、向井さんの場合が六十六億円、合計三百二十六億円という巨費を投じたわけですけれども、その中で行った実験等については、特にコイとか金魚とかメダカとかイモリを使った実験等々につきましては、これはもうアメリカでは既に四年も前にすべての実験が完了してデータも全部できているというような実験が日本の宇宙飛行士によって行われているという報道もあるわけでございます。データさえ公開をしていただければ何ら持ち込む必要もなかったものではないかというような非難も起こって
アメリカだけでなく、世界の各国といろいろな技術協定をしながら宇宙開発を進めていっていただきたいということをお願い申し上げます。 最後に、政府調達に関する協定も本日の議題になっているわけでございますけれども、この協定は適用範囲の拡大ということでそれほど多くの問題点はないように思います。 特に、政府の行う公共事業等に対しましても、建設工事や自動車の保守・修理サービス、運転者を伴う海上航行船舶の賃貸サービス等々、サービスの分野にもこの協定が適用されるようになったということでございます。これによって公共事業等の透明性といいますか、そういうものは図られていくというふうに私は思うわけでございますけれども、その反面、日本の内需拡大といいま
そのことがこの協定といいますか、それを適用しないという障壁になってもいるわけで、そうでしょう、地方政府に関する、主要国間においては各国ともオファーが改善されない限り相互に協定を適用しないという注意事項がございますね。このことが今あなたが答弁なさったそのことにもつながってくるのではありませんか。
終わります。
おはようございます。よろしくお願いをいたします。 松本のサリン事件や地下鉄のサリン事件など世界に類のない化学兵器による無差別殺人が日本で起きたことに対しまして非常に私は危惧を覚えるわけですけれども、日本の歴史的な背景とか現在の日本社会のあり方、例えば教育であるとか家庭とか地域村会あるいは産業経済構造等々にこうした事件を引き起こす何らかの要因があったのかどうかというようなことを、大臣としてではない答弁になるかと思いますけれども、個人的な見解として河野大臣にお伺いをしておきたいと思います。
まだ事件の真相が解明されていない中でのお話でございますからそういうことになろうかと思います。私自身も、日本の社会が今まで、戦後五十年ですけれども、豊かさを求めてひたすらに働き続けてきた結果として、現代の日本社会の中には大変な物・金余り、あるいはすべて金に換算をされるような時代、それから過剰な効率化を求めているというような社会風潮ができ上がってきているという中で、人間性が非常に疎外されているということに今なっているというふうに思います。 もちろん、家庭では夫婦とか親子の断絶というのが起こっておりますし、教育の現場はもう御存じのような荒廃をしています。また、自然環境も産業優先の中で大変な破壊がされている。地域のコミュニティーももうず
先ほど野沢委員からもお願いというが御指摘ありましたわけでございますけれども、カナダで開かれるハリファックス・サミットですか、ここにテロの問題が恐らく議題として提案をされるのではないかということがバンクーバーの政務局長会議の場所でも出されたやに報道されているわけですけれども、もし議題になりましたら、日本としても積極的にテロ防止についての国際的な情報交換の場の設置でありますとか、あるいは警察、治安機関など関係当局の間での緊密な多国間協力体制の整備でありますとか、あるいは化学・生物兵器の拡散防止の共同計画の策定などについて具体的な提案をし、そして成案を得るようにしていただきたいと思いますけれども、大臣、よろしくお願いいたします。
それでは、条約の方に入らせていただきます。 この条約は、原則として戦時のみならず平時も責めるいかなる場合にも化学兵器を使用してはならないと第一条第一項で規定をされているわけでございますけれども、化学兵器の一部である毒性化学物質及びその前駆物質については「この条約によって禁止されていない目的のためのものであり、かつ、種類及び量が当該目的に適合する場合を除く。」ということで、第二条のただし書きのところで一定の場合は一部使用が認められているという中身になってございます。 〔理事大木浩君退席、委員長着席〕 そうした使用の可能性というのは第九項の目的のところで規定がされているわけでございますけれども、まず目的の中で「化学兵器の
私もそういうとらえ方をさせていただくということで進めさせてもらいますけれども、その結果この条約では、先ほど言いましたように第一条でいかなる場合にも化学兵器の使用を禁止しておきながら、他方では、毒性化学物質及びその前駆物質は、正規の戦争には該当しないいわゆる武力紛争、あるいは最近頻発している民族紛争、そして多くの国内紛争には軍事的目的で使用してもよいという結論になっていますけれども、この認識でよろしゅうございますか。
それでは、この「軍事的目的」というのは、この場合、化学兵器から除外をされるということが規定されているわけですけれども、そういう目的のためであって、人を殺傷させるようなための軍事的目的では当然ないということですね、その話の経過の中で。
説明をしていただければそういうふうに理解をするわけですけれども、しかしこの条文を読む限りにおいてはそういうところまではわからないわけですね。 そうすると、そのとおりであるとしますと、これは化学兵器の禁止条約、世界のすべての人々にとって全面禁止につながっていくということを私たちも期待をしているわけですけれども、もしかしたら穴があいている、国内の暴動には使えるというようなことで全面禁止の方向にはなっていないというふうに思うわけです。この疑問に対して、この条約の解釈というようなものをきちっと明確にしておく必要があるのではないかと思いますけれども。
先ほどおっしゃったわけですけれども、もう一度確認をさせてもらいます。 「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」ということの中に、今盛んに世界で行われております民族紛争や国内紛争には使用が可能というふうに判断してよろしいんですね。
条約上はそういうふうにはなっておらないのですよね。そこらがやっぱり今議論をしておかなければならないことなんです。 「毒性化学物質及びその前駆物質」ということになっておりまして、それは化学兵器であるという規定になっているわけですね。そうすると、そこの使っていいものと悪いものの線引きというのが明快になされておらないというふうに思うのですけれども、いかがですか。
国内法の制定もなされておりまして、日本の国としては明確にそこのところの違いというのは法律の中に規定をされておると思いますけれども、条約がそうなっておらないということだけを指摘させていただきたいと思います。 それから、第三条の中に申告の義務というのがあるわけでございますけれども、今、オウム事件で問題になっておりますあの山梨県上九一色村の発見されたオウム真理教の第七サティアンがサリンの製造工場であるというふうに報道がなされておるわけですけれども、これがもし事実ならば、この第三条の一の(a)の化学兵器生産施設として日本は申告をする義務か生ずるのではないかと思うわけですけれども、この点はいかがでございますか。