事実関係だけをちょっと確認させていただきます。 その飯塚米穀は米穀集荷の指定は受けていませんね。米穀小売という許可だけしか受けていませんね。その卸売の資格のない人がアサヒ通商に卸しているというその事実がまずあると思います。それから、アサヒ通商は同じく米の卸業の資格がないのに山種商事に卸している、山種商事も米の卸業の資格がないのに山種産業に卸している、こういうことになります。山種産業はやみ米と知りながらそれを小売店に卸した、こういう事実があるわけでございます。これは明らかに食管法に違反をしていると思いますけれども、いかがでございますか。
