業務に参加をするということで、例えばお話を聞いたときにその事業体に参加をする、大きな建物をつくる、当初事業計画に不足の部分を機構が参加してその一画を取得する、そして、その一画を民間に貸し付けることによって家賃等の利益を上げることができる、そういうふうなお話を聞いているわけです。 それともう一つ、債務の保証をするわけですけれども、その保証料というのはいただかないんですか。
業務に参加をするということで、例えばお話を聞いたときにその事業体に参加をする、大きな建物をつくる、当初事業計画に不足の部分を機構が参加してその一画を取得する、そして、その一画を民間に貸し付けることによって家賃等の利益を上げることができる、そういうふうなお話を聞いているわけです。 それともう一つ、債務の保証をするわけですけれども、その保証料というのはいただかないんですか。
衆議院の農林水産委員会の審議の中で、初期の事業費が多くかかるのでこれを回収していかねばならないという答弁をしておったと思うんです、私傍聴しておりましたけれども。回収するということは収益を上げるということじゃないんですか。
ちょっと納得できませんけれども、この機構を想定するときに、食料品流通改善協会ということは既に構想の中にあったということですけれども、改善事業計画の中に個々に参加をしている会員の人たちの事業とか、そういうものは、この協会に加盟している会員の方がいますね、正会員だとか賛助会員の人たち、この方たちの扱いはどうなりますか、この機構の中で。
この協会の会員の中には、食料品関係のほとんどの業種の方たちが入っておられますとともに、賛助会員の中には先ほどの融資の部分の農林金融公庫であるとか国民金融公庫であるとか、そういう金融機関、それから農協ももちろんそうですけれども、電機産業が随分たくさんあるんですね。住宅ローンの会社もありますし、保険の会社も入っていますし、このことを一連見ますと、この四つの行おうとする事業がほとんどここの協会の中でできるという構図ができてくる、そのことを非常に懸念するわけです。この協会がそっくり機構になって、その機構が行う促進事業計画の中の事業を扱える職種というものがこの会員の中に網羅されているということになりますと、そういう系列の中で事業が行われていく
今の大臣の答弁で少しは納得というか、安心をしたわけですけれども、この機構そのもの自体が事業体として独占企業のような形になっていってしまうと、法の目的と全く違う方向に行ってしまうので、そこらをよく指導していただきたいと思うわけでございます。 もう一つ、この食品流通改善法による融資や税制上の措置というものは、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法とか、あるいは特定地域中小企業対策臨時措置法に基づいて金融上の優遇や税制上の優遇措置を受けている人たちがダブって利用することができるでしょうか。
問題がないということですと、当然それではこの四つの事業に対しても、一つなり二つなりダブりながら事業を進めていくということも理解をするわけですけれども、この説明書を見ますと、平成三年度の予算でもう既に予算づけ、貸し付けの見込み額が五百七十億円であるとか、政府の助成金が食品商業基盤施設整備補助に五億円、それから卸売市場の施設整備に八十四億円というような予算計上がなされておりますけれども、実際に事業計画というものはもうでき上がっているんでしょうか。
時間がなくて、ちょっともう少し聞きたいんですけれども、この法案の「目的」の中に「流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。」とありますけれども、この一般消費者の利益と農林漁業の振興に資することということは、午前中の審議の中でも三上委員あるいは谷本委員が触れられたわけですけれども、この事業を推進することによって本当に一般消費者であるとか、あるいは生産農家、漁業者が利益を受けることができるのかどうかという疑問が起こるわけです。中小の家族型小売業者、いわゆる肉屋さんとか魚屋さんとか八百屋さんとか小さな食料品店とかということがあるわけですけれども、これらについて今後どう
現在、小売店が百六十二万店あります。そのうちに食料品の小売店は約四割の六十五万店。そのうちの一人から二人の従業員、いわゆる家族でやっている方たちが三十六万六千なんですね。それから、三人から四人でやっている本当に小規模な小売店が十六万九千店、実に全体の六十五万店の八割以上が零細な小売業者ということの現実なんです。 そして、私資料としていただいたんですけれども、この零細な小売業者の中で後継者が決まっておらない現状、今現在で決まっていないところが 五〇・九%、後継者が決まっているのが四六・八%しかないという現状の中で、これから十年後この小売商店の生き残れる数というようなものは大体どのぐらいだろうと試算しておられますでしょうか。
当然、今おっしゃったように後継者のおらないところは自然消滅をしていく以外にないだろうということになってきますと、今回のこの法案をつくり上げることによって中小の小売業者を救うというところまで本当にいくんだろうかという疑問が起こるわけですね。これは生産農業も同じなんです。後継者がいないで、高齢化が進んでおって、家族型農業が切り捨てられていって、流通機構が合理化されて大型化されることによって生産地も大型化を強いられてくる。単一のものをたくさんのところでつくり上げられるシステムがこの法案が完成していくことによってつくり上げられていくんではないかという心配を私はするわけなんです。そういうことに対して大臣から、もう最後になりますけれどもお願いし
ありがとうございました。
ただいまの三上委員の質問に関連したことでちょっとお尋ねをしたいと思います。 この市町村の負担の部分についての改正の概要の中に、「国営及び都道府県営事業において、都道府県は、当該事業によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として」というところがありますけれども、その市町村の受ける利益の限度というのはどの程度のものでしょうか。
その利益の限度をガイドラインとしておおよそ八%というふうに見込んでいるというふうな資料をいただいておりますけれども、その八%はどうした根拠による算出でしょうか。
市町村への交付金で農家負担軽減を図っていくという今度の法改正なんですけれども、財政困難な市町村に大きな負担になるとは考えられないでしょうか。
そうしますと、この法改正によって市町村の負担が重くなって圃場整備がおくれるという懸念はないわけでございますね。確認しておきます。
先ほど三上委員の質問の中に、国営かん排事業に対して農家負担分はないということでお答えがありましたけれども、河川法の二十条に基づく工事状況についてちょっとお聞きをしたいと思っています。これもいただいた資料の中では国営かん排事業の実施に河川法第二十条に基づく農家負担というのはゼロということでいただいておりますけれども、県営圃場整備の方、県営の方では大変ばらつきがあるんです。ゼロというところとそれから五%、六%というようなところがあるんですけれども、これはどうしてこういうふうになっているんでしょう。
これからの事業に対して指導をしていくということですけれども、今までかかっている部分については考えていただけないでしょうか。
今これからのことはゼロに近いようにするとおっしゃると、次の質問ちょっとしにくいんですけれども、今までのやってきた部分に対しても非常に負担率が多いわけですね。それで、農家の方たちが非常に苦しんでおるということは事実なんです。例えば、極めて公共性の強い河川法の二十条工事あるいは道路法の二十四条工事を含めた圃場整備があるとしますと、それの圃場整備だけの事業に比べるとおおよそ十アール当たりで三万円から六万円の実質的な多額の支出になっているんです。こういうことを何とかこの部分だけ救える手だてというものは考えられないでしょうか。
それじゃもう一度、さっきこれからの工事について極力ゼロに近いように配慮するとおっしゃいましたけれども、どういう方法で。
そうしますと、今回の法改正の中のガイドライン八%の部分をここに持ち出してということに受けとめられますけれども、そういう考えですか。
それでは、今回の法改正の中に市町村負担の部分というのがあるわけです。その部分で、河川法二十条工事の部分を負担するというふうには考えなくてよろしいですね。今回の改正はあくまでも今まで農家が負担していた部分の市町村の負担を明確化するというふうに考えてよろしいですね。