今そういう答弁ができるなら、そのときにしっかりと東京都の職員と総務省、当時は自治省ですね、自治省の税務担当、税務局でしっかりと打合わせをして、法改正をしっかりとやって条例を作るということができたんじゃないかと思うんですね。 今度の判決例の中に、東京都の職員の怠慢について厳しく指摘をしているわけなんですね。この条例の制定に関与をした職員は、法律の事業の性状というものの意味をよく理解をしないで知事とか都議会議員に説明をしたと。だから、議会で賛成が多数になってこれが導入が決まったんだというような判決文になっていますけれども。 当時、この条例を作って東京都がこれを導入しなければならないという財政事情にあったということは総務省もよく御
