今またそこで公共性ということが出てくるんですけれども、その公共性は大切ですけれども、しかし、国は国民の生命、身体、財産を守る責務を負っているということを是非お忘れにならないで、耐震化に対する予算の確保を十分にしていただきたいと思います。 以上で終わります。 ありがとうございました。
今またそこで公共性ということが出てくるんですけれども、その公共性は大切ですけれども、しかし、国は国民の生命、身体、財産を守る責務を負っているということを是非お忘れにならないで、耐震化に対する予算の確保を十分にしていただきたいと思います。 以上で終わります。 ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、被災世帯が円滑かつ速やかに支援金の支給を受けられるよう、概算払い制度の活用、書類の簡略化等による申請手続の簡素化を図るなど、運用上十分配慮すること。 また、生活再建のためのニーズは被災世帯により多様であることを考慮し、弾力的な運用を図るよう努めること。
おはようございます。 冒頭に、自然災害ということではないのですけれども、今、国民の関心事は、首都圏の直下型地震あるいは東海地震にも匹敵するような形で、スペインで起こった列車爆発テロあるいはフランスやロシアを襲ったテロなどに対して、今度、アルカイダ系のテロ集団が日本の、名指しで次は日本というようなことで声明を発表するというような緊急事態に陥っているというふうに私は認識をしています。政府でも昨日発表されまして、このテロ抑止の危機管理官を特別に配置をするというようなことが今日は新聞報道もされ、あるいはテレビ報道などもされているわけでございます。 極めて重要な時期であるというふうに思っておりまして、私は井上防災担当大臣にも政府の一員
是非しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 それで、今日は警察庁、防衛庁、国土交通省、外務省にもおいでをいただいて、昨日、政府側が指示を出したと言われる具体的内容について、昨日だけじゃなくテロが起こって以降、恐らく積極的にテロ対策に取り組んできておられると思いますけれども、分かりやすく具体的にこういうことをやっているということをそれぞれの省庁の担当からお話をいただければ、お願いいたします。
国土交通省、お願いします。
外務省に答えていただく前にお願いをしたいと思うんですが、EUなどは早速参加加盟国に働き掛けて国際的な会議を、EUの内部の会議を開いて、テロに対する強化をどうするかというような話合いが積極的に持たれていて、共同で対応していくべく話がなされているというような報道があります。そしてさらに、イギリス、フランスの政府高官などが、これは、私はテレビを見て知ったわけですけれども、どんなに厳重に警備をしてもテロは必ず起こる、そういう前提で私たちは対応しているということをテレビの前で話をしている政府高官の姿が映し出されていたわけですけれども、日本の外務省はこうした状況を受けて、日本が名指しされているというような状況を受けて、近隣諸国との連携について働
日本は戦後一貫して平和外交に徹して、そして近隣諸国と報復の連鎖と言われるような、こんなテロリストが、ねらわれるような国にはなり得ないという私たちは認識の中で暮らしてきたし、政治もそういう方向で頑張ってきたというふうに思うのに、この今の事態を引き起こした政治の責任というものは私は厳しく国民から指弾されなければならない問題ではないかというふうに思っておりまして、これ、今後の国の方向付けあるいは政治の持っていき方というものに対して、もう一度きっちりと国民にも問い掛けていく、私たち政治の現場にいる者も直接その責務を負うというふうに思っておりまして、本当にこの報復の連鎖と言われるこうしたテロが発生しない日本の国をどうつくっていくかということは
参議院の常任委員会の調査室、特別調査室で「立法と調査」というようなこの本が出されて、私たち議員は手にすることができるんですけれども、それをずっと開いておりましたら、各委員会の法案が上がったときにその附帯決議等、あるいは委員会の決議等というのがよく出されるのですけれども、そうしたものに対してそのフォローアップの体制が非常に脆弱なんではないかというような記事が目に留まりました。私は関心を持ちましてこれを読ませていただいて、なるほどというふうに思いました。 この三宅島に対しても、参議院の災害対策当委員会で三宅島災害対策に関する決議というのが平成十四年七月十九日に決議案が可決されているんですね。このフォローアップという、フォローアップを
もう少し具体的にこうやったとかというものが出てくると非常にいいなと思うんですけれども。 就労が、じゃ四番ですけれども、就労は厳しい、極めて厳しい状況にあると、こういうことを踏まえて、特に三宅島の避難民に対して就労機会を提供していくような対策が取られたかどうか、教えてください。
決議を踏まえて着実にその支援策がやられているという御報告でございますが、これから先も本当に安心して三宅島の人たちが帰島できるまで、生活のこと、あるいは就労のこと、それから教育のこと、徹底して御支援をいただきたいというふうに思います。 もう一つ、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法というのが昨年施行されたわけですけれども、この法案についても少し検証さしていただきたいというふうに思います。 この法案は十五年の七月施行されまして、同年十二月には同法に基づく地震防災対策推進地域が指定されています。また、今後の基本計画の推進計画のバックグラウンドとなる対策大綱が策定されています。推進地域の指定に至る経緯、及びこれ
この法案にも七項目にわたる附帯決議が付けられています。 この附帯決議の第二番に、「地震に関する観測・測量のための施設等の早急な整備を図るとともに、東南海・南海地震における地震予知の重要性に鑑み、予知に資する科学的な技術水準の向上に努めること。」というのがございますけれども、地震、これは対策会議ですか、地震防災対策の概要というところで資料を探しましたら、我が国の切迫性が示されている主な地震の中で予知が可能なのは東海地震だけであるというような記事がありまして、ほかの地震に対してはまだ予知することが不可能という状況に置かれているというふうに思いますが、今後この附帯決議を受けて、この東南海・南海地震に係る予知に関してどのような対策がなさ
分かりました。 この予知に関しては文部科学省でやっているということですけれども、今日は附帯決議のフォローアップについて聞くということで通告をしていますので、是非調べてきていただきたかったなというふうに思いますが。 それでは、三番に「東南海・南海地震において最も警戒をすべき津波災害については、緊急を要する危機管理の視点に立って、津波災害の特性について国民への周知徹底を図るとともに、定期的避難訓練の実施等に配慮すべき」というふうに書いてありますけれども、定期的な避難訓練と、あるいは図面上の避難訓練というようなこともあるというふうに聞きますけれども、こうした問題についてはどのようになさっていますか。
附帯決議の七項目めに、「他の海溝型地震についても同様の措置を講ずること。」という附帯決議があります。 この附帯決議からいきますと、日本海溝あるいは千島海溝周辺の海溝型地震というのも非常に切迫状況にあるというふうに思うわけですけれども、これらの対策の法案が閣法として早急に出されたのではなく今回議員立法で成立をするという状況になるわけですけれども、政府に対して、ほかの海溝地震についても同様の措置を取るという、この附帯決議を大臣は、当時の大臣は委員会の趣旨に即して実行するというふうに多分答弁されているというふうに思うのですけれども、そうであるならば、議員立法にゆだねたということはちょっと対応が遅いのではないかな。国会議員自身が法律を作
佐渡北方沖の地震の空白区は五十年以内に一〇%というような文部省の調査の表も出ておりますので、是非対策をよろしくお願いをしたいというふうに思います。 それでは次に、今、衆議院の側で災害被災者の生活支援に対する法案の改正案が審議をされて、間もなくこちら側に来るということになっていますけれども、よく尾見統括官は、個人住宅に対して政府が直接補償するということはできないんだということを私にも説明をしてくださいましたけれども、どうして、災害を受けた国民の住宅、住む、もちろん憲法では国民の福祉あるいは居住権あるいは認められている基本的な人権が育っていくための極めて重要な住宅に公費が入れられないという、その根拠となるべき法律というのはどれなんで
それでは、入れてはならないという法的根拠はないということを確かめさせていただきました。 それで、災害対策基本法の中に、この法律の目的は、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、」、これを目的とするというふうに第一条で言われていますよね。その災害対策基本法で守られるべき生命や財産、それが災害によって失われたときに、その失わしめた国の責務というのは一体どうなるんですか。それに対して補償していく。国民の私財、いわゆる自分たちが働いて作った財産である住宅が災害によって失われる。その災害を未然に防止をし、国民の生命や財産を守るべき国の体制あるいは地方自治体の責務というのはどこで問われるんですか。 そのことからすれば
おかしいですよね。守るべき、災害基本法の中で守らなければならないと規定をされている、その守らなければならなかったものを、しかし、災害が大き過ぎて、もちろん予知もできないということもあったりして、突然起こってくる災害ですから、当然起こってきますよね。 戦後の復興の中で、どこもここも貧乏で、国も金がなくて全然援助ができないという国家ならやむを得ないでしょう。しかし、日本は世界じゅうの貧困地域にもきちっと応援をして、支援体制ができる国家になっているわけですよ。そういうふうに経済成長をした日本が、自分の国の被災者に対して、わずか、わずかと言っては失礼ですけれども、二百万とか三百万とかというものでさえも個人補償ができないなんて、こんな貧し
大臣から御答弁をいただいてしまいましたけれども、改めてもう一度確認をさせていただきたいと思います。 国土交通省の住宅局に今日おいでいただいたと思いますけれども、耐震型住宅を造るのに国土交通省では補助の拡充を決定をしています。今までも出されていました。これも当然、個人の住宅に対して補助ができる。国土交通省では既にもうそうした政策が行われておりますのに、その震災対策のこの家の復興に対してできないというのはおかしいと思います。 国土交通省、間違いないですよね、イエス、ノーだけで答えてください、時間がありません。
部分的であっても個人の私有財産にお金が投じられているという現実は、私はもうそういう時代に入っているというふうに思っております。 中央防災会議で、大臣、答申、防災体制の強化に関する提言というのが平成十四年七月出されているんですけれども、これは総理大臣の諮問機関なんですが、総理大臣に出されている中にこういう文章があります。「行政としては、被災者の生活再建を支援するという観点から、住宅の所有・非所有に関わらず、真に支援が必要な者に対し、住宅の再建・補修、賃貸住宅への入居等に係る負担軽減などを含めた総合的な居住確保を支援していくことが重要である。」と、こういうふうに提案をされています。御存じだろうと思います。 そして、こういうことを
ありがとうございました。時間ですので、済みません、あと残して。
御苦労さまでございます。大渕絹子でございます。 総理、私たちが法律を作る、あるいは内閣総理大臣として法律を提案をするときに、だれの利益を願って出しておられるんでしょうか。