それでは、この法案の中で、保有制限導入で株式売却が過度に集中しないための措置として導入されているのは、簡潔に言ってください。
それでは、この法案の中で、保有制限導入で株式売却が過度に集中しないための措置として導入されているのは、簡潔に言ってください。
質問通告ちゃんとしていますよ。まあいいです。 それでは、この株式取得機構をつくることはもちろんですけれども、バスケット方式の低価法の採用とか、あるいは申請に基づきまして一年から二年の適用猶予をするというようなことが盛り込まれておりますけれども、これは大臣、先ほどから随分、一時期に株が放出されることによる 株式市場への影響を回避をしたいというようなことがあるわけですけれども、既に多くの銀行では、経営責任において、株式持ち合いの解消に向けて株式市場に株の売却を進めているんじゃないでしょうか。 例えば、衆議院の参考人質疑の中で、山本参考人はこういうふうに言っているんですね。みずほフィナンシャルグループの例で申し上げますと、九八年
それはもう済んでいるから、いいです。
質問に答えていません。通告してあります。
みずほフィナンシャルの山本参考人が言った、九月末まででもう二兆円を既に市場で売却をしていると、そのことと、ずっと一万円割れを、一万円割れしたのはテロがあったということもあるわけですけれども、その以前から一万円、一万二、三千円あたりを低迷してきているわけですよね。そのことは、私たち一般の全く株なぞに興味のない者から見てもこれは少し異常な状況が続いているなというふうに思ったわけですね。そこにこの山本参考人の発言を聞くときに、ああ、これはもう銀行が持ち合い解消のために事前に、今度の法律が出ることを先取りして売却を進めている結果こうなっているんだなというのはだれの目にも明らかではありませんか。そのことを私は聞いているのに、何かとんちんかんな
それでは、先ほど本年三月末の銀行の過剰の分が十一兆円というふうに言いましたけれども、九月末ではお幾らの過剰になっていますか。
早急に調べてください。 もう参考人で来られた方が明快に九月末でこうなっていると言われているわけですから、過剰になっているいわゆる一五〇%もの株を抱えているところについて金融庁が聞くことは可能だというふうに思いますので、きちんと調べておいていただいて、それと株価との連動について、またいずれかの機会にお答えをしていただきたいというふうに思います。 それでは、いわゆる株式取得機構についてお伺いをしていきたいというふうに思いますが、機構に参加が見込まれる金融機関は一体どのくらいあるのでしょうか。
この法案をつくるときに全銀協などと随分と重ねた協議がなされてきているというふうに思いますし、山本参考人は同じ参考人質疑の中で、法案が通りましたらできるだけ努力をして参加できるように自分も働きかけたいということをわざわざここで言っているわけですよね。 それで、金融庁は、ではそこに参加をしてくれる銀行がどのくらいあるかという予測もつかないでこの法律を出してきているんですか。
いわゆる負け組企業の株式だけが集中するのではないかという懸念がございます。いわゆるオールドエコノミー銘柄といいますか、建設、食品、化学、商社、自動車、電力、ガスなどなどに集中するのではないかというふうに言われています。これはもう新聞報道等で今銀行が持っている株式の銘柄が既にもう報道されているわけで、ここらに集中をしてくるのではないかという懸念がありますが、いかがでございますか。
だって、これから上がる可能性のある株式をそんなに銀行がたやすく手放すはずはなくて、これから成長が見込めない企業に限って時価で株を引き取ってくれる機構に売ってくるということは、だれが考えてもわかることではないでしょうか。それでも副大臣はそういうふうにおっしゃるんですか。
それでは、その機構が政府保証、二兆円については政府保証つけなきゃならないし、損益が生まれたときには税金で賄うなどという項目がなぜこの法案に要るのか。私はそもそもこの法案自体が必要かどうかということを非常に疑っておりまして、むしろこんな法案は、日本のこれからの健全な株式市場をつくる、あるいは経済基盤を強くしていく上では要らないのではないかというふうに思っている一人でございますから、あえて言っているわけでございます。 この法案の第三十七条ですけれども、ここに、この仕組みの中では平成十三年度三月末までの銀行の保有株式とかあるいは銘柄に限って買い取るんだというふうになっていますけれども、法案上はそういうことは全く明記をされていないわけで
最後に大臣にお伺いをいたします。 私たちは、この間、この財政金融委員会で大臣と向き合うたびにいろいろな議論をしてきましたけれども、この株式買い取り構想が出たときに、春、四月ごろだったと思いますけれども、大臣とお話をしたときに、大臣は民間でやるべきことであるということを明快に答えておられまして、そしてその後、緊急経済対策が決定というこの新聞の中でも、記者会見の席上、柳澤大臣は、この株式買い取り機構については、公的関与、公的支援が検討されることには、銀行にモラルハザードが生ずる危険性があるということで非常に否定的だったというふうに思いますね。 それから、保有制限については必要だと。しかし、保有制限は緊急経済対策の中に盛り込むべき
終わります。 ─────────────
九月二十一日に経済財政諮問会議が改革先行プログラムを中間取りまとめで出しましたけれども、その中で、「不良債権処理の強化と金融の活性化」という項目で、「遅くとも集中調整期間が終了する三年後には不良債権問題の正常化を図る。」として、その具体的な手法として「資金供給の円滑化」、それから二つ目は「銀行の健全性確保のための迅速かつ厳格な対処」、「RCC等による不良債権処理と企業再建」、さらに「オフバランス化にあたっての配慮」という項目立てをしながらその不良債権処理をやるということが出されているわけでございます。 柳澤金融担当大臣も、みずからその不良債権処理のシナリオを出して不良債権の処理に積極的に進んでいくということも表明をされており、あ
百億円以上の債務者リストを大手銀行から提出させて、その調査対象の絞り込みをして、そして要注意先でいいのかどうかという検討をなさるというような報道が出ていますが、ここを確認させてください。
私も全くそう思うのですけれども、しかしマスコミ等では、政府に近い筋からそのリストとして三十社とか挙がったというようなこともあって、それに連動するような形で株価の変化も既に起こっているというようなこともあって、既にもうこの特別検査にかかわって風評被害みたいなものが起こっているのではないかというふうに思っておりまして、その特別検査を行われるリストに入ることによってその会社、もしかしたら全然大丈夫だった会社かもしれないのに破綻をしてしまうというようなことがあってはならないと思います。 今、大臣からお話を聞いたので少し安心をしましたけれども、しかし、その懸念というのはなかなかぬぐえないですね。そして、さらにマスコミがそれをあおるように、
金融庁はそういう考えで検査に当たるとしても、その査察を受ける銀行側にかなりの実権が握られているのではないかということで懸念をしますけれども、ぜひそういうことで、本当に頑張って再建していこうとしているところが淘汰をされるようなことがないように、あるいはまた淘汰をしなきゃ市場が活性化しないというようなあれもあるわけですけれども、私は失業がふえたりすることを非常に懸念をしていますので、できるだけきちんと守られるようにしていただきたい、今の大臣のお言葉が守られるようにしていただきたいというふうに思います。 また、これは特別検査ということで触れたんですけれども、金融担当相は衆議院の財務金融委員会で、我々の現在の金融機関に対する検査は一年前
それでは、法案の方に移らせていただきますけれども、今回、法改正をするに至る前段に、きょうも何度か出ていますけれども、平成十二年の八月三日、「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応」、いわゆる運用上のガイドラインというのが発せられまして、これに基づいて今までは異業種の参入というようなことが免許の取得から取得後の監督業務まで網羅をされてきたというふうに思うんですね。 私、これを見まして、非常にうまく必要なことはきちっと書き込まれているなというふうに思っているんですが、今度の法案の中に、子銀行の事業親会社からの独立性の確保の観点、あるいはまた事業親会社の事業リスクの遮断の観点等について的確に入っている
ちょっと答弁が質問と違うような気がしますけれども。 確認をさせていただきますけれども、独立性確保の観点、このガイドラインに盛り込まれていることは法文の中にきちんと網羅をされていると確認をさせていただいていいですか。
事業親会社の事業リスクの遮断の観点の中で、大口信用供与規制というのと、それからアームズ・レングス・ルールというのが規制の対象になっていますけれども、本法案の改正とともに、この大口信用供与規制というのを政令改正をしてもっと厳格化を図る方向であるという答弁をいただいたんですけれども、どういう具体的な中身の規制になりますか。