日銀が公開市場操作で買い入れる社債の対象の拡大とか、あるいは資産担保証券やコマーシャルペーパーの買い入れ拡充などの検討はなされておるのでしょうか。
日銀が公開市場操作で買い入れる社債の対象の拡大とか、あるいは資産担保証券やコマーシャルペーパーの買い入れ拡充などの検討はなされておるのでしょうか。
終わります。
法案について質疑をしていきますので、淡々とお答えをいただきたいというふうに思います。 米国でも二〇〇四年にはすべての証券を翌日決済したいというような方向を目指していますけれども、我が国でもインターネットを利用した株の売買や企業間の電子商取引など、IT革命が金融証券市場や商品市場の決済制度改正を迫っている状況にあるというふうに思います。決済リスクを回避するためには取引と同時決済が理想といわれますけれども、現在、株や社債の決済は取引成立の三日後、コマーシャルペーパーは二日後になっています。 金融機関の破綻などによる投資家のリスクもふえておると聞いておりますけれども、社債や株式のペーパーレス化もずっと求められていて、議論も続けてき
社債の決済の方法なども昨年の六月に社債等登録法から証券保管振替法に変えたばかりでございますよね。この社債のペーパーレス化を進めていくという議論であれば、その当時もう少しコマーシャルペーパーと連動した形の体制づくりというようなことがあってもいいように思うわけでございます。もちろん、株式は証券保管振替法の中で振替ということで、振替決済が違うというようなことで、まだまだいろんな法案との調整あるいは国債の決済の仕方との調整等々が議論のさなかに、一部商社あるいは財界の圧力でコマーシャルペーパーを先行するということで緊急上程されてきたという過程だろうと思いますけれども、日本の証券決済システムそのものを大枠の中でどう変えるかという議論の中で出てき
長く話していただきましたけれども、よくわかりません。いわゆる専門的知識を有する大口の投資家ということでしょう。そういうふうに答えてくださいよね。 短期社債というのは、一億円以上の額面で一年未満、利息も元本償還日にする、あるいは無担保、発行に際しては取締役決済、社債原簿、社債権者集会などが不要ということで短期社債というふうに位置づけられていますけれども、この短期社債の償還差益とか譲渡益課税、法人税、印紙税の扱い、消費税等はどうなるのでしょうか。現行のコマーシャルペーパーの課税関係との比較で答えていただきたいと思います。
第三条には振替機関を株式会社とすると書いてありますけれども、その株式会社とした理由、そして、今この法案を施行するに当たり、該当する機関として考えておられるようなところがあるのかどうか、全国で何社ぐらい必要だと思っておられるのか答えてください。
想定したところがないということですので、民間のところからもやりたいというようなことで手を挙げているところもあるやに聞きますけれども、そうしたところが進出をしてくるのの妨げにならないようにしていただきたいなというふうに思います。 第九条では兼業の制限ということをうたっていますけれども、例えば銀行とかほかの証券会社でしょうか、そういうところがこの振替機関に手を挙げた場合でも制限をされるということになりますよね。この振替の業務に限ってやるということが決められているということですね、九条は。
そこで兼業の制限をしておきながら十条では振替業の一部委託が許されるという状況になっていますけれども、この関連を説明してください。
今度は株券等の保管及び振替に関する法律の方に移らせていただきますが、保管振替機構を公益法人、今まで公益法人でしたよね、その公益法人から株式会社にするメリットを教えてください。
現在の財団法人証券保管振替機構というのは、銀行とか金融、証券会社など二百九十社ほどが参加をしてつくられている公益法人ですよね。これらの非常に巨大な振替機構で独占をしてきたこの振替業というものを株式会社化することで市場に競争力を持たせると言っていますけれども、実際には強力な独占企業が株式会社として誕生するだけで、ほかからの参加というのは非常に難しいんではないかというふうに考えられますけれども、ここはどんなふうにお考えですか。
考えたことと実際に運営される面というのはかなり違ってくるのではないかという懸念が大変大きくあるわけでございます。 それでは、株式会社化される保管振替機関は、発行株式はどのくらいの額になるのか、あるいはその売買の仕方はどうするのか。その株式会社に参加をする取締役社長以下役員などはどこからどういう形で参入をしてくるのか。現在ある公益法人の保管振替機構との連立になるのか、同時進行になるのか、そこらはどういうふうに想定をされるんですか。
この法案の中に移行できるような経過措置が盛り込まれていますよね。そうでしょう。それなのに、あなた、五億円以上だとか商法の規定によって取締役が決まるとかって、そんなこと聞いているわけじゃないんですよ。今、現状の振替機構からどういう形で移管していくのか、例えば資本金は三十億円ぐらいになるのか、今の役員がそのまま移行していくのかということを聞いているわけなんです。
この法案の附則で、経過措置として現行の公益法人から株式会社に移管ができるような法仕組みになっていますので、そこは現行の振替機構が株式会社化されていくんだなというのは読み取れるわけでございますけれども、じゃそこから生み出される利益の配分方法ですけれども、今まで現行では、収支計算書やバランスシート等も見せていただいていますけれども、利益は上がっているんですけれども、計上利益というような形で法人税とかの対象にはならないわけですよね。そうすると、こういう上がった利益についてはどのような配分の仕方がされていたんでしょうか。
コマーシャルペーパーや株式と関連して、国債の扱い方につきましても振替決済が大変望まれておるところでございますけれども、今現在は日銀がその振替決済を担当しておりまして、九五%が振替決済になっているというふうに聞いています。 財務省は、国債の振替決済について今後どうあるべきだと考えておられますでしょうか。大臣、ここはお答えいただけますでしょうか。
おおむねいつごろまでにそれをやり抜く決意でございますか。
財務省は、振替決済も日銀からつくられる有価証券なんかの決済と同じところに一元化をしていきたいというような意向はあるのでしょうか。
諸外国では恐らく国債とか株式とか皆一元的な決済方法を進めておりまして、非常に早くに、リスクが少なく、即日あるいは翌日決済ができるような方向をとるべく勧告、これはG30勧告というんでしょうか、私はこういう問題に余り詳しくなくてあれなんですけれども、G30勧告とかISSAの改訂勧告などを日本も受けていますね。 これを見ますと、日本は勧告の2、「市場直接参加者と機関投資家など市場の間接参加者の間の売買照会」というところですけれども、ここは株式も国債も社債も全部バッテンがついていたり、勧告9の「統一証券(取引)メッセージ、統一証券コードの採用」というところも全部バッテンがついております。 ここらは早急に改善をしなければならないという
ありがとうございました。 四法案をずっと検討させていただきまして、これが本当に緊急の経済対策なのかな、小泉さんがあれほど国民的な人気を受けながらつくってきて、そして国会で緊急に上程をしなきゃならない中身なのかなという思いをしながら、残念な気持ちでいっぱいです。ちまたではもっともっと、あふれている失業者対策、あるいは中小企業の倒産の問題、今RCCのことが延長されましたけれども、そこでもしオフバランス化というようなことになってくれば、大臣もさっき答弁していましたけれども、さらに失業者がふえるという状況というのは出てくると思いますけれども、そこに対する手当てとか、そういうものが緊急に出てきているものと国民は期待をしています。 私は
きょうは、緊急経済対策ということで四つの法案が出されておりますけれども、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の改正案に絞って質問をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 平成八年七月に住宅金融債権管理機構として設立をされて、そして平成十一年四月に株式会社整理回収銀行を吸収合併して現在の整理回収機構が発足をしました。今日まで、貸付金債権の買い取りあるいは回収業務、旧住専や金融機関等の破綻原因に関与した経営者等の民事、刑事上の責任追及、あるいは金融機関の自己資本充実のために、金融機関が発行する優先株式等の引き受けや、あるいは劣後ローンの買い付け、譲渡、処分に至るまで、金融システムの安定回復の
この五十三条の規定は、平成十年の法律制定時には原案にはなかったんですよね。その原案になかったことを与野党の協議で緊急に、破綻している銀行がある、銀行には莫大な不良債権がある、ここをやらないことにはどうにもならないということで、本当に緊急時限的措置として盛り込まれたと思うんですよね。その当時でも、いわゆる不良債権の買い取りという形を通じて金融機関を救うためにお金が流れるのではないか、あるいは銀行の経営者に対するモラルハザードなどが助長されるんじゃないかという懸念が指摘をされて、緊急的な措置として三年間ということで盛り込まれたと私は承知をしているんですね。 ですから、延長は予定されていなかった。本来なら、予定されていて、本当に政府が