ホテルのスイートルーム、一番最上級のホテルを使っても、今言われたホテルに外注して接待をする、食事の提供等々なんですけれども、八回で一億一千六百万円と言われましたけれども、これと相当する金額で上がっていると私は思うんですね。そういう状況の中で京都に国賓をお迎えするための迎賓館をつくるということですけれども、例えば大宮御所を国賓が訪ねられた後、国賓としての任を解かれた後、大宮御所を利用なさっている回数というのはどのくらいありますか。
ホテルのスイートルーム、一番最上級のホテルを使っても、今言われたホテルに外注して接待をする、食事の提供等々なんですけれども、八回で一億一千六百万円と言われましたけれども、これと相当する金額で上がっていると私は思うんですね。そういう状況の中で京都に国賓をお迎えするための迎賓館をつくるということですけれども、例えば大宮御所を国賓が訪ねられた後、国賓としての任を解かれた後、大宮御所を利用なさっている回数というのはどのくらいありますか。
エリザベス女王が来られたときとかダイアナ妃が来られたときとかは皇室の財産である大宮御所を使われているということでございまして、国賓対応でお迎えをするときに皇室の財産である大宮御所を使うのがはばかられるから和風の迎賓館が必要だというのは、私はおかしいと思うんですよね。皇室の財産であっても、日本の象徴であられる天皇が持っておられる財産であるならば、外国からの国賓をお迎えしたときに大宮御所で接待をされたって何の不都合もないというふうに思っておりまして、どうしても必要があるときには大宮御所を使う、従来のように。そして、そうでないときは市中のホテルで対応するということであれば、このむだなもの、二百億円総工費がかかるわけですけれども、その上に赤
小泉総理大臣は、民にできることはできるだけ民に任すべきだということを言っております。ホテル対応で今までしてこれたものは、これから先もホテル対応でできると私は思っています。国際交流をやるにしても、国際交流館等々はつくられているところもございますし、ホテル対応でやられるところもございます。そういう小泉総理大臣の趣旨からしても、この迎賓館の建設というのは撤回をするべきだというふうに思うんですよね。 財務省に尋ねますけれども、平成六年、閣議了解なされたときの当時の財政状況と今の財政状況の比較をしていただきたいことが一点。 そして、閣議了解の中で、国際社会の中でその地位にふさわしい役割と責任を果たしていくために迎賓館をつくると言ってい
さっきお聞きした閣議了解時の財政と今の財政についての比較について明快に答えてください。
もう時間ですのでやめなければなりませんけれども、平成六年度当時、閣議了解したときの財政は今のような困難な状況になかったということで、その間の経過の中で非常に今は財政的に困難な時期を迎えているので、あえてこの迎賓館をつくる必要性、緊急性というのは私はないということを申し上げて、ぜひもう一度慎重に政府内で検討し直していただきたいことを申し上げまして、終わります。
社民党の大渕絹子でございます。塩川財務大臣には初めて質問をさせていただきますが、よろしくお願いを申し上げます。 小泉内閣は、構造改革なくして景気回復なしということで、構造改革に積極的に取り組む姿勢を示しておられますし、財務大臣も所信の中で財政改革をやっていかなければならないという旨も申しておりますので、そのことは一定程度私たちも理解をしながら評価をしていきたいというふうに思いますけれども、しかし、構造改革を進めれば進めるほど国民の側への痛みというのは大きくなってくるのではないかなということがございまして、そのことでちょっとお聞きをいたしたいというふうに思います。 竹中平蔵経済財政担当相は、二十二日の参議院予算委員会の中で、不
失業給付は、今は退職による失業給付の場合は三百三十日、そして自己退職の場合は三百日というようなことになっているんですけれども、そこらをもう少し充実するということですか、今、失業給付についてということ、特に大臣がそれを取り上げておっしゃるということは。
二十二日の日に、構造改革に伴う雇用不安を解消する本格的な雇用対策の検討項目をまとめるようにというふうに、小泉さんを本部長とする雇用対策本部がつくられて、そして話し合いがなされ始めたということを報道で知っておりますし、具体的な検討は恐らくこれから先になるんだろうというふうに思いますけれども、さまざまな分野から意見を聞きながら、より実効性のあるものをつくり上げていただきたいということを御要望しておきたいと思います。 それから、財政改革の中で国債発行を三十兆円以下に抑えることを目標に挙げておられます。その具体的な手だての中で、公共事業費で二兆円、それから地方交付税交付金あるいは補助金等の削減で一兆円規模、そこで三十兆円に抑えることがで
長期計画の中でまだ実施されていない部分で削減をしていくということは可能だろうと思いますけれども、過去に行ってきた事業に対して交付税措置をしたり補助金で出したりということを削っていくことは、私は極めて難しいだろうと思うんですよね。国ができない事業について地方にやるように、単独事業などで大幅に地方にやらせてきたんですよね、今まで。そして地方の財源を圧迫してきているんですよね。その上でさらに今度は交付税措置をカットするということは、極めて地方にとっては痛みが伴う措置だというふうに思うので、ここは十分に考えてやっていただかなければならないというふうに思います。 このことをとらえて、地方と都市の対立が始まったというようなことを、小泉内閣が
塩川財務大臣がそういう考えの方だというのを今初めて知りました。 そもそも税金を取って再交付をしていく中には、地方と都会との生活格差が存在をしていると思いますけれども、そこをできるだけ縮めていくために税の執行というのが行われてくると私は思っておりまして、人口密度の低いところ、過疎地域において一人当たりの税執行が膨らんでくるのは、生活格差の是正という観点からすればごく当たり前のことなんですよ。 そこが、一人は同じ、十万都市も地方も同じ税負担が公平なんだという考え方は、それは私は違うのではないかというふうに思います。もしそれならば政治そのものはそんなに深く要らないわけでございまして、税の執行に当たってはそうした、もちろん具体的な公
幅広く検討するのはいいんですけれども、道路特定財源の中でそれを一般に使うならば税率を下げろというような議論が自民党内にあるということが報道されておりますので、そこを切り返す手段としては、環境に負荷を与えるという意味では、道路使用者はそれはきちっと認識をしておいてもらわなければならないという観点なんですよね。 ですから、一般財源化を図って幅広く使っていける、財務省としてはその方がずっとやりやすくなるというふうに思うわけでございまして、ぜひそこらも積極的に検討していって、幅広じゃなく、集中的に検討していっていただきたいなというふうに思っています。 それからもう一点は、今回、緊急経済対策の中で株式譲渡益について、一年間保有した株式
柳澤金融大臣に最後にお伺いをいたしたいと思います。 債権放棄に当たって、債権放棄のガイドラインを民主導でつくらなければならないというようなことで、官側も何らかのお手伝いをしたいというような発言をされておりましたけれども、その官側のガイドライン策定状況はどういうふうになっておりますでしょうか。
終わります。
昭和二十四年に来日をしたシャウプの税制使節団は、税務代理士の状況を認識した上で、納税者の代理人としてあるべき姿として、税法の専門家として納税者の代理を立派に務めること、納税者が税務官吏に対抗するときの専門家群として位置づける、税務代理士階級の水準を相当程度引き上げることが必要である旨、勧告をいたしました。 この勧告を受けて、昭和二十六年、今回改正されます税理士法が議員立法で制定をされたわけですけれども、それまで税務代理人は大蔵大臣の認可制であったものを、改めて試験制度が導入をされたと認識しています。 その後、昭和五十五年の改正で、税理士使命の明確化や税目範囲の拡大、あるいは登録即入会制度への移行、特別税理士試験制度の見直し等
大臣がそういう認識でいてくださってほっといたしました。 実は、税理士さんの中にもそういうことを指摘している方がいらっしゃるんですよね。例えば、税務官公署の職員の皆さん方は、今度の改正では三年を勤めるとだれもが税理士試験を受けることができるようになったわけでございますから、もし税理士になりたいならば、その三年を経過したところで税理士試験を受けて堂々と税理士さんになればいいわけでございまして、二十三年を経たら自動的に税理士になれる、今度は研修制度も入れたので不足の部分は補えるというようなことが言われているわけですけれども、しかしこれは、長く勤めればノウハウが全部身につく、税理士として間違いのない仕事ができるということとは別だと思いま
本当に現場で頑張っていらっしゃる税理士さんの質が落ちているとか、質的なことで文句をもし納税者の方たちが言われるようなことがある場合、こういう法案をつくって税理士制度というものをつくってきた国会の責任というのが私は問われると思っておりまして、ぜひよろしくお願いをします。 先ほど大門議員が触れました三十五条のところなんですけれども、ここ通告していないんですけれども、私は、国税通則法の中で、納税者の権利で事前調査の扱い方についてということを宮澤大臣にも質問をしたことがかつてございます。そのときに、大臣からはまだその時期でないというふうなお答えがあったわけでございますけれども、先ほど事務方の方の御答弁ですと、納税者が直接申告をした場合と
実質的にそうなっていることは十分承知をしています。しかし、法的な裏づけのない中で通達業務の中で行われているので、税理士法の中で明快に法文化をしたのならば、国税通則法の方でも明確に法文化をして納税者の権利を守らなければ均衡が保てないですよ。こんな法案ではいけないというふうに思うんですよ。大臣、いかがでしょうか、ここは。
実際の業務を通達で行っているんですよ、皆さんは。そうでしょう。通達で行っている税務調査の事前通告制度を、税理士法では、その税理士の関与をしたことについては、税理士が事前調査を受けて、それで正当性が認められれば税務調査は入らないということを言っているわけでしょう。同じ申告納税者である納税者自身が申告をしたものについては、そういう手続が法文上は認められていないです、大臣。通達でそういうふうにしなさいよ、この法案のような形にしなさいよということで、できるだけ事前通知をして、相手方の承諾も得ながら、日程調整もしながら税務調査に入っていることは私は十分承知しています。しかし、全部法文化されていないがために、全部がそういうふうな手続が踏まれてい
税理士さんの書類添付がされて、事前通告しないで調査に入った場合、税理士さんから告訴を受けた場合、負けますよ、この法律はそうできるとなっているんだから。そんなことができるはずないでしょう。どうしてそんなことを言うんですか。あなた、さっき、当該の納税者と税理士が関与をした申告者との間に全く差別はないと言ったでしょう。差別がないなら、自主申告をした納税者に対しても同じ手法でやらなければならない。 現実に通達で行われていることが法文化できないわけはございませんので、ここは国税通則法の改正を直ちにやっていただきたいことを申し上げておいて、次に移りたいと思います。 平成九年度の地方自治法の改正案の中で、いわゆる地方自治体の外部監査制度導
税理士が担当している外部監査人についても特別問題がなく順調にやられているということだろうと思いまして、修正をした当事者としては安心をしているところでございますけれども、こういうぐあいに税理士の地位が高まっていく方向で物事が変わっていくということは極めていいことだというふうに思っておりまして、ぜひこれからもこの外部監査の行方というのを私たちは法案を修正した立場から見守っていきたいというふうに思っております。 それから、もう一点聞かせていただきたいことがございます。これは、国税審議会の税理士審査会ではどのような審査がされているのかということです。 きょう午前中、同僚委員の中にもこのあり方について問題が指摘をされ、私も三人で本当に