税理士法人を設立いたしまして、お一人の方が離脱をされたかお亡くなりになったかということでお一人になるんですね。そうすると、六カ月以内に解散をしなければならない、こうなっているわけですけれども、もう法人として地域にも知れ渡っておって、その名前で仕事をしているという人にとって、一人になったからその法人を解散しなきゃならないというのはすごく著しく不利になるように思うのですけれども、この規定を設けたのはどうしてでしょうか。
税理士法人を設立いたしまして、お一人の方が離脱をされたかお亡くなりになったかということでお一人になるんですね。そうすると、六カ月以内に解散をしなければならない、こうなっているわけですけれども、もう法人として地域にも知れ渡っておって、その名前で仕事をしているという人にとって、一人になったからその法人を解散しなきゃならないというのはすごく著しく不利になるように思うのですけれども、この規定を設けたのはどうしてでしょうか。
法人と個人では事業所としての扱い方がまた変わってくるから、法人の方がより有利なわけでしょう。有利な方に向けていくためには、二人でなければならないというところの理由がよく私はわからないんですね。弁護士さんは一人でもいい、税理士さんは二人でなきゃならないというところの理由がよくわかりません。 それで、さらに法人に支店を置くことができると規定されているんですね。ところが、その支店には必ず税理士であります社員が常駐をしなければならない、こうなっているわけなんですね。今はインターネットとか通信情報網が非常に発達をしておりまして、わざわざ固定の事務所を持たなくても税理士業務というのはできるのではないかというふうに思うのですけれども、この固定
定款で定めるところにより、税理士業務に付随する業務その他これに準ずる業務とは、後で省令で定めるんでしょうか、政令で定めるんでしょうか、四十八条の五ですけれども、ここの業務はどのような業務を言いますか。
今回の改正で、税理士の業務報酬の最高限度額に関する基準というところを、規定を削除するということになりましたけれども、税理士を使う納税者の皆さん方に不安は広がらないのでしょうか。 例えば、自分が税理士にこの問題で相談をしたいというときに、料金の基準というようなものがきちんと明快に出されておれば非常に依頼をするのに依頼をしやすいというふうに思うんですけれども、今まではこういう基準があったわけですよね、最高限度額はここですよというのが。それを今回外したのはどうしてでしょうか。
終わります。 ありがとうございました。
少し質問が重なる部分がございますけれども、お許しをいただきたいというふうに思います。 WTOというと、思い出しますのが日本の米問題です。九四年に最低輸入義務という形で部分輸入自由化が始まりまして、九九年四月からは関税化、いわゆる輸入自由化に踏み切りました。それで、ここ五年なんですけれども、毎年一〇%以上の米価の値下がりが続いています。三割を超える減反も強いられて、米農家の衰退はもう本当に著しいものがございます。米だけにとどまらずに、農産物の自由化は生鮮食品にも及び、日本農業に深刻なダメージを与えています。WTOの新ラウンドにおける農産物の取り扱いを本当に根本的に変更するという以外には日本農業を守ることはできないのじゃないかという
一般セーフガード発動まで何とか持ち込みたいと思っていられますか。
経済産業省に聞きますけれども、九七年、タオル業界がセーフガード発動を要求されたことがございます。暫定発動を求めてきたことがありますけれども、そのときそれを回避することができたのはどういうことだったんでしょうか。
重ねてお伺いしますけれども、その後、そのタオル業界の業者の皆さん方はどういう行動をとられましたでしょうか。
多くのタオル業者が生産地を中国に求めて進出をしていったのじゃありませんか。
自分の国では太刀打ちができないという状況の中で、中国に新しい生産地を求めてそこに行った日本の人たち、今、日僑と言うんだそうですね。その日僑の人たちが非常に安いコストで中国で生産をして、それが日本に入ってきているという状況があるということなんですね。 農産物もそれと同じことがあるわけでございますけれども、じゃ農水省に聞きますけれども、このセーフガード発動した後、例えばそのシイタケとかネギとか畳表とかという農業の生産現場の立て直しをして競争力を強めていくことができる状況にあるのかどうか、ちょっとお答えをしていただきたいと思います。
課題が克服できるかどうかというのは、本当に衰退をしていて後継者がもういなくなっているという現状がある中でなかなか難しいのかなというふうに思っていますけれども、頑張っていただかなければなりません。 農水省は、このほかにも、セーフガード発動以前に植物検疫を強化して違反者を徹底的に摘発をして輸入禁止措置などをしていきたい、そしてさらにセーフガード暫定措置で関税を引き上げ、二百日後には一般セーフガードの発動に持ち込みたいという御意向ですが、これに対して経済産業省や財務省の考え方は農水省と一緒でございましょうか。
けさの読売新聞なんですけれども、宮澤財務大臣は、昨日の経済産業省、農水省とのこの件に関するお話し合いをなされた後、記者会見なさったんでしょうか、主務官庁の農水省が中国側からの自主規制を引き出すことを目指すならば任せてもいいと、落ちつく先はそこかなと、こうおっしゃったというんですね。 そうしますと、財務大臣の今考えておられることと、農水省が一般セーフガードまで持ち込んでいこうとする姿勢と少し違いがあるのかなというふうに思っておりまして、日本の立場というのは今大臣もおっしゃるように極めて難しいというふうに思うんですね。消費者の利益あるいは生産者の利益というようなことから、農産物の場合は特に御指摘のように大変難しい困難な問題が山積をし
三十三分までといただいております。 もう最後になります。 大臣、セーフガードを発動しますと、報復措置というのがWTOでは許されますよね。そうしますと、中国側からの報復措置として、日本が中国に輸出をしているものについて厳しい規制がかけられるというようなことも起こってまいりますので、ここは本当に大臣がお考えのように軟着陸をさせた方が日本の利益にとっては全体としてはいいのかなというお考えもあるかとも思うのですね。 そこらも勘案をしながらぜひ慎重に、しかも農家にはよりよい手当てができますように、保護政策というのは余り私は好きではないのですけれども、農業者にとっては手厚い保護政策なども必要だというふうに思っておりまして、さまざまな
最後にちょっとだけ反論させてください。 報復措置、WTOに入っていなくてもとるんですよね。韓国に対して携帯電話の輸出を禁止するというような報復措置をちゃんととっていますので、それは国としてはとれるんですよね。 済みません、終わります。
八田議員がその問題に触れましたので、一点だけ私も言わせていただきたいというふうに思います。 確かに、放送されたものについてNHKが全責任を持つということは、これは正しいと思います。しかし、制作をする段階、番組をつくる段階で、出演者との間でこういう意図でつくりたいということで了解を得て、そして番組をつくったということであるならば、その放送された内容が出演者と交渉したときとは大きく変わっていたというときには、事前に出演者側にそのことをきちんとお伝えし、謝罪をするなら謝罪をする。あるいは、出演者側からそういう内容でしたらばもう最初から全部だめなんですよということが言われた場合はさらにつくり直すとかということがあって当たり前と思いますけ
私ももうその問題はなしにいたします。 NHKの番組については非常によく見させていただいておりますし、さすがにNHKだなという番組もたくさん見させていただいております。「NHKスペシャル」でありますとか、あるいはまた、毎日のニュースはもちろんですけれども、ニュースに関連をして「日曜討論」ですぐに取り上げて当事者同士で話をさせる番組であったり、「クローズアップ現代」などでも起こっている問題についてはさらに突っ込んで放送をされていて、非常に感銘を受けるところも多いわけでございます。 今、社会の中では非常に子供たちの問題、あるいは青少年の問題等が大きく取り上げられておりまして、学級崩壊なども起こっておるような現実でございますけれども
ぜひ成果が上がりますように、今起こっている問題は非常に深刻ですので、放送番組を通じていろんな訴えかけもできるだろうというふうに思っております。 実は、ことしの成人の日に非常に成人式が荒れまして、ニュースでたくさん取り上げましたよね。そして、そのニュースを見た今度成人を新しく迎える人たち、新潟は正月は雪が非常に多いということで成人式を三月にしたり五月にしたりというところがあるんですけれども、三月に行われた成人式では、あの実態、いわゆるお正月に行われた放送を通じて見た人たち、新成人が、自分たちの成人式をあんなふうにはしたくないということで、自発的に実行委員会をつくったり、あるいは自治体の呼びかけに積極的に参加をして成人式をよりよい、
ありがとうございます。 それでは、あと最後になりますけれども、情報公開の取り組みについて、これはNHKさんにお聞きをいたします。 去年の十二月、NHKの情報公開基準を定めまして、七月から情報公開制度を開始するといいますけれども、現在の進捗状況、またどのようなものが公開の対象になるのか、さらにNHKがこうした情報公開制度を始めることを視聴者にどのような形で周知をされるのかということをお答えいただきたいと思います。
終わります。