大変難しい問題だと思います。ありがとうございました。 もう一点、経済的措置で環境税導入というようなことが国会でも取りざたをされていますけれども、青山参考人は、その点、経済的措置の観点からの効力について、少し短目に、どうでしょうか。
大変難しい問題だと思います。ありがとうございました。 もう一点、経済的措置で環境税導入というようなことが国会でも取りざたをされていますけれども、青山参考人は、その点、経済的措置の観点からの効力について、少し短目に、どうでしょうか。
本谷参考人にお伺いをいたします。 きょうの参考人の意見を聞いておりまして大変納得をしたわけですけれども、食糧に含まれる窒素や燐などの無機塩類を産出国や地域に還流する方法を真剣に考えなければならないということをおっしゃってくださいました。 参考人の考えておられる仕組みというようなものがあるのでしたらお教えをいただきたいなというふうに思っております。
大変ありがとうございました。 これからの審議に役立てていきたいと思っております。どうもありがとうございました。
それでは、お尋ねいたします。 市町村の廃棄物の処理負担が大変増大しているということが伝えられております。特に、リサイクルが進むことによって、再商品化計画量の超過分については保管費用まで市町村が負担をしなければならないという状況が起こっております。財政負担が増大をしているということになります。また、処理困難物や有害廃棄物が一般廃棄物の中に大量に含まれることによって処理費用の増大を招いています。 一般廃棄物の法律上の責任を果たすことさえ困難な事態になっていることを、厚生省はどう認識されていますか。
そういうことですから、大変自治体の負担を減らしていかなければいけないということなんですけれども、今回の法改正によっては、それがそういう方向になっていないということが極めて憂慮されることかなというふうに思っているんです。 事業系一般廃棄物についても地方自治体の責任を軽減すべきでありますけれども、今回の改正は、公共関与や削減計画実施などについて、さらに市町村の責任を強化することのみが盛り込まれてしまっているのではないですか。
処理困難物や有害廃棄物の減量対策として、あるいはまた自治体の負担を軽減するためには、拡大生産者責任というのを明文化することはそれは大変望ましいことでございまして、今回の全般の法改正の中で、それぞれ個別法の中では触れられている部分もあるし、過去の法律においても生産者責任を問うているところもあるということは承知いたしておりますけれども、ごみ全体を束ねますこの廃棄物法におきまして、やはり拡大生産者責任という理念というか概念といいますか、そういうものがきちんと入り込まないと、日本のごみ行政そのものが統合的に管理できないというふうに思うのですね。 ですから、今度のこの次の改正のときになるのでしょうか、この拡大生産者責任というような文言ある
次の法改正に盛り込むということをお約束いただけますか。
自治体の取り組みも大変期待されているんですけれども、条例制定権の限界というようなことがあって、例えば東京などではペットボトルの回収について、行政が関与せず、事業者の負担と責任でこれを行ういわゆる東京ルールなどをつくりたい、あるいは京都市では、空き缶のデポジット条例を制定しようとしましたけれども実現しなかったというようなことが伝えられておるわけです。 地方自治体が廃棄物の発生抑制や再利用、リサイクルのための独自の政策を決定し、条例を制定する権限を有することを保障すべきではありませんか。そのことをお答えいただきたいと思います。
それでは次に、廃棄物の定義のことでお尋ねをしたいと思います。 衆議院の委員会におきましても、この不要物という定義につきまして、昭和四十六年の通知では客観的定義の考え方が示されておりましたのに、五十二年三月に通達が出されたときにはこの客観的な視点から大分後退をしたといいますか、その時代に合わせたと言えばいいでしょうか、当時大変廃棄物のリサイクルが重要であるという観点が国じゅうに持ち上がっていた時代だというふうに思いますが、そこをとらえて廃棄物の定義を客観的なとらえ方から、持っていらっしゃる人たち、占有者の価値観というようなものも取り入れるように総合的に勘案する、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案するという文言が入りまして、有価
具体的な手続についてお聞きをしたかったわけですけれども、この通知の撤回なり出し直しなりあるいはガイドラインを決定した後に行政にどういう形で通知をして、前段の五十二年のこの通知を効果のないものにするかというところをちょっと聞かせていただけませんか。 〔委員長退席、理事田村公平君着席〕
矛盾していますよね。四十六年の通知のときには客観的な定義として廃棄物が定義づけられて、それでずっと日本の行政が行われてきたんです。 〔理事田村公平君退席、委員長着席〕 そして、その時代の背景の中で変えざるを得なかったとするならば、今度出された通知が逆手にとられて、今度は有価物だという主張の中でなかなか処分ができない、廃掃法の規制で罰せられないということになっているわけでしょう。それだったら、五十二年のときに改正したのと同じように、しっかりと通知で変えることができるんだったらやるべきじゃないですか、おかしいですよ。
それでは、きちんと通知が出されるということを確認させていただきまして、不法投棄の対策に移りたいと思います。 住民による原状回復請求権や違法業者の許可取り消しなど、直接行う法律上の権利を書き込む必要があるという主張がございますけれども、このことについてはどのように考えておられますか。
行政が細かいところまで目が行き届かないというのがあるんですね。当然、不法投棄を直接目にするのはそこの周辺の住民たちでございまして、その住民たちがそれを見ても、直接に話を持ってどこに行ったらちゃんと対応してくれるのかというのがまことにわかりづらい状況になっておりますね。ここらをちゃんと整理する必要があると思いますので、これからの課題にしていただきたいというふうに思います。 また、住民は市町村が実施する廃棄物や収集法に対してそれに準じなければならないというふうになっておりまして、住民の中には、もっともっと一般廃棄物の減量とかリサイクルに有効な手だてや規制があるのにそれを手段として持つことができないということが矛盾として挙げられており
最後に大臣に、通告していませんけれども、環境省に移っていく中でこの法律はそっくり体系ごと環境省に移っていくというふうになっているわけですが、この改正が終わった後、できるだけ使い勝手のいい条件整理をして、そして移行させていただく御決意を伺いたいと思います。
終わります。
最後になりましたが、よろしくお願いを申し上げます。 本基本法は、環境省になっていくためにごみ関連の法案を統括する、束ねていくために必要な法案という位置づけでつくられてきたというふうに思っておるわけでございますけれども、環境大臣がリーダーシップを発揮してこの基本法と個別法で定められた廃棄物・リサイクル対策を一元的に運用していくことが大変重要であると考えます。大臣のお考えをまずお聞きいたします。
環境庁長官の強い決意を伺いました。 それでは、個別法を担当していらっしゃる各省庁、厚生省、通産省、農水省、建設省、それぞれ担当者にきょうはおいでをいただきました。この法案ができたときには、それぞれが所管されている個別法を本当に一元的に運用できる体制づくりというのがこれからの各省庁横断の協議会などで具体的に詰められていって、国民がこの法案ではこうだがこっちではこうだというようなことで右往左往するようなことがないような体制がしっかりとつくられなければならないと思いますけれども、各省庁の決意のほどを聞かせていただきたいと思います。 まず、厚生省から。
私は、一元的運用という質問の仕方をしたんですけれども、各省庁そろいまして総合的、計画的というふうにお答えになっていらっしゃいます。農水省だけが一体的と答えてくれました。 計画的と一元的というのは省庁言葉ではどういうふうに違うのか、教えていただきたいと思います。だれか代表してでも結構でございます。環境庁に聞きましょうか。一元的というのと計画的というのはどう違うのか、対策においてどう違うのか。
代表者の言葉と、いいですね、皆さん共通の認識でございますね。 今度の循環型社会推進基本法というのは、廃棄物対策だけではなくて循環をさせていくという、いわゆるリサイクルをどうしていくかということが極めて重要だということでつくられてきた法案なんですね。ですから、その法案を環境庁が環境省になっていくためにきちっとつくった中で、そうした問題を全部一元的に見張れる体制をつくらなければ、日本の環境にとって極めて重大だというふうに私たちは認識しているんですね。 だから、環境省と事業官庁の役割というのは全然違うんですね。そういうことがきちんとわかっておられれば、環境省にそこの見張りの部分は権限が一元化されて当たり前だと思うのですけれども、こ
環境庁としては精いっぱいの御答弁なんだと思いますね。だから、各事業省庁と環境省の力関係というようなものが法案の策定の過程にあらわれることは、国民は決して好ましいことではないというふうに思っているわけでございまして、環境省の役割というのは事業省庁が行うことを一段上の観点から見守らなければならないというこの位置関係にあるということだけはきちんと認めていただかなければならないと思うんです。 そういう中で法案が一元的に運用されない限り、このリサイクルあるいは廃棄物の問題というのは解決していかないというふうに思っておりまして、欧米諸国はもうこの位置関係というのは明快に法律体系ができておるわけですから、これはこの次の機会になると思いますけれ