保険に加入するときに、本当に信頼と安心ということが一番、選択の私は重要な科目だというふうに思っているんですけれども、今回、予定利率を引き下げるというような、日本の生保業界にそういうことができるような法案を作ることによって、日本の生命保険産業は更に信頼を失墜していくんじゃないですか。 そういう懸念は、竹中大臣、どういうふうに考えますか。
保険に加入するときに、本当に信頼と安心ということが一番、選択の私は重要な科目だというふうに思っているんですけれども、今回、予定利率を引き下げるというような、日本の生保業界にそういうことができるような法案を作ることによって、日本の生命保険産業は更に信頼を失墜していくんじゃないですか。 そういう懸念は、竹中大臣、どういうふうに考えますか。
そうはならないと思うんですよね。国会でこんなことを本当に、個人と企業とが行った契約を法律によってそれをほごにするような法律が作られるこの国家が世界で信頼されるはずなんかないじゃありませんか。どうして竹中大臣はこんな法律を作るんですか。私は、もう竹中さんはアメリカの言うなりになって、生保業界そのもの、日本の生保産業そのものをもうアメリカに売り渡してしまうべくこんな法律を作るのではないかとさえ思う。 ずっとこの法律、少し期間が長かったですよね、一生懸命読ましていただいて研究してきたけれども、何でこんなことが必要なのかというところに行ったときに、もしかしたら、そうしたグローバル化の流れの中でなのかもしれませんけれども、そう自然に流れて
存続し得ない企業は淘汰をされて当たり前というのが資本の原理なんじゃないですか、竹中大臣。そうだとすれば、弱小生命保険会社、契約者と約束を守れないものは市場から去っていくのは当たり前だというふうに思うんですよ。 それを選択したのは契約者側にも責任があるわけで、その責任は私たちは十分に負うことは分かっているんですよ。それなのに、こんな法案は要らないというふうに思うんですけれども。 やめます。
三人の参考人の皆さん、御苦労さまでございます。大渕絹子でございます。よろしくお願いします。 まず、竹山参考人と岩本参考人にお聞きをしますけれども、りそな銀行の監査法人を自分の一社でやりたいと思われていましたでしょうか。
いずれりそな銀行の監査法人を自分の社で一手に引き受けたいと思われていたことがありますでしょうか。
岩本参考人にお聞きをしますけれども、朝日監査法人の三十八歳の公認会計士が亡くなられるという事件がございましたですね。そのことの真相究明というか、そこが私は、衆議院の参考人の質疑の場所でも、またここの参議院の参考人質疑の場所でも明らかにされていないというところに非常に不満があるんですね。彼が繰延資産についてゼロ査定をすべきだという主張をされて、金融庁にもそのことを申入れに行っているわけなんですけれども、そのとおりに今実際に現実はなっているのに、なぜ彼が死ななければならなかったのかというのが分からないんですよ。 ですので、朝日監査法人さんは、彼、担当公認会計士さんがそのことを主張されたときに、もしかしたらりそな銀行の意向を酌んで、担
隠していらっしゃるから分からないんじゃないでしょうか。 月末に朝日監査法人がりそな監査から手を引くことを決められたのは、それでは、その若者が死んだ後なんでしょう、その辞退をすることを正式に決定したのは。だから、私はそこを聞いているんですよ。 当初、朝日監査法人は若者、若者と言っては失礼ですね、名前が分かりませんので済みません。公認会計士の方が主張されたことと違う判断を下されたんじゃないんですか。彼が死んで、死をもって抗議をしたからこそ、そこを認めて辞退をしようということになったのではないですか。そこなんです、そこの二、三日のずれのところを私はここで明らかにしていただきたい。そうでないと、若い方が浮かばれないというふうに思うん
そうしますと、若者の死の真相というのはやっぱりここでも明らかにならないわけでございまして、非常に残念でございます。 それでは、勝田参考人にお聞きをいたします。 経営健全化のための計画の中で、旧経営者のリーダーシップ、指導力不足ということに対して厳しく指摘がされておりますけれども、このことに対して何かコメントはございますか。
竹山参考人、それから岩本参考人にお聞きをしますけれども、銀行とか生命保険会社の監査を行っておりまして、今回のりそなのような状況にあるような銀行や生命保険会社はあとどのぐらいございますんでしょう。
そうしますと、この後、公的資金を注入しなければならないような状態が起こったときには、当然監査法人はその責任を問われるということになるんですよね。
私は、りそな銀行でさえも合併に合併を繰り返し、そして増資をし、公的資金を注入をしてもなおかつ一兆九千億余の公的資金を注入しなければならない今日の事態を引き起こしているわけですから、そうしたほかの生保や銀行にも恐らく同じような状態にあるものがあるのではないかという懸念がございまして、それらの銀行のその地域、いわゆる特に地方銀行などにそういうものが多くあるかなという心配はしているんですけれども、そうしたものの受皿としてのりそな銀行の存在というのはこれから先期待が持てるのでしょうか。竹山参考人、お答えください。
済みません。 それでは勝田参考人、かつて経営のトップにいられた方として、りそな銀行が地域のそうした、これから多分淘汰をされてくるであろう地域の銀行の受皿としての存在を金融庁に求められたことはございませんか。
今回、勝田参考人、済みません、今回、預金保険法の百二条に基づいて公的資金が注入をされるということになったわけですけれども、今、国会では健全な銀行にも強制的に公的資金を注入するような法律を作ろうというような議論がされていますけれども、実際に今御自分で、百二条によって公的資金を注入をさせられる側にあった者として、その法律をこれから作っていこうとすることに対して御意見があったらお聞かせください。
終わります。ありがとうございました。
公認会計士法が大変、三十七年ぶりですか、改正されて、時宜を得ているというふうに思いまして、賛成をする立場は立場ですけれども、質問をさせていただきたいというふうに思います。 衆議院でも参議院でも、非常に第一条一項の、会社等の公正の事業活動の保護を図りというところを、ここについて非常に問題視がされて、激論がされてまいりまして、私たちは、ここ立法府は、政府が出されてくる法案あるいは議員立法で出された法案について、不備があるものについてそこの場所で直していくことを任務としている委員会だというふうに思うのですね。 衆議院でも参議院でも同じような問題が提起をされ、しかも修正案も出されてくるという状況の中で、本来ならば、これが閣法で出され
竹中大臣は、せっかく、国会議員からでも官僚からでも登用されたのではなくて、本当に民間から、普通の国民の中から大臣に登用されている人なんですよ。その方が、率直にこの文章を読んで、この文言が必要かどうかということを私は尋ねているんです。本当に必要だと思っていられますか。 参考人の八田教授が、グローバル化の社会の中で、国際社会から失笑を買うような規定については存在しないようにすることは重要であると述べた中で、その後で、この第一条の「会社等の公正な事業活動」の文言は、誤解を招くものであり、国際社会からは誤解を招くものであって、削除をすることが望ましいということを明快に述べているんですよ。 竹中大臣は、アメリカにもお暮らしでいらっしゃ
その文言が、「会社等の公正な事業活動」等を削除したとしても、その前段のところに「独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、」と明快に書かれていますよね。だから、ここはなくたって、そこの会社のその財務に関する情報の信頼性を確保することが公認会計士の使命だということは明快に分かるわけですよ。ですから、その後のこの一言はなくても公認会計士の使命としての法文たり得ると、私はそういうふうに思う。 解釈の違いだから、ここはどんなにやっていてもしようがないのですけれども、私はせめて、竹中さんのような大臣が来られて、そして政府で出されてきたものに対しても、衆参の委員会の議論の中で同じことがこうやって繰り
それでは、諸外国の中で、欧米諸国、特にアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスというのを私は資料でいただいているんですけれども、この会計士団体が強制加入になっている国はございますか。
米国、イギリス、ドイツ、フランスと私は申し上げましたが、どうですか。
いずれも強制加入ではありません。しかも、団体が一つではありません。イギリスには三団体ありまして、どこを選ぶかというのはその公認会計士の選択にゆだねられているんですよね。 そういう状況の中で、日本には、十七条、十八条の規定でたった一つの公認会計士団体である公認会計士協会に登録が義務付けをされて、さらに今度二十八条で研修の義務付けがされる。もちろん公認会計士の資質を高めていくということは極めて重要なことでありますけれども、国家試験によって選ばれた公認会計士がこうした拘束をこれからもずっと受け続けていくことに私は少し疑問があったものですから今回取り上げさせていただいたわけですけれども、さらに、先ほど参考人は答えましたけれども、さらにあ